○帯広畜産大学における任期を定めて採用された教員の審査に関する細則
(平成19年7月18日細則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,北海道国立大学機構における教員の任期に関する規程(令和4年度規程第40号。以下「任期規程」という。)第6条の規定に基づき,任期を定めて採用された教員の審査に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審査の申請)
第2条 任期規程に基づき任期を定めて採用された教員のうち任期更新又は任期の定めのない教員となることを希望する者(以下「更新等希望者」という。)は,任期が満了となる日の原則として5か月前までに,学長に審査申請書(別紙様式1)に帯広畜産大学教員選考規程(平成16年規程第37号)第14条第2項に定める多元的業績評価の実施に必要な資料を添えて,再任審査の申請をしなければならない。
(審査委員会)
第3条 学長は,更新等希望者から前条の申請を受理した場合は,その都度審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し,任期更新の可否又は任期の定めのない教員とすることの可否(以下「任期更新等の可否」という。)について審査を付託するものとする。
2 委員会は,学長が指名する次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 副学長
(2) 再任希望者が所属する部門等の教授 若干人
(3) 前号以外の部門等の教授 若干人
3 委員会に委員長を置き,前項第1号に掲げる委員のうちから学長が指名する。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは,会議に委員以外の者又は更新等希望者に出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(任期更新等の可否の審査)
第6条 委員会は,任期更新等の可否の審査を更新等希望者の任期が満了となる日の原則として4か月前までに終了し,学長に報告しなければならない。
2 帯広畜産大学教育研究評議会は,委員会の審査結果の報告に基づき,更新等希望者の任期更新等の可否を審議する。
3 学長は,前項の議に基づき任期更新等の可否を決定し,その結果を更新等希望者の任期が満了となる日の原則として3か月前までに,更新等希望者に通知する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,任期を定めて採用された教員の審査に関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成19年7月18日から施行する。
附 則(平成20年3月11日細則第3号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月16日細則第15号)
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この細則は,平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成24年3月15日細則第5号)
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この細則は,平成24年4月1日から実施する。
附 則(令和2年4月24日細則第3号)
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1 この細則は,令和2年4月24日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
2 この細則の改正前に在籍している任期を定めて採用された教員のうち学長が認める者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。