○帯広畜産大学音楽練習室使用規程
(平成16年4月8日規程第82号)
改正
平成19年2月22日規程第21号
平成29年1月31日規程第9号
平成29年3月28日規程第15号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(目的)
第1条 帯広畜産大学に,学生の課外活動を盛んにし,学生生活をより豊かにするため,音楽系団体等の練習活動の施設として,帯広畜産大学音楽練習室(以下「音楽室」という。)を置く。
(管理運営)
第2条 音楽室の管理運営は,大学教育センター長(以下「センター長」という。)がこれを行う。
(使用申請及び許可)
第3条 音楽室の使用は,次に掲げるところによりセンター長がこれを許可する。
(1) 音楽系団体で協議の上,1か月ごとの使用計画をたて,それぞれの使用責任者は,事前に所定の使用申込書を学生支援課に提出すること。
(2) その他音楽室使用については,事前に所定の使用申込書を学生支援課に提出すること。
(3) 前号の使用については,音楽系団体が使用していないとき,又は音楽系団体と使用調整がついたときとする。
(使用時間)
第4条 音楽室の使用時間は,毎月第1第3日曜日を除き,毎日午前10時から午後8時(冬期間は午後7時)までとする。ただし,センター長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(使用心得)
第5条 音楽室は,その施設設備及び備品等の保管管理のため,使用中以外は常に施錠し,使用に当たっては次に掲げるところによらなければならない。
(1) 鍵の保管管理及び受渡しは,学生支援課で取り扱う。
(2) 使用責任者は,使用後必ず火気,戸締まり等を確認し,整理整頓及び清掃の上施錠して,鍵を返納すること。なお,冬期間は特に水道の凍結に注意すること。
(3) 使用責任者は,使用中に施設設備及び備品等を破損又は紛失した場合は,直ちに学生支援課に届け出ること。
(使用責任)
第6条 使用者は,使用中に生じた一切の事故についてその責任を負わなければならない。ただし,不可抗力と認められる場合は,この限りでない。
(弁償)
第7条 使用者が,音楽室の施設設備及び備品等を,故意又は過失によって破損あるいは紛失した場合は,学生支援課の指示により修理又はその損害を弁償しなければならない。
(使用停止)
第8条 この規程に違反した場合は,センター長は音楽室の使用を停止させることがある。
(雑則)
第9条 その他必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日からする。
附 則(平成19年2月22日規程第21号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月31日規程第9号)
この規程は、平成29年1月31日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。