○帯広畜産大学寄附講座規程
(平成16年4月7日規程第33号) |
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(趣旨)
第1条 帯広畜産大学(以下「本学」という。)における寄附講座の設置及び運営については,関係法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 寄附講座は,奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して,本学の教育研究の進展及び充実に資することを目的とし,本学の主体性のもとに設置及び運営するものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講座 本学において行われる教育研究のための組織であって,民間等からの寄附により,担当教員の給与,研究費,旅費,光熱水料等の運営に必要な経費を支弁するものをいう。
(2) 寄附講座教員 寄附講座を担当する教員をいう。
(名称)
第3条 寄附講座には,当該寄附講座における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附者からの申出があったときは,寄附講座の名称に寄附者が明らかとなるような字句を付することができるものとする。
(寄附申込み)
第4条 寄附講座に係る経費の寄附をしようとする者は,寄附申込書(別紙様式)に所要事項を記載し,学長に提出するものとする。
2 前項の申請には,次の各号に掲げる書類を提出する。
(1) 寄附申込書 (別紙様式第1号)
(2) 寄附講座の概要 (別紙様式第2号)
(3) 担当予定教員の履歴書
(設置の手続き)
第5条 学長は,前条の申込みを受けたときは帯広畜産大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の議を経て,当該寄附講座の設置を決定するものとする。
(公表)
第6条 寄附講座を設置したときは,ホームページにより公表するものとする。
(存続期間)
第7条 寄附講座の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2 前項の存続期間は,更新することができるものとする。更新の手続は,設置の例による。
(寄附講座の構成及び寄附講座教員)
第8条 寄附講座は,少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人を単位として構成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,寄附講座の目的である教育研究の実施上特に支障がないと認めた場合には,教授又は准教授相当者1人を単位として構成することができる。
3 寄附講座教員には,本学の専任教員を兼務することができる。
4 寄附講座教員には,寄附をしようとする民間等から在籍出向として受け入れることができる。
5 寄附講座教員の身分は,非常勤職員とする。
6 寄附講座教員の選考は,帯広畜産大学客員教授等選考規程(平成16年規程第41号)(以下「客員教授等選考規程」という。)第3条第2項に準じて行うものとする。
7 寄附講座教員は,当該寄附講座における教育研究に従事するほか,当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができるものとする。
8 寄附講座教員は,客員教授等選考規程の定めるところにより,客員教授又は客員准教授と称することができるものとする。
(経費の受入れ)
第9条 寄附講座に係る経費は,その存続期間に係る総額を一括して受け入れるものとする。ただし,継続して受け入れることが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができるものとする。
2 前項の経費は,寄附金として受け入れるものとする。
(特許等の取扱い)
第10条 寄附講座教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては,本学の教員等が発明を行った場合の取扱いに準ずるものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,寄附講座の設置に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行する。
附 則(平成19年1月18日規程第4号)
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この規程は,平成19年1月18日から施行する。ただし,第8条第1項の改正規定及び同条第6項の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月18日規程第31号)
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この規程は,平成24年7月18日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。