○帯広畜産大学学内規則の基準に関する規程
(平成16年4月7日規程第28号) |
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(趣旨)
第1条 帯広畜産大学(以下「法人」という。)における学内規則の種類,制定手続き,形式等に関しては,他に別段の定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 学内規則の種類は,次のとおりとする。
(1) 学則
(2) 規則
(3) 規程
(4) 細則
(学則)
第3条 学則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第7項に規定する事項について,学長が国立大学法人北海道国立大学機構役員会,国立大学法人北海道国立大学機構経営協議会,帯広畜産大学教育研究評議会及び帯広畜産大学運営戦略会議又はそのいずれか(以下「役員会等」という。)の議を経て定めるものとする。
(規則)
第4条 規則は,大学の組織及び管理運営に関する重要事項について,学長が役員会等の議を経て定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,定例的若しくは軽易な改正を行う場合にあっては,学長が定めるものとする。
(規程)
第5条 規程は,学則,規則若しくは法令等に基づき委任された事項又は事務執行上の手続きについて,学長が定めるものとする。
2 規程を定めるときは,必要に応じ役員会等又は関係の委員会等の議に付すものとする。
(細則)
第6条 細則は,規則若しくは規程に基づき委任された事項又は規則若しくは規程を実施するために必要な事項について,学長が定めるものとする。ただし,組織の運営に関するものにあっては,当該組織の長が定めるものとする。
2 細則を定めるときは,必要に応じ関係の委員会等の議に付すものとする。
(学内規則の番号)
第7条 学内規則には,その種類及び年度ごとに一連の番号を付すものとする。
(周知)
第8条 学内規則を定めた場合は,学内に周知するものとする。
(実施細則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に細則で定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月18日畜大規程第10号)
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この規程は、令和6年12月18日から施行し、令和4年4月1日から適用する。