○帯広畜産大学病原体等安全管理委員会細則
(平成19年6月20日細則第12号)
改正
平成20年3月11日細則第3号
平成21年3月27日細則第7号
平成24年3月15日細則第7号
平成29年3月28日細則第2号
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学病原体等安全管理規程(平成19年規程第50号。以下「規程」という。)第7条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学病原体等安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる任務を行う。
(1) 病原体等の取扱いに係る安全管理に関すること。
(2) 微生物のレベルの分類に関すること。
(3) 規程に基づき申請のあった,一種病原体等,二種病原体等及び三種病原体等の外部への運搬並びに病原体等の入手,所持,輸入,譲渡,譲受け及び実験の実施に係る審査に関すること。
(4) 実験従事者に対する教育訓練及び健康管理に関すること。
(5) 事故発生時及び災害時における措置に関すること。
(6) その他病原体等の取扱いに関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病原体等取扱主任者
(2) 家畜伝染病病原体取扱主任者
(3) 病原体等を取り扱う教員 若干人
(4) 北海道国立大学機構遺伝子組換え実験等安全管理規程(令和4年度機構規程第94号)第5条に定める安全主任者
(5) 遺伝子組換え実験等に従事する教員 1人
(6) 医師免許を有する教員
(7) 研究支援課長
(8) その他学長が必要と認めた職員
(任期)
第4条 前条第3号,第5号及び第8号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させて,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成19年6月20日から施行し,平成19年6月1日から適用する。
2 国立大学法人帯広畜産大学病原性微生物等安全管理委員会細則(平成18年細則第6号)は,廃止する。
3 この細則の施行後,最初に選出される第3条第3号,第5号及び第8号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月11日細則第3号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日細則第7号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日細則第7号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日細則第2号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。