○帯広畜産大学動物医療センター規程
(平成16年4月7日規程第11号)
改正
平成20年3月11日規程第11号
平成21年3月12日規程第6号
平成21年3月27日規程第21号
平成22年3月30日規程第17号
平成24年3月15日規程第25号
平成26年3月12日規程第10号
平成27年3月19日規程第28号
平成29年3月28日規程第15号
令和2年3月24日規程第17号
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和7年3月17日畜大規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第14条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学動物医療センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,動物医療を通して獣医学及び畜産学に関する教育研究を行うとともに,地域動物医療の進展に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 兼務教員
(4) その他必要な職員
2 センターに,副センター長を置くことができる。
(職務)
第4条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 専任教員及び兼務教員は,センターの業務のうち専門的事項を処理する。
4 その他の職員は,センターの業務に従事する。
(科)
第5条 センターに次に掲げる科を置く。
(1) 伴侶動物診療科
(2) 産業動物診療科
(3) 診断検査科
(科長)
第6条 科に科長を置く。
2 科長は,科の業務を掌理する。
3 科長は,第3条第2号及び第3号の職員のうちから,センター長が指名する者をもって充てる。
4 科長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,科長の任期の末日は,当該科長を指名したセンター長の任期の末日以前でなければならない。
(運営委員会)
第7条 センターに,次に掲げる事項を審議するため,帯広畜産大学動物医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) センターの管理及び運営の基本方針に関すること。
(2) センターの事業計画及び評価に関すること。
(3) センター長候補者の推薦に関すること。
(4) その他センターに関する重要事項
(委員会の組織)
第8条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 科長
(3) 専任教員
(4) 獣医学研究部門長
(5) 生命・食料科学研究部門長
(6) 原虫病研究センター長
(7) 畜産フィールド科学センター長
(8) 動物・食品検査診断センター長
(9) 研究支援課長
(10) その他センター長が必要と認めた者
(任期)
第9条 前条第10号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第11条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第12条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(センター会議)
第13条 センターに,センターの業務を円滑に実施するため,帯広畜産大学動物医療センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
(センター会議の組織)
第14条 センター会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 科長
(3) 専任教員
(4) 兼務教員
(5) その他センター長が必要と認めた職員
2 センター長は,センター会議を招集し,その議長となる。
3 センター長に事故があるときは,センター長の指名した科長が,議長の職務を代行する。
(診療の担当)
第15条 センターの診療業務は、センターに所属する日本国獣医師免許を有する者のうち、以下の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 専任教員
(2) 兼務教員
(3) 特任職員
(4) その他センター長が診療業務を行うことを適当と認めた者
(事務)
第16条 センターの事務は,関係課等の協力を得て,研究支援課が処理する。
(診療及び料金)
第17条 センターの診療及び料金に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月12日規程第6号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規程第21号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規程第17号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規程第25号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日規程第10号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規程第28号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規程第17号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日畜大規程第13号)
この規程は、令和7年3月17日から施行する。