○帯広畜産大学教員選考規程
(平成16年4月7日規程第37号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学(以下「大学」という。)の教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「教員」という。)の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 教員の採用及び昇任は,選考によるものとする。
2 前項の選考は,次章に定める資格を有し,かつ,人格及び識見の優れた者について,研究業績,教育業績,教授能力並びに学界及び社会における活動を総合的に判断して行うものとする。
3 教員の選考に当たっては,大学の教育研究上の理念及び目標に基づき,学内外を問わず広く人材を求めるよう努めるものとする。
第2章 教員の資格
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所,試験所及び調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
[第3条]
(2) その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第6条 助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 第4条各号又は第5条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第7条 助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
第3章 選考方法
(教員人事の方針)
第8条 学長は,教員の選考が必要と認めた場合は,副学長と協議のうえ,次に掲げる事項を定めた教員人事の方針を策定するものとする。
(1) 所属及び職名に関する事項
(2) 採用条件に関する事項
(3) 担当科目等の勤務内容に関する事項
(4) その他当該選考に関する必要事項
(教員選考委員会)
第9条 学長は,前条により教員人事の方針を策定したときは,帯広畜産大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の議を経て,教員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は,第15条に定める採用又は昇任の決定をもって解散する。
[第15条]
(組織)
第10条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する者
(2) 選考しようとする教員の関連分野の部門等の教授 若干人
(3) 前号以外の部門等の教授 若干人
2 前項のほか,必要に応じて職員以外の学識経験者を委員に加えることができる。
(委員長)
第11条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に掲げる委員のうちから学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第12条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第13条 委員長が必要と認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(候補者の選考方法)
第14条 候補者の選考は,公募によって行うことを原則とする。
2 委員会は,前章に定める教員の資格を有する者について,応募書類の審査,多元的業績評価,面接試験,業務内容に関連した模擬授業,実技試験,その他選考に必要となる調査等を実施し,それらを総合的に判断して候補者の選考を行い,その結果を学長に報告するものとする。
3 前項に掲げる多元的業績評価に関して必要な事項は,別に定める。
(決定)
第15条 学長は,前条第2項による報告を受けたときは,教育研究評議会の議を経て,採用又は昇任を決定する。
2 前項の審議は,無記名投票により行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず,助手の選考は,投票を省略することができる。
(選考結果の通知)
第16条 学長は,前条第1項の決定後,速やかに選考結果を本人に通知する。ただし,選考の経過については,本人からの請求に応じて,前条に定める教育研究評議会の議決後に,本人に限り通知するものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,教員の選考に関する必要な事項については,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月21日規程第26号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規程第22号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規程第12号)
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この規程は,平成27年2月18日から施行する。
附 則(令和2年2月12日規程第5号)
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この規程は、令和2年2月12日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。