○帯広畜産大学部門長等に関する規程
(平成20年2月21日規程第8号)
改正
平成21年3月12日規程第5号
平成22年2月18日規程第5号
平成22年3月18日規程第12号
平成24年3月15日規程第15号
平成26年3月12日規程第10号
平成26年10月16日規程第20号
平成27年2月18日規程第9号
平成27年3月19日規程第27号
平成28年3月10日規程第7号
平成28年11月16日規程第35号
平成29年2月15日規程第13号
平成29年3月28日規程第15号
平成30年2月14日規程第15号
平成31年2月13日規程第8号
令和2年2月12日規程第9号
令和2年3月24日規程第13号
令和2年9月16日規程第25号
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和5年6月21日畜大規程第1号
令和5年9月27日畜大規程第2号
令和6年9月25日畜大規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学における研究域の部門,大学情報分析室,グローバルアグロメディシン研究センター,原虫病研究センター,産学連携センター,畜産フィールド科学センター,動物医療センター,動物・食品検査診断センター,農学情報基盤センター,高度人材共創センター,次世代農畜産技術実証センター,附属図書館,保健管理センター,大学教育センター及び別科の長並びにその職務を補佐する者(以下「部門長等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(部門長)
第2条 研究域に置かれる部門に,部門長を置く。
2 部門長は,当該部門の業務を掌理する。
3 部門長は,当該部門に所属する専任教授のうちから部門の意見を聴いて学長が任命する。
(分野長)
第3条 研究域に置かれる分野に,分野長を置く。
2 分野長は,当該分野の業務を掌理する。
3 分野長は,部門長を補佐し,部門長に事故があるときは,その職務を代理し,部門長が欠員のときは,その職務を行う。
4 分野長は,当該分野に所属する専任教授のうちから分野の意見を聴いて学長が任命する。
(大学情報分析室長)
第4条 大学情報分析室に,大学情報分析室長を置く。
2 大学情報分析室長は,大学情報分析室の業務を掌理する。
3 大学情報分析室長は,学長が任命する。
(グローバルアグロメディシン研究センター長)
第5条 グローバルアグロメディシン研究センターに,グローバルアグロメディシン研究センター長を置く。
2 グローバルアグロメディシン研究センター長は,グローバルアグロメディシン研究センターの業務を掌理する。
3 グローバルアグロメディシン研究センター長は,学長が任命する。
(原虫病研究センター長)
第6条 原虫病研究センターに,原虫病研究センター長を置く。
2 原虫病研究センター長は,原虫病研究センターの業務を掌理する。
3 原虫病研究センター長は,原虫病研究センター協議会の意見を聴いて学長が選考し,北海道国立大学機構理事長に申し出るものとする。
(原虫病研究センター副センター長)
第6条の2 原虫病研究センターに,副センター長を置くことができる。
2 原虫病研究センター副センター長は,原虫病研究センター長の職務を補佐する。
3 原虫病研究センター副センター長は,原虫病研究センター協議会の意見を聴いて学長が任命する。
(産学連携センター長)
第7条 産学連携センターに,産学連携センター長を置く。
2 産学連携センター長は,産学連携センターの業務を掌理する。
3 産学連携センター長は,産学連携センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(産学連携センター副センター長)
第7条の2 産学連携センターに副センター長を置くことができる。
2 産学連携センター副センター長は,産学連携センターの職務を補佐する。
3 産学連携センター副センター長は,産学連携センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(畜産フィールド科学センター長)
第8条 畜産フィールド科学センターに,畜産フィールド科学センター長を置く。
2 畜産フィールド科学センター長は,畜産フィールド科学センターの業務を掌理する。
3 畜産フィールド科学センター長は,畜産フィールド科学センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(畜産フィールド科学センター副センター長)
第8条の2 畜産フィールド科学センターに副センター長を置くことができる。
2 畜産フィールド科学センター副センター長は,畜産フィールド科学センター長の職務を補佐する。
3 畜産フィールド科学センター副センター長は,畜産フィールド科学センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(動物医療センター長)
第9条 動物医療センターに,動物医療センター長を置く。
2 動物医療センター長は,動物医療センターの業務を掌理する。
3 動物医療センター長は,動物医療センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(動物医療センター副センター長)
第9条の2 動物医療センター副センター長は,動物医療センター長の職務を補佐する。
2 動物医療センター副センター長は,動物医療センター長の職務を補佐する。
3 動物医療センター副センター長は,動物医療センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(動物・食品検査診断センター長)
第10条 動物・食品検査診断センターに,動物・食品検査診断センター長を置く。
2 動物・食品検査診断センター長は,動物・食品検査診断センターの業務を掌理する。
3 動物・食品検査診断センター長は,動物・食品検査診断センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(動物・食品検査診断センター副センター長)
第10条の2 動物・食品検査診断センターに副センター長を置くことができる。
2 動物・食品検査診断センター副センター長は,動物・食品検査診断センター長の職務を補佐する。
3 動物・食品検査診断センター副センター長は,動物・食品検査診断センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(農学情報基盤センター長)
第11条 農学情報基盤センターに,農学情報基盤センター長を置く。
2 農学情報基盤センター長は,農学情報基盤センターの業務を掌理する。
3 農学情報基盤センター長は,農学情報基盤センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(農学情報基盤センター副センター長)
第11条の2 農学情報基盤センターに副センター長を置くことができる。
2 農学情報基盤センター副センター長は,農学情報基盤センター長の職務を補佐する。
3 農学情報基盤センター副センター長は,農学情報基盤センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(高度人材共創センター長)
第12条 高度人材共創センターに,高度人材共創センター長を置く。
2 高度人材共創センター長は,高度人材共創センターの業務を掌理する。
3 高度人材共創センター長は,高度人材共創センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(高度人材共創センター副センター長)
第12条の2 高度人材共創センターに副センター長を置くことができる。
2 高度人材共創センター副センター長は,高度人材共創センター長の職務を補佐する。
3 高度人材共創センター副センター長は,高度人材共創センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(次世代農畜産技術実証センター長)
第13条 次世代農畜産技術実証センターに,次世代農畜産技術実証センター長を置く。
2 次世代農畜産技術実証センター長は,次世代農畜産技術実証センターの業務を掌理する。
3 次世代農畜産技術実証センター長は,次世代農畜産技術実証センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(次世代農畜産技術実証センター副センター長)
第13条の2 次世代農畜産技術実証センターに副センター長を置くことができる。
2 次世代農畜産技術実証センター副センター長は,次世代農畜産技術実証センター長の職務を補佐する。
3 次世代農畜産技術実証センター副センター長は,次世代農畜産技術実証センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(附属図書館長)
第14条 附属図書館に,附属図書館長を置く。
2 附属図書館長は,附属図書館の業務を掌理する。
3 附属図書館長は,学長が選考し,北海道国立大学機構理事長に申し出るものとする。
(保健管理センター長)
第15条 保健管理センターに,保健管理センター長を置く。
2 保健管理センター長は,保健管理センターの業務を掌理する。
3 保健管理センター長は,保健管理センター運営委員会の意見を聴いて学長が任命する。
(大学教育センター長)
第16条 大学教育センターに,大学教育センター長を置く。
2 大学教育センター長は,大学教育センターの業務を掌理する。
3 大学教育センター長は,学長が任命する。
(別科主任)
第17条 別科に,別科主任を置く。
2 別科主任は,別科の業務を掌理する。
3 別科主任は,大学教育センター長の意見を聴いて学長が任命する。
(選考の時期)
第18条 部門長等の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 任期が満了するとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 欠員となったとき。
2 部門長等の選考は,前項第1号に該当する場合は,任期満了の1か月前までに完了し,前項第2号又は第3号に該当する場合は,速やかに開始する。
(任期)
第19条 部門長等の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の部門長等の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,副センター長の任期は,当該センター長の任期の範囲内とし,当該センター長の任期の末日をもって,副センター長の任期の末日とする。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,部門長等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 国立大学法人帯広畜産大学学科長等に関する規程(平成16年規程第6号)及び国立大学法人帯広畜産大学学科長等選考規程(平成16年規程第36号)は,廃止する。
3 この規程施行の際,現に獣医学科,畜産科学科及び畜産環境科学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,獣医学科長,畜産科学科長及び畜産環境科学科長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。
附 則(平成21年3月12日規程第5号)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,最初に選出される動物医療センター長は,第8条第3項の規定にかかわらず,改正前の附属家畜病院長に任命されていた者をもって充てるものとし,その任期は,第16条の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成22年2月18日規程第5号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日規程第12号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規程第15号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日規程第10号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月16日規程第20号)
この規程は,平成26年10月16日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規程第9号)
この規程は,平成27年2月18日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規程第27号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日規程第7号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月16日規程第35号)
1 この規程は,平成28年11月16日から施行する。
2 この規程施行の際,最初に選出される共用機器基盤センター長の任期は,第19条の規定に関わらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(平成29年2月15日規程第13号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,最初に選出される部門長等の任期は,第19条の規定に関わらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日規程第15号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日規程第8号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月12日規程第9号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年4月1日に任命される国立大学法人帯広畜産大学研究域規程(平成20年規程第7号)第3条の表に規定する獣医学研究部門の部門長,同表に規定する基礎獣医学分野の分野長及び臨床獣医学分野の分野長の任期は,第18条の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月24日規程第13号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第25号)
1 この規程は,令和2年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際,最初に選出される農学情報基盤センター長の任期は,第18条の規定に関わらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日畜大規程第1号)
1 この規程は,令和5年7月1日から施行する。
2 この規程施行の際,最初に選出される高度人材共創センター長の任期は,第19条の規定に関わらず,令和6年3月31日までとする。
3 令和6年4月1日に任命される部門長等の任期は,第19条の規定にかかわらず,令和9年3月31日までとする。
附 則(令和5年9月27日畜大規程第2号)
この規程は,令和5年9月27日から施行する。
附 則(令和6年9月25日畜大規程第8号)
1 この規程は,令和6年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際,最初に選出される次世代農畜産技術実証センター長の任期は,第19条の規定にかかわらず,令和9年3月31日までとする。