○帯広畜産大学図書管理事務取扱細則
(平成16年4月8日細則第26号) |
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(目的)
第1条 この細則は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)の図書の取得,保管,供用及び処分(以下「管理」という。)について必要な事項を定めることにより,図書の適正かつ効率的な運用,その他良好な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 図書の管理については,北海道国立大学機構物品管理規程(令和4年度機構規程第79号。以下「物品管理規程」という。)に定めるもののほか,この細則に定めるところによる。
(図書の定義)
第3条 この細則における図書とは,印刷その他の方法により複製した文書又は図画,又は電子的方法,磁気的方法等により文字,映像,音を記録した物品としての管理が可能なものをいう。ただし,教育,研究上一時的に使用する雑誌,パンフレット及び事務用図書等は除く。
(図書の分類)
第4条 図書は,和図書,洋図書,視聴覚資料及び資産とする未製本雑誌に分類整理するものとする。
(図書の標示)
第5条 図書(視聴覚資料及び資産とする未製本雑誌は除く。)について,図書毎に登録番号を定め,図書ラベル及びバーコードラベルを貼付するものとする。
(取得の定義)
第6条 この細則における図書の取得とは,購入及び寄附を受けた場合をいう。
(取得原価)
第7条 図書を購入によって取得した場合には,購入代金に運送料等の付随費用を加えたものを取得原価とする。
2 図書の寄附を受けた場合には,定価若しくは備忘価格をもって取得原価とする。
(図書の貸出)
第8条 図書の貸出等については,帯広畜産大学附属図書館利用細則(平成16年細則第21号)によるものとする。
(不用の決定)
第9条 本学が所有する図書で供用の必要がなくなったもの,又は供用することができないと認めたものが次の各号の一に該当する場合は,供用不適図書リスト(書名,著者名,登録番号,価格等を記載)を作成し,図書館運営委員会に提出するものとする。
(1) 保存を必要としない複本
(2) 長期にわたる頻繁な使用等により汚損若しくは破損がはなはだしく,補修を行うことが不可能なとき又は補修に要する費用が当該図書の購入費等より高価であると認めるもの。
(3) 図書の内容が逐次改訂され,改訂等により利用価値を失い保存の必要がないと認めるもの。
(4) 短期間の利用を目的として取得された資料で,利用価値を失い保存の必要がないと認められるもの。
2 図書館運営委員会は,前項の定めにより作成したリストに基づいて審議し,これらが不用であるか否かを決定するものとする。
3 図書館運営委員会において不用とされた図書について,他の国立大学法人等において,利用の可能性があると認められるものについては,無償譲渡の希望有無を照会するものとし,希望のあった図書については,所定の手続きをとるものとする。
(図書の処分)
第10条 不用の決定を行った図書は,図書ラベル,バーコードラベル及び蔵書印を抹消した上,売払い又は廃棄により処分するものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。