○帯広畜産大学外国人留学生規程
(平成16年4月8日規程第73号)
改正
平成18年3月22日規程第24号
平成19年2月19日規程第19号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第78条第4項及び帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第36条の規定に基づき,外国人留学生に関し必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 外国人留学生の区分は,次に定めるとおりとする。
(1) 学部及び大学院の学生
(2) 学部及び大学院の研究生
(3) 学部及び大学院の科目等履修生
(4) 学部及び大学院の特別聴講学生
(5) 大学院の特別研究学生
(入学資格)
第3条 外国人留学生として入学することができる者は,学則,大学院学則,帯広畜産大学研究生規程(平成16年規程第69号),帯広畜産大学科目等履修生規程(平成16年規程第71号),帯広畜産大学特別聴講学生規程(平成16年規程第72号)及び帯広畜産大学大学院特別研究学生規程(平成16年規程第70号。以下「学則等」という。)に定める出願資格又は要件を満たし,かつ,入学検定又は選考に合格したものとする。
(入学の時期,出願,選考,許可,在学期間,授業料等)
第4条 外国人留学生の入学の時期,入学の出願,入学者の選考,入学許可,在学期間及び授業料等については,学則等に定めるところによる。
2 国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生に係る入学出願書類については,前項の規定にかかわらず,文部科学大臣からの協議書類をもって代えることができる。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか,外国人留学生に関し必要な事項は,学内規則を準用する。
附 則
1 この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年度入学者から適用する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる帯広畜産大学に,平成16年3月31日に外国人留学生として在学している者は,この規程により受入れたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日規程第24号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日規程第19号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。