○帯広畜産大学附属図書館利用細則
(平成16年4月8日細則第21号)
改正
平成17年1月20日細則第1号
平成19年1月15日細則第1号
平成21年7月24日細則第13号
平成23年3月29日細則第2号
平成30年8月10日細則第11号
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学附属図書館規程(平成16年規程第12号)第6条の規定に基づき,帯広畜産大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の利用について定めるものとする。
(開館日及び開館時間)
第2条 附属図書館は,次に掲げる日を除き,開館するものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日のうち,春季,夏季及び冬季の休業期間中(以下「休業期間中」という。)の休日
(2) 12月29日から12月31日まで,1月2日及び1月3日
2 休業期間中の日曜日及び土曜日は,前項の規定にかかわらず,休館とする。
3 開館時間は,次の表に掲げるとおりとする。
区分開館時間
平日(下記の平日以外)午前9時00分から午後9時まで
成績審査期間中の平日午前9時00分から午後10時まで
成績審査期間中の土曜日午前9時30分から午後9時まで
休業期間中の平日午前9時00分から午後5時15分まで
日曜日,土曜日及び祝日法に規定する休日のうち,休業期間中を除く休日午前9時30分から午後5時30分まで
4 帯広畜産大学附属図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた場合は,前3項の規定にかかわらず,開館日,若しくは休館日を設け,又は開館時間を変更することができる。
(利用者の資格)
第3条 附属図書館を利用できる者は,次に掲げる者とする。
(1) 帯広畜産大学(以下「本学」という。)の職員
(2) 本学の学生
(3) 附属図書館の利用を申し出た学外者
(4) 国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の役職員(本学に勤務する者を除く。)
(5) 機構が設置する国立大学(本学を除く。)の学生
(図書館利用証)
第4条 館長は,前条第3号に掲げる者には,図書館利用証(以下「利用証」という。)を交付する。
2 前項の利用証を紛失した場合は,直ちに届け出なければならない。
(利用証等の携帯)
第5条 利用者は,次に掲げる職員証,学生証又は利用証を携帯し,附属図書館の職員が求めたときは,これを提示しなければならない。
(1) 本学の職員 職員証
(2) 本学の学生 学生証
(3) 附属図書館の利用を申し出た学外者 利用証
(4) 国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の役職員(本学に勤務する者を除く。) 職員証
(5) 機構が設置する国立大学(本学を除く。)の学生 学生証
(館内閲覧)
第6条 利用者は,館内の図書,雑誌,視聴覚資料,電子情報資料及びその他の資料(以下「資料」という。)を所定の場所において閲覧することができる。
(閲覧の制限)
第7条 次に掲げる場合は,閲覧を制限することができる。
(1) 資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号及び第2号に掲げる情報(個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合における及び当該情報が記録されている部分
(2) 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合における,当該期間が終了するまでの間
(3) 資料の原本を利用させることにより,当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は附属図書館において当該原本が現に使用されている場合
(個人情報の漏えい防止)
第8条 図書等に記録されている個人情報(生存する個人の情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)については,北海道国立大学機構保有個人情報管理規程(令和4年度機構規程第34号)の規定に準じて,その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(館外貸出)
第9条 利用者は,次に掲げる資料を除き,所定の手続を経て館外貸出しを受けることができる。
(1) 貴重図書
(2) 参考図書
(3) 雑誌の最新号
(4) 新聞
(5) 電子情報資料
(6) その他特に定めた資料
2 前項に掲げる資料のうち,館長の許可を得た場合は,館外貸出しを行う。
(貸出冊数及び期間等)
第10条 館外貸出しを受けることのできる冊数及び期間は,次に掲げるとおりとする。
(1) 図書 15冊以内 2週間以内
(2) 雑誌 5冊以内 1週間以内
(3) 視聴覚資料 5点以内 2週間以内
(4) その他の資料 その都度指定する。
2 前項の規定は,第9条第2項の手続を経た場合については,適用しない。
3 館長が必要と認めた場合は,第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず,貸出冊数の制限を超え,又は貸出期間を延長することができる。
4 前項により,館長の許可を受けようとする場合は,所定の手続を経なければならない。
5 利用者は,資料が貸出中の場合,貸出しの予約をすることができる。
6 利用者は,他に貸出予約者がいない場合に限り,継続貸出しを受けることができる。
7 館外貸出しを受けた資料は,他の者に転貸してはならない。
(研究室等備付資料)
第11条 研究室又は各課等に備付けを目的とする資料(次項において「研究室等備付資料」という。)を備付けようとする場合は,所定の手続を経なければならない。
2 前項により,研究室等備付資料を備付ける場合には,当該資料ごとに保管責任者を定めるものとする。
(資料の返却)
第12条 資料の貸出しを受けた者は,第10条第1項及び第3項の貸出期間内に当該資料を返却しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合は,当該各号に掲げる期日までに,貸出資料を返却しなければならない。
(1) 転任,退職又は休職の場合 発令日
(2) 卒業又は修了の場合 卒業又は修了の日
(3) 退学,停学,除籍又は休学の場合 許可又は命ぜられた日
3 館長が必要と認めた場合は,貸出期間中であっても,返却させることができる。
(貸出停止)
第13条 貸出期間を過ぎても返却しない者は,資料の貸出しを受けることができない。
(弁償)
第14条 資料を紛失又は損傷させた者は,同一の資料又は相当の資料をもって弁償しなければならない。
2 資料の返却の督促を受けても返却しない者は,前項の規定により弁償しなければならない。
(学術情報の調査等)
第15条 利用者は,学術情報の提供及び調査を依頼することができる。
(相互利用)
第16条 利用者は,他の図書館等及び資料の利用を依頼することができる。
2 他の図書館等から附属図書館及び資料の利用について依頼があった場合は,館長が学内の利用に支障がないと認める範囲で,これに応ずるものとする。
(文献複写)
第17条 利用者は,教育,研究又は調査を目的とした資料の複写(以下「文献複写」という。)を依頼することができる。
2 文献複写の依頼は,所定の申込書により行うものとする。
3 附属図書館に設置されたセルフ式複写機を使用して,自ら附属図書館の資料を複写する場合は,事前に所定の申込書を館長に提出しなければならない。
4 文献複写料金は,前納しなければならない。ただし,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所が提供するILL文献複写料金相殺制度によって処理するものについては,この限りでない。
5 既納の文献複写料金は,原則として還付しない。
6 文献複写料金は,次の表のとおりとする。
種別区分料金
電子式複写方式A3判(A3判以下の用紙を使用する場合を含む。)学外者1枚 40円
学内者1枚 20円
カラーA3判(A3判以下の用紙を使用する場合を含む。)学外者1枚 70円
学内者1枚 40円
備考1 学内者とは,国立大学法人帯広畜産大学の役員及び職員並びに学生からの私費による文献複写の申し込みを受託する場合をいう。
 2 学外者とは,学内者以外の者からの文献複写の申し込みを受託する場合をいう。
(利用の制限)
第18条 館長は,この細則に違反した者に対して一定の期間,附属図書館の利用を制限することができる。
(雑則)
第19条 資料を利用者の閲覧に供するため,資料の目録及びこの細則を常時閲覧室内に備え付けるものとする。
第20条 この細則に定めるもののほか,附属図書館の利用に関し必要な事項は,館長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年1月20日細則第1号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月15日細則第1号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月24日細則第13号)
この細則は,平成21年7月24日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日細則第2号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月10日細則第11号)
この細則は,平成30年8月10日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。