○帯広畜産大学畜産フィールド科学センター業務室細則
(平成17年3月31日細則第2号)
改正
平成24年2月9日細則第9号
平成26年6月18日細則第9号
平成31年2月13日細則第4号
令和4年4月1日畜大細則第1号
令和5年3月20日畜大細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学畜産フィールド科学センター規程(平成16年規程第9号)第9条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学畜産フィールド科学センター業務室(以下「業務室」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 業務室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 畜産フィールド科学センターの管理運営に関する業務
(2) 家畜の飼育及び飼料に関する業務
(3) 搾乳及び乳製品の加工に関する業務
(4) 農業機械に関する業務
(5) 馬介在活動に関する業務
(6) 食品安全マネジメントの推進に関する業務
(7) その他帯広畜産大学畜産フィールド科学センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めた業務
(組織)
第3条 業務室に,事務職員,技術職員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条 業務室に室長を置く。
2 室長は,センター長の命を受け,業務室の業務を処理する。
(室長補佐)
第5条 業務室に室長補佐を置くことができる。
2 室長補佐は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 室長補佐は,室長を補佐し,業務室の業務を整理する。
(係)
第6条 業務室に,次に掲げる係を置く。
(1) 管理係
(2) 畜産係
(3) 飼料生産係
(4) 乳製品加工係
(係長)
第7条 前条の係に係長を置き,事務職員又は技術職員をもって充てる。
2 係長は,上司の命を受け,その係の業務を処理する。
(係員)
第8条 係に係員を置く。
2 係員は,上司の命を受け,その係の業務に従事する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,業務室の運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月9日細則第9号)
この細則は,平成24年2月9日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月18日細則第9号)
この細則は,平成26年6月18日から施行する。
附 則(平成31年2月13日細則第4号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日畜大細則第3号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。