○帯広畜産大学学生諸手続き規程
(平成16年4月8日規程第79号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)の学生の学生生活上必要な手続き等に関する事項について定める。
(学生証)
第2条 学生は学生証の交付を受けなければならない。学生証の交付を受ける場合は,本人の写真(縦3.5cm×横3cm,無帽上半身像)を入試課に提出するものとする。また,学生証を汚損紛失等の場合には,所定の学生証再交付願を学生支援課に提出し再交付を受けなければならない。
(住所の届出)
第3条 学生は入学後その住所を届け出なければならない。また,住所を変更した場合には,その都度所定のウェブサイトにより届け出なければならない。
(健康診断)
第4条 学生は,毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。健康診断を受けない者は,授業への出席を禁止することがある。
(奨学金)
第5条 奨学生として学費の貸与を受けようとする者は,所定の奨学生願書を学生支援課に提出するものとする。
(アルバイトの斡旋)
第6条 アルバイトの斡旋を受けようとする者は,学生支援課に申し出るものとする。
(諸証明書)
第7条 旅客運賃学生割引証,在学証明書,通学証明書,学業成績証明書,卒業・修了見込証明書等は,所定の証明書自動発行装置により交付を受けるものとする。
(講義室授業以外での使用禁止)
第8条 学生の授業以外での講義室使用は原則として禁止する。
(団体の設立等)
第9条 帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第58条により,学生が団体を設立しようとするときは,顧問教員(専任教員)を定めて,その指導と助言を受け,責任者名をもって,所定の学生団体設立願により,団体規約及び会員名簿を添えて学生支援課に提出し,許可を受けなければならない。また,団体として学外の団体に入会,又は学外団体の行事に参加しようとするときは,所定の学外団体行事参加願を提出し,許可を受けなければならない。
2 その他必要な事項は,別に定める。
(団体規約の変更等)
第10条 学生の団体が規約その他届け出事項を変更するときは,前条に準じて,所定の団体規約変更届等により,学生支援課に提出しなければならない。年度を超えて団体を継続するときは,毎年2月末日迄に届け出をし許可を受けなければならない。
2 その他必要な事項は,別に定める。
(集会)
第11条 学則第57条により,学生が集会をしようとするときは,2日前までに関係教員の承認を得て所定の集会届により,学生支援課に提出し,許可を受けなければならない。学生の集会に学外の者を参加させようとするときも同様とする。
[学則第57条]
(行事)
第12条 学生が行事を行うときは,集会に準じて所定の行事願により,学生支援課に提出し,許可を受けなければならない。学生の行事に学外の者を参加させようとするときも同様とする。
(学生又は一般を対象とする行為)
第13条 学生が学内外において学生又は,一般を対象として募金,物品の販売,署名運動,世論調査,印刷物の刊行及び配付,その他これに類する活動を行う場合には,寄附金募集願,物品の販売願,署名運動届,世論調査届,印刷物刊行印刷届,印刷物頒布届の様式により,学生支援課に提出し,許可を受けなければならない。ただし,寄附金募集については,終了後寄附金収支会計報告届を提出しなければならない。
(掲示)
第14条 学則第61条により,学生又は学生団体が掲示するときには,学生又は学生団体の責任者は,所定の掲示届に掲示物を添えて学生支援課に提出し,許可を受けなければならない。ただし,掲示物の大きさは50cm×80cmまでとする。
[学則第61条]
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月17日規程第8号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。