○北海道国立大学機構役員退職手当規程
(令和4年4月1日機構規程第55号)
改正
平成18年3月16日規程第19号
平成19年2月16日規程第14号
平成23年3月17日規程第3号
平成25年3月15日規程第17号
平成27年3月19日規程第19号
平成30年1月18日規程第9号
令和4年4月1日機構規程第55号
令和6年3月28日機構規程第91号
(目的)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めることを目的とする。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に、次項に規定する業績勘案率を乗じて得た額に、100分の83.7を乗じて得た額とする。ただし、第4条第1項及び第7条の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に当該異なる役職ごとの業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができるものとし、その額の決定は、経営協議会の議を経るものとする。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第4条 役員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第2条の適用に係る基本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、理事長が個別に定める。
3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職をし、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員として引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は第3項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、別に定める場合を除き、この規程の規定による退職手当は、支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における基本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、理事長が個別に定める。
(職員との在職期間の通算)
第5条 役員が、引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は、支給しない。
2 役員が引き続いて職員から役員になった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間(北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)、北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)、北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)に規定する年俸制適用教員であった期間を除く。)には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
3 前項の規定にかかわらず、平成31年4月1日以降に北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程に規定する年俸制適用教員となった者が役員となった場合は、引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を北海道国立大学機構職員退職手当規程(令和4年度機構規程第52号。以下「職員退職手当規程」という。)第9条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出して得た額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の職務業績に応じ、経営協議会の議を経て理事長がこれを増額し、又は減額することができる。
(再任等の場合の取扱い)
第7条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給)
第8条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に支給するものとし、本人が死亡したときは、その遺族に支給するものとする。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号の規定により解任されたときを除く。)は、退職手当は支給しない。
(退職手当の支払の差止め等の取扱い)
第9条 退職手当の支払の差止め等の取り扱いについては、職員退職手当規程第16条から第20条までの規定を準用する。
(遺族の範囲及び順位)
第10条 第8条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者に退職手当を支給する場合の順位にあっては、前項各号の号数の順位とし、第2号及び第4号に掲げる者に支給する場合にあっては、当該各号に掲げる順によるものとする。父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族支給する。
4 次に掲げる者は、この規程による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって、この規程による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(端数の処理)
第11条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(実施に必要な事項)
第12条 退職手当の支給手続その他この規程の実施に必要な事項については、別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月16日規程第19号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月16日規程第14号)
この規程は,平成19年2月16日から施行する。
附 則(平成23年3月17日規程第3号)
この規程は、平成23年3月17日から施行する。
附 則(平成25年3月15日規程第17号)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 第2条第3項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成25年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附 則(平成27年3月19日規程第19号)
この規程は,平成27年3月19日から施行する。
附 則(平成30年1月18日規程第9号)
この規程は,平成30年1月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。ただし,第2条の改正規定は平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日機構規程第55号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前において、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学の学長、理事又は監事(非常勤を除く。以下「旧役員」という。)であり、引き続き北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の役員となった者についての旧役員としての在職期間は、この規程による改正後の北海道国立大学機構役員退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)に基づく役員として引き続いた在職期間とみなす。
3 この規程の施行日前において、旧役員であった者の旧役員としての在職期間は、改正後の規程に基づく役員としての在職期間とする。
4 国等の職員が、国等の要請に応じ、引き続いて旧役員となり、かつ、引き続き旧役員として在職した後引き続いて機構の役員となり、かつ、引き続いて国等の職員となるため退職した場合において、その者の役員としての在職期間が、当該国等における在職期間に通算されることと定められているときは、この規程による退職手当は支給しない。
附 則(令和6年3月28日機構規程第91号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。