○帯広畜産大学公印規程
(平成16年4月7日規程第29号)
改正
平成17年10月26日規程第30号
平成19年6月6日規程第41号
平成21年3月27日規程第21号
平成22年3月30日規程第17号
平成24年3月15日規程第25号
平成24年7月6日規程第30号
平成24年10月24日規程第38号
平成26年3月12日規程第10号
平成27年3月19日規程第28号
平成29年3月28日規程第15号
平成29年6月5日規程第27号
平成30年2月14日規程第17号
平成31年2月13日規程第8号
平成31年3月26日規程第24号
令和2年3月27日規程第20号
令和2年9月16日規程第25号
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和5年6月21日畜大規程第1号
令和6年9月25日畜大規程第8号
(目的)
第1条 この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における公印の取扱いの基準を定め,公印の適正な使用と業務の円滑な処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは,本学における業務に関する文書に押印するため,一定の大学名又は職名を彫刻した印章で,この規程にしたがって登録されたものをいう。
2 この規程において「部局等」とは,事務部,畜産学部,グローバルアグロメディシン研究センター,原虫病研究センター,産学連携センター,畜産フィールド科学センター,動物医療センター,動物・食品検査診断センター,農学情報基盤センター,高度人材共創センター,次世代農畜産技術実証センター,附属図書館及び保健管理センターをいう。
(公印の取得)
第3条 部局等において公印を取得しようとするときは,その名称規格,書体及び必要とする理由を付して学長の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する承認を得ようとするときは,別紙様式第1号の申請書を用いて行うものとする。
(公印の形式)
第4条 公印は,方形の印面の周囲に1条の外側縁を附し,その内側に,刻印すべき文字を明りょうな字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合においては,「印」又は「之(の)印」の文字を加えて彫刻することができる。
(公印の印材)
第5条 公印の印材には,容易に磨滅又は腐蝕しない硬質のものを使用しなければならない。
(公印の種類及び寸法並びに公印管守者)
第6条 本学において使用する公印の種類及び寸法並びに公印管守責任者は別表に掲げるとおりとする。
(公印の管守)
第7条 公印管守責任者は,公印が適切に使用されるよう公印を管理し,公印が使用されないときは,それを確実な保管設備に格納し,厳重に保管しなければならない。
(公印の使用等)
第8条 公印の使用を必要とする場合は,発送しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて,公印管守責任者に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守責任者又はその命を受けた職員は,前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは,発送しようとする文書と決裁済みの原議書と照合したうえで自ら押印し,又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において公印の使用を請求した者に押印させるときは,公印管守責任者又はその命を受けた職員はその押印に立ち会わなければならない。
(公印使用簿)
第9条 前条に規定する原議書によらない文書に係る公印の使用を公印管守責任者に請求するときは,別紙様式第2号の公印使用簿に所要事項を記載するものとする。
2 公印使用簿は,公印管守責任者が保管する。
(公印の事故)
第10条 部局等の長は,公印の偽造,変造,紛失又は不正使用を発見したときは,速やかにその旨を学長に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。
(公印の使用廃止)
第11条 この規程の改廃,印章の磨滅等により,公印が不要又は使用不能となったときは,その使用廃止につき別紙様式第1号の申請書を用い学長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認があったときは,その印章を焼却又はさい断により廃棄しなければならない。
(公印簿ヘの登録)
第12条 公印管守責任者が,その所管に係る公印が作成,改刻又は廃止されたときは,公印簿に登録するため,別紙様式第3号の公印簿に所要事項を記載し,その公印の印影を添えてその旨を学長に届け出るものとする。
2 公印簿副本は,企画総務課総務係で保管する。
(公印押印の特例)
第13条 一定の字句からなる文書で多数印刷するものについて,公印管守責任者が支障がないと認めるときは企画総務課長と協議の上,当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。
2 電子情報システムを使用して作成する文書に公印の印影を出力するものについて,公印管守責任者が支障がないと認めるときは企画総務課長と協議の上,その出力した公印の印影を,公印の押印とみなすことができる。
3 前2項の規定により印影を印刷又は出力(以下「印刷等」という。)する場合には,印影を拡大又は縮小して印刷等することができる。
4 前項の規定により印影を拡大又は縮小して印刷等する場合は,別紙様式第4号により企画総務課長に申請し,承認を得なければならない。
5 外国語により作成された文書にあっては,当該外国語による文書を発信する名義者の署名をもって公印の押印に代えることができる。
附 則
1 この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際,現に使用されている公印で,この規程に定める形式及び寸法と異なるものは,当分の間,そのまま使用することができる。
附 則(平成17年10月26日規程第30号)
この規程は,平成17年10月26日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成19年6月6日規程第41号)
この規程は,平成19年6月6日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月27日規程第21号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規程第17号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規程第25号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規程第30号)
この規程は,平成24年7月6日から施行し,平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成24年10月24日規程第38号)
この規程は,平成24年10月24日から施行する。
附 則(平成26年3月12日規程第10号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規程第28号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月5日規程第27号)
この規程は,平成29年6月5日から施行する。
附 則(平成30年2月14日規程第17号)
この規程は,平成30年2月14日から施行する。
附 則(平成31年2月13日規程第8号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規程第24号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第20号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第25号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日畜大規程第1号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日畜大規程第8号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
公印の種類及び寸法並びに公印管守責任者
部局等公印の種類公印の寸法公印管守責任者
(ミリメートル平方)
事務部帯広畜産大学の印30企画総務課長
帯広畜産大学長の印30
帯広畜産大学副学長の印30
帯広畜産大学事務部長の印30
帯広畜産大学課長の印壱20
帯広畜産大学長の印(在学証明書,成績証明書等諸証明に使用するもの) 18教務課長
帯広畜産大学課長の印弐20学生支援課長
畜産学部帯広畜産大学畜産学部共同教育課程長の印30畜産学部共同教育課程長
グローバルアグロメディシン研究センター帯広畜産大学グローバルアグロメディシン研究センター長の印23国際・地域連携課長
原虫病研究センター帯広畜産大学原虫病研究センター長の印23研究支援課長
産学連携センター帯広畜産大学産学連携センター長の印23
畜産フィールド科学センター帯広畜産大学畜産フィールド科学センター長の印23
動物医療センター帯広畜産大学動物医療センター長の印23
動物・食品検査診断センター帯広畜産大学動物・食品検査診断センター長の印23
次世代農畜産技術実証センター帯広畜産大学次世代農畜産技術実証センター長の印23
農学情報基盤センター帯広畜産大学農学情報基盤センター長の印23情報管理課長
高度人材共創センター帯広畜産大学高度人材共創センター長の印
23教務課長
附属図書館帯広畜産大学附属図書館長の印23情報管理課学術情報室長
保健管理センター帯広畜産大学保健管理センター長の印23学生支援課長
別紙様式第1号(第3条第2項・第11条第1項関係)
公印(作成・改刻・廃止)申請書

別紙様式第2号(第9条第1項関係)
(公印使用簿)

別紙様式第3号(第12条第1項関係)
(公印簿)

別紙様式第4号(第13条第4項関係)
(公印印影印刷・出力承認申請書)