○帯広畜産大学における獣医臨床指導教授等に関する規程
(平成16年4月7日規程第44号) |
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(目的)
第1条 この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)において,優れた獣医師を養成するために,豊富な臨床経験を有する優れた学外の獣医師が,学生の臨床教育に参加・協力できる獣医臨床指導教授,獣医臨床指導准教授及び獣医臨床指導講師(以下「獣医臨床指導教授等」という。)制度を導入し,もって本学における臨床教育の指導体制の充実に資することを目的とする。
(獣医臨床指導教授等)
第2条 前条に規定する獣医臨床指導教授等とは,帯広畜産大学教育研究評議会の議に基づき学長が選考し,獣医臨床指導教授等の称号を付与した者をいう。
(対象者)
第3条 獣医臨床指導教授等の称号を付与できる者は,本学以外の教育機関,研究機関及びその他動物病院等において,獣医臨床に関する学術研究又は動物診療業務に従事している獣医師の資格を有する者とする。
(選考基準)
第4条 獣医臨床指導教授等の選考基準は,次に定めるとおりとする。
(1) 獣医臨床指導教授は,臨床技能,人格及び識見とも特に優れており,獣医師の資格取得後,原則として14年以上の実地医療の経験を有する者とする。
(2) 獣医臨床指導准教授は,臨床技能,人格及び識見とも優れており,獣医師の資格取得後,原則として7年以上の実地医療の経験を有する者とする。
(3) 獣医臨床指導講師は,臨床技能,人格及び識見とも優れており,獣医師の資格取得後,原則として4年以上の実地医療の経験を有する者とする。
(職務等)
第5条 獣医臨床指導教授等は,本学又は所属する機関等において,学生に対する臨床教育の指導等に必要な職務を行うものとする。
2 前項に規定する臨床教育の指導等に必要な職務には,臨床実習指導等の一環として行われている本学動物医療センターでの診療業務を含むものとする。
3 前2項に規定する臨床教育の指導等で,本学と獣医臨床指導教授等との間において合意した臨床実習カリキュラム等に基づき行う場合は,あわせて本学の非常勤講師として任用するものとする。
4 獣医臨床指導教授等は,学長が臨床教育の指導等の向上に有益と認めた場合は,本学において開催する医療情報又は医療技術に関する研究会等への参加及び共同研究等に参加することができるものとする。
(施設等の使用)
第6条 獣医臨床指導教授等は,臨床教育の指導及び本学教員と行う共同研究等の遂行のため必要な場合は,本学の施設・設備等を使用することができるものとする。
(称号を付与する期間)
第7条 獣医臨床指導教授等の称号を付与する期間は,称号を付与した日の属する年度内とする。ただし,更新を妨げない。
(申請手続き)
第8条 本学において,獣医臨床指導教授等に学生の臨床教育の指導等への参加及び協力を受けようとする者は,事前に部門長又は動物医療センター長を経由して,学長に別紙様式1による帯広畜産大学獣医臨床指導教授等申請書を提出するものとする。
2 学長は,獣医臨床指導教授等の称号の付与に当たっては,事前に獣医臨床指導教授等候補者が所属する機関等と協議を行い,承諾を得るものとする。
(本人への通知)
第9条 学長は,獣医臨床指導教授等の称号を付与した場合は,別紙様式2による委嘱状を本人に交付するものとする。
(給与)
第10条 獣医臨床指導教授等に給与及び謝金等の報酬は,支給しない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,獣医臨床指導教授等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年1月18日規程第9号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規程第18号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月13日規程第15号)
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この規程は,平成26年5月13日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。