○帯広畜産大学学生交流規程
(平成16年4月8日規程第68号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第11条第3項及び第36条第3項並びに帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第11条及び第12条の規定に基づき,帯広畜産大学(以下「本学」という。)と他の大学又は短期大学若しくは他の大学の大学院等(外国の大学,短期大学又は大学院を含む。以下「他大学等」という。)との協議により,本学の学生が他大学等における授業科目を履修又は研究指導を受ける場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
[帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第11条第3項] [第36条第3項] [帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第11条] [第12条]
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 派遣学生 本学の学部又は研究科の学生(外国人留学生を除く。)で他大学等の授業科目を履修するものをいう。
(2) 派遣研究学生 本学の研究科の学生(外国人留学生を除く。)で他大学等において研究指導を受けるものをいう。
(3) 特別聴講学生 他大学等の学生で本学の学部又は研究科の授業科目を履修するものをいう。
(4) 特別研究学生 他大学等の学生で本学の研究科において研究指導を受けるものをいう。
(他大学等との協議)
第3条 他大学等との協議は,本学学長と他大学等の長との間において,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 授業科目又は研究題目
(2) 履修期間又は研究期間
(3) 対象となる学生数
(4) 単位の認定方法
(5) 授業料等の費用の取扱い方法
(6) その他必要事項
2 前項の協議は,教育研究評議会の議を経なければならない。
3 他大学等が広く開放している教育プログラム等で,派遣学生又は派遣研究学生を特別聴講学生又は特別研究学生として受け入れるものについては,前項の規定に基づく協議が整ったものとみなす。
(学生交流の許可)
第4条 派遣学生及び派遣研究学生の派遣の許可並びに特別聴講学生及び特別研究学生の受入れの許可は,前条の協議に基づき行うものとする。
第2章 派遣学生
(出願資格)
第5条 国内の大学等へ派遣学生として志願することができる者の資格は,派遣先大学等との協議に基づくものとする。
2 海外留学支援制度(協定派遣)実施規程(独立行政法人日本学生支援機構平成21年規程第21号。以下「実施規程」という。)に基づき外国の大学等へ派遣学生として志願することができる者は,大学院の学生又は第3年次以上に在学している学部の学生とする。ただし,ミュンヘン大学及び忠南大学校については,5年次以上に在学している共同獣医学課程(本学に学籍のある者に限る。)の学生とする。
(出願手続き)
第6条 派遣学生として志願する者は,所定の願書に履歴書を添えて,学長に願い出なければならない。
(派遣の許可)
第7条 学長は,前条の願い出があったとき,学部の学生にあっては,大学教育センター学部教育部会議(以下「学部教育部会議」という。)の議を経て,大学院の学生にあっては,大学教育センター大学院教育部会議(以下「大学院教育部会議」という。)の議を経て,他大学等に学生の受入れを依頼し,その承諾を得て派遣を許可する。
(派遣候補者の選定)
第8条 国内の大学等への派遣候補者の選定は,志願者の健康状態及び学業成績の評価を基に,学部の学生にあっては,学部教育部会議が行い,大学院の学生にあっては,大学院教育部会議が行う。
2 外国の大学等への派遣候補者の選定は,志願者の健康状態,学業成績,語学試験,作文,面接の評価を基に,学部の学生にあっては,学部教育部会議が行い,大学院の学生にあっては,大学院教育部会議が行う。
3 前項の語学試験は,ミュンヘン大学派遣候補者にあっては,ドイツ語及び英語とし,その他の大学等は英語について行う。
(履修期間)
第9条 派遣学生の履修期間は,1年以内とする。
(修学指導)
第10条 派遣学生に対する派遣中及び帰国後の修学指導は,クラス担任,ユニット担任,課題研究担当教員及び卒業研究担当教員が派遣前に履修計画等について適切に行うものとする。
(在学期間の取扱い)
第11条 派遣学生としての履修期間は,本学の学部又は研究科の在学期間に含めるものとする。
(履修報告書等の提出)
第12条 派遣学生は,履修が終了したときは,修得した単位に係る英語で表記した授業科目名及び単位数を記載した履修報告書に,他大学等が発行する成績証明書等を添えて,学長に提出しなければならない。
(単位の認定)
第13条 派遣学生が他大学等において修得した単位は,学則又は大学院学則の定めるところにより,本学における授業科目の履修により修得したものとみなす。
2 派遣学生が単位の認定を申請するときは,単位認定申請書に前条に規定する履修報告書等を添えて学長に提出しなければならない。
3 派遣学生の単位の認定は,前項の申請に基づき,学部の学生にあっては,学部教育部会議の議を経て,大学院の学生にあっては,大学院教育部会議の議を経て学長が行う。
(派遣許可の取消し)
第14条 学長は,派遣学生が次の各号の一に該当するときは,学部の学生にあっては,学部教育部会議の議を経て,大学院の学生にあっては,大学院教育部会議の議を経て,他大学等と協議の上,派遣を取り消すことができる。
(1) 成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 他大学等の規則等に違反し,派遣学生としての本分に反する行為があったとき。
(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。
第3章 派遣研究学生
(出願資格)
第15条 国内の大学等へ派遣研究学生として志願することができる者の資格は,派遣先大学等との協議に基づくものとする。
2 実施規程に基づき外国の大学等へ派遣研究学生として志願することができる者は,大学院の学生とする。
(出願手続き)
第16条 派遣研究学生として志願する者は,所定の願書に履歴書を添えて,学長に願い出なければならない。
(派遣の許可)
第17条 学長は,前条の願い出があったときは,大学院教育部会議の議を経て,他大学等に学生の受入れを依頼し,その承諾を得て派遣を許可する。
(派遣候補者の選定)
第18条 国内の大学等への派遣候補者の選定は,志願者の健康状態及び学業成績の評価を基に,大学院教育部会議が行う。
2 外国の大学等への派遣候補者の選定は,志願者の健康状態,学業成績,語学(英語)試験,作文,面接の評価を基に,大学院教育部会議が行う。
(研究指導を受ける期間)
第19条 派遣研究学生として研究指導を受ける期間は,1年以内とする。
(在学期間の取扱い)
第20条 派遣研究学生として研究指導を受けた期間は,本学の研究科の在学期間に含めるものとする。
(研究報告書等の提出)
第21条 派遣研究学生は,研究指導が終了したときは,所定の研究報告書等を学長に提出しなければならない。
(研究指導の認定)
第22条 派遣研究学生が他の大学等において受けた研究指導は,本学の研究科における課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。
(派遣許可の取消し)
第23条 学長は,派遣研究学生が次の各号の一に該当するときは,大学院教育部会議の議を経て,他大学等と協議の上,派遣を取り消すことができる。
(1) 研究指導の完了の見込みがないと認められるとき。
(2) 他大学等の規則等に違反し,派遣研究学生としての本分に反する行為があったとき。
(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。
第4章 特別聴講学生及び特別研究学生
(受入れ等)
第24条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れ等の取扱いは,学則,大学院学則,帯広畜産大学特別聴講学生規程(平成16年規程第72号)及び帯広畜産大学大学院特別研究学生規程(平成16年規程第70号)の定めるところによる。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか,学部の学生の交流に関し必要な事項は,学部教育部会議が,大学院の学生の交流に関し必要な事項は,大学院教育部会議が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる帯広畜産大学において,平成16年3月31日に派遣学生及び派遣研究学生として派遣されている者並びに特別聴講学生及び特別研究学生として在学している者については,この規程により派遣又は受入れたものとみなす。
附 則(平成18年3月15日規程第11号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日規程第19号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に獣医学科又は畜産科学科に在学する者(平成20年4月1日以降において,当該学科に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)は,この規程による改正後の第5条第2項及び第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月14日規程第4号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に獣医学科,獣医学課程及び畜産科学課程に在学する者(平成24年4月3日以降に当該学科,課程に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)は,この規程の改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年7月18日規程第32号)
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この規程は、平成30年7月18日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。