○帯広畜産大学学内規則の基準に関する規程実施細則
(平成16年4月7日細則第16号) |
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(目的)
第1条 この細則は,帯広畜産大学学内規則の基準に関する規程(平成16年規程第28号。以下「規程」という。)第9条の規定に基づき,規程の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1) 学内規則 規程第2条に規定するものをいう。
[規程第2条]
(2) 要項等 要項,実施要項(要領),内規,申合せ及びその他をいう。
(3) 学内規則等 学内規則及び要項等をいう。
(4) 組織の長 事務部,教育研究組織及び教育研究支援組織の長をいう。
(要項等)
第3条 要項等の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 要項 学則,規則若しくは規程又は法令等に定められていない事項について,学長が定めるもの
(2) 実施要項(要領) 大学の事務を実施するに当たり,その取扱いの方法,手続き等について,学長又は組織の長が定めるもの
(3) 内規 当該組織内の事項について,当該組織の長が定めるもの
(4) 申合せ 帯広畜産大学教育研究評議会及び帯広畜産大学運営戦略会議(以下,「評議会等」という。)その他委員会等において,一定の事項について申し合わせるもの
(5) その他 前各号のいずれにも属さないもの
(立案手続き)
第4条 学内規則等を制定(改廃を含む。以下同じ。)しようとするときは,当該学内規則等に係る事務を所掌する課及び室(以下「所管課」という。)は,関係する課及び室と十分に協議の上,当該学内規則等の素案を作成し,企画総務課と協議するものとする。
2 前項の協議に基づき,学内規則にあっては企画総務課,要項等にあっては所管課が当該学内規則等の成案(以下「学内規則等案」という。)を作成するものとする。
(審議機関ヘの付議)
第5条 学内規則等を評議会等又は関係の委員会等に付議する場合は,前条の定めるところにより作成した学内規則等案に,必要に応じ参考資料を添付するものとする。
2 規程第4条第2項に規定する定例的若しくは軽易な改正を行う場合とは,次に掲げる場合とする。
[規程第4条第2項]
(1) 施設等の設置に伴い名称変更等が伴うもの
(2) 法令又は予算措置に伴う事務組織の改組に伴うもの
(3) 法令等の単純な改正(用字,用語,条数等の移動等)に伴うもの
(主管官公庁との協議)
第6条 所管課は,学内規則等案のうち主管官公庁との協議を必要とするものについては,当該主管官公庁に協議するものとする。
(起案等)
第7条 学内規則等の制定に係る起案は,学内規則にあっては企画総務課,要項等にあっては所管課が行うものとする。
2 学内規則の制定日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 評議会等で承認された日
(2) 学長又は組織の長の決裁の日
3 所管課は要項等を定めたときは,企画総務課に届け出るものとする。
(主管官公庁ヘの報告等)
第8条 学内規則等の制定に伴う主管官公庁ヘの報告等の事務手続きは,所管課が行うものとする。
(規則集ヘの掲載)
第9条 学内規則等は,国立大学法人北海道国立大学機構規則集に掲載するものとする。ただし,要項等にあっては,企画総務課長が必要と認めたものに限るものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月26日細則第12号)
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この細則は,平成17年10月26日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。