○帯広畜産大学保健管理センター規程
(平成16年4月7日規程第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第16条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学保健管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,帯広畜産大学における学生及び職員の保健管理に関する専門的業務を行い,健康の増進・保持と疾病の予防及び早期発見に務めることを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては,次の業務を行う。
(1) 保健管理の実施に関する企画・立案
(2) 定期及び臨時の健康診断の実施
(3) 健康診断の事後措置等健康の増進・保持についての必要な指導
(4) 健康相談,健康指導及び精神衛生管理の実施
(5) 健康障害者に対する処置等
(6) 伝染病の予防及び環境衛生に関する指導
(7) 保健管理に関する調査・研究
(8) 保健衛生に関する知識の普及及び啓蒙
(9) その他保健管理に関する必要な専門的事項
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任の教員
(3) 学校医
(4) 相談員
(5) 看護師
(6) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 センター長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第6条 センターに,帯広畜産大学保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第7条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) センターの毎年度の事業計画に関すること。
(2) センター長候補者の推薦に関すること。
(3) センターの学校医の選考に関すること。
(4) その他センターの運営に関すること。
(組織)
第8条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任教員
(3) センター長が指名する教員
(4) 企画総務課長
(5) 学生支援課長
(6) その他センター長が必要と認めた者
(任期)
第9条 前条第3号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第11条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第12条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第13条 センターの庶務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規程第28号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。