○帯広畜産大学畜産フィールド科学センター部門細則
(平成17年5月24日細則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学畜産フィールド科学センター規程(平成16年規程第9号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき,帯広畜産大学畜産フィールド科学センター(以下「センター」という。)に置かれる部門の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(フィールド科学部門)
第2条 フィールド科学部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) フィールド教育に関すること
(2) フィールド研究に関すること
(食品安全マネジメント推進部門)
第3条 食品安全マネジメント推進部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 食品安全マネジメントシステム教育の実施及び維持管理に関すること
(2) HACCP の推進に関すること
(3) 農業生産工程管理(GAP)の推進に関すること
(4) センターで生産する製品等の安全性確保に関すること
第4条 フィールド科学部門及び食品安全マネジメント推進部門は,規程第3条に定める職員のほか,本学の専任教員若干人をもって組織する。
[規程第3条]
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,部門の運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この細則は,平成17年5月24日から施行する。
附 則(平成24年2月9日細則第10号)
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この細則は,平成24年2月9日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月13日細則第5号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日畜大細則第1号)
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この細則は,令和5年7月1日から施行する。