○帯広畜産大学附属図書館運営委員会細則
(平成16年4月7日細則第5号)
改正
平成18年7月20日細則第15号
平成20年3月11日細則第6号
平成21年3月27日細則第7号
平成24年3月15日細則第8号
平成29年3月28日細則第2号
令和2年10月1日細則第6号
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学附属図書館規程(平成16年規程第12号)第5条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,帯広畜産大学附属図書館の運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 各研究部門から選出された助教以上の教員 各1人
(3) 農学情報基盤センター長
(4) 情報管理課長
(5) 情報管理課学術情報室長
(6) その他附属図書館長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第2号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,附属図書館長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に,専門的事項を処理するため専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,情報管理課学術情報室において処理する。
附 則
この細則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年7月20日細則第15号)
この細則は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成20年3月11日細則第6号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日細則第7号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日細則第8号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日細則第2号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日細則第6号)
この細則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。