○帯広畜産大学学則
(平成16年4月8日学則第1号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 帯広畜産大学(以下「本学」という。)は,学術文化の中心として広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し,国家社会に寄与し得る人材の育成につとめ,あわせて産業の興隆と文化の進展に貢献することを目的とする。
(学部及び課程)
第2条 本学の畜産学部に,次の課程を置く。
学部 | 課程 |
畜産学部 | 共同獣医学課程 |
畜産科学課程 |
(課程の目的)
第2条の2 共同獣医学課程は,獣医・農畜産融合の視点から,動物生命・生産・管理に秀でた獣医師の養成を目的とする。
2 畜産科学課程は,獣医・農畜産融合の視点から,農場から食卓まで生命・食料・環境を科学し,農畜産の幅広い分野で活躍する専門職業人の育成を目的とする。
(収容定員等)
第3条 本学の入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
課程 | 入学定員 | 収容定員 |
共同獣医学課程 | 40人 | 240人 |
畜産科学課程 | 210人 | 840人 |
畜産科学課程
(3年次編入) | 10人 | 20人 |
合計 | 260人 | 1,100人 |
(修業年限)
第4条 本学の修業年限は,4年とする。ただし,共同獣医学課程については,6年とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学の科目等履修生として一定の単位を修得した者が入学する場合において,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは,その単位数等に応じて,相当期間を前項の修業年限の2分の1を超えない範囲で修業年限に通算することができる。
3 前項の修業年限の通算に関する必要な事項は,別に定める。
(在学期間)
第5条 学生は,8年を超えて在学することができない。ただし,共同獣医学課程については,12年を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず,第27条から第29条までの規定により入学した学生は,在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第5条の2 学部において,学生が,職業を有している等の事情により,第4条に定める修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。
[第4条]
2 前項の規定により長期履修を認めることのできる期間は,修業年限の残りの期間に,次に掲げる期間を加えた期間とする。
(1) 共同獣医学課程 6年以内
(2) 畜産科学課程 4年以内
3 第1項の規定により長期履修を認められた学生にあっては,前条に定める在学期間を超える場合であっても,長期履修を認められた期間に1年を加えた期間,在学することができる。
4 前3項に規定するもののほか,長期履修の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(学年)
第6条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
(学期)
第7条 学年を分けて,次の2期とする。
前期 | 4月1日から9月30日まで |
後期 | 10月1日から翌年3月31日まで |
(休業日)
第8条 休業日は,次に掲げるとおりとする。ただし,休業日でも授業を行うことがある。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 開学記念日 5月31日
(4) 春季休業 2月24日から4月4日まで
(5) 夏季休業 8月17日から9月30日まで
(6) 冬季休業 12月26日から翌年1月4日まで
(7) 臨時休業 その都度,学長が定める。
第2章 教育課程及び履修方法等
(教育課程)
第9条 教育課程は,基盤教育,共通教育及び展開教育の区分をもって編成する。
2 基盤教育は,学ぶ基盤,生きる基盤及び共通基盤に分けて開設する。
3 共通教育は,共通基礎科目及び共通発展科目に分けて開設する。
4 展開教育は,共同獣医学課程に獣医学ユニットを置き,畜産科学課程に家畜生産科学ユニット,環境生態学ユニット,食品科学ユニット,農業経済学ユニット,農業環境工学ユニット,植物生産科学ユニットを置き,それぞれのユニットにおいて必要な授業科目を開設する。
5 授業科目は,必修科目及び選択科目に分けて開設する。
6 授業科目及び単位数並びに卒業までに修得すべき単位数は,別に定める。
(遠隔授業)
第10条 前条第5項の単位数のうち,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所での授業の方法により修得することができる単位数は,60単位を超えないものとする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第11条 本学において教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学との協議に基づき,学生に当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。
2 学生が前項の規定により修得した授業科目の単位については,60単位を限度として本学における授業科目の履修により修得したものとみなす。
3 前2項に規定するもののほか,必要な事項は別に定める。
(大学以外の教育施設等における学修)
第12条 本学において教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は,前条第2項により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3 前2項に規定するもののほか,必要な事項は別に定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第13条 本学において教育上有益と認めるときは,大学又は短期大学を卒業又は中途退学し,新たに本学の第1年次に入学した学生の既修得単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし,修業年限を短縮することはできない。
2 本学において,教育上有益と認めるときは,学生が本学入学前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることができる単位数は,編入学,転学等の場合を除き,本学において履修した単位以外のものについては,第11条第2項及び前条第1項により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
[第11条第2項]
4 前項の単位の認定等に関する必要な事項は,別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第14条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)により教員の免許を得ようとする学生のために,教職教育科目を開設する。
2 本学において取得できる免許状の種類及び教科は,次のとおりとする。
課 程 | 免許状の種類 | 免許教科 |
畜産科学課程 | 高等学校教諭一種免許状 | 農業又は理科 |
3 第1項の科目及び単位数は,別に定める。
(学芸員となる資格の取得)
第15条 博物館法(昭和26年法律第285号)により学芸員となる資格を得ようとする学生のために,博物館に関する科目を開設する。
2 前項の科目及び単位数は,別に定める。
(認定牛削蹄師となる資格の取得)
第15条の2 認定牛削蹄師となる資格を得ようとする学生のために科目を開設する。
2 前項の科目及び単位数は,別に定める。
(履修申告)
第16条 学生は学期ごとに履修しようとする授業科目を定めて履修申告をしなければならない。ただし,授業科目の教授上若しくは施設上の都合により履修年度を指定し,又は履修人員を制限することがある。
第3章 単位
(単位の授与)
第17条 本学所定の授業科目を履修し,成績審査に合格した者には所定の単位を与える。
(単位の計算方法)
第18条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外の必要な学修等を考慮して,次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義については,15時間(別に定めるものにあっては,30時間)の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,30時間(別に定めるものにあっては,15時間)の授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び体育実技については,30時間(別に定めるものにあっては,45時間)の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,授業科目「課題研究」,「卒業研究」については,学修の成果を評価して単位を授与することができる。
第4章 卒業
(卒業及び学位の授与)
第19条 本学に第4条に規定する修業年限以上在学し,所定の単位(以下「卒業要件単位」という。)を修得した者には,学長は,教授会の意見を聴いて,卒業を認め,学士の学位を授与する。
[第4条]
2 学士の学位の授与に関する必要な事項は,別に定める。
(早期卒業)
第20条 本学に3年以上在学し,卒業要件単位を優秀な成績で修得した者共同獣医学課程の学生を除く。)には,前条第1項の規定にかかわらず,4年未満の在学での卒業(以下「早期卒業」という。)を認め,学士の学位を授与することができる。
2 早期卒業に関する必要な事項は,別に定める。
第5章 入学
(入学の時期)
第21条 入学は,毎学年の始めとする。
(入学の資格)
第22条 本学に入学することのできる者は,次の各号の一に該当し,かつ,本学所定の入学検定に合格した者とする。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(入学の出願)
第23条 入学志願者は,所定の期日までに入学願書に関係書類を添付して,学長あてに提出するとともに,所定の期日までに検定料を納付しなければならない。
(入学者の決定)
第23条の2 学長は,前項の入学願書を受理したときは,入学検定を実施し,教授会の意見を聴いて,その合否を決定する。
2 前項に定めるほか,入学検定の実施及び合否の決定に関し必要な事項は,別に定める。
(入学の手続)
第24条 入学検定に合格した者は,指定の期日までに入学料を納め,かつ,所定の誓約書に署名なつ印の上提出しなければならない。ただし,次条の規定による入学料の免除及び徴収猶予を申請した者にあっては,免除若しくは徴収猶予を許可又は不許可とされるまでの間は,入学料の納入を猶予する。
2 学長は,前項の手続きを終えた者に対し,入学を許可する。
3 第1項ただし書の規定により入学料の納入を猶予された者が,免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可(徴収猶予の申請をした者を除く。)を告知された場合には,指定の期日までに入学料を納入しなければならない。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第25条 特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対しては,入学料の全額又は半額を免除し,又はその徴収を一定期間猶予することがある。
2 入学料の免除及び徴収猶予に関する必要な事項は,別に定める。
(既納の検定料及び入学料)
第26条 既納の検定料及び入学料は,返還しない。ただし,北海道国立大学機構授業料等の費用に関する規程(令和4年度機構規程第84号)第12条第2項各号の一に該当する場合には,納付した者の申出により同条第3項各号に定める額を返還する。
(再入学)
第27条 本学に1年以上在学し,第34条の規定により退学した者で,退学後2年以内に再入学を志願する者があるときは,欠員がある場合に限り,選考の上,相当年次に入学を許可することがある。
[第34条]
(転入学)
第28条 他の大学に1年以上在学している者で,当該学長の承認を得て本学に転入学を志願する者があるときは,欠員がある場合に限り,選考の上,相当年次に入学を許可することがある。
(畜産科学課程の第3年次編入学)
第29条 次の各号の一に該当する者で,本学の畜産科学課程に入学を志願する者があるときは,第3年次に入学を許可する。
(1) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(2) 学士の学位を有する者
(3) 大学に2年以上在学し,62単位以上を修得した者
(4) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する者に限る。)
(5) 高等学校,中等教育学校の後期課程および特別支援学校の専攻科(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
(6) 外国において,学校教育における14年の課程を修了した者
(7) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者
(8) 我が国において,外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者
(9) 外国において,学校教育における16年の課程に14年以上在学し,所定の学修の成果を有すると認められる者
(10) 前各号に定めるもののほか,法令等で大学の第3年次に編入学できると定められた者
(既修得単位の認定)
第30条 前3条により入学を許可された者の既修得単位の認定に関する必要な事項は,別に定める。
(準用)
第31条 第23条から第26条までの規定は,第27条から第29条までの規定によって入学を志願する者及び入学検定に合格した者に準用する。
第6章 休学,復学,退学,転学,留学及び除籍
(休学)
第32条 学生が病気その他の理由により引き続き2か月以上修学することができない場合は,医師の診断書又は詳細な理由書を添えて学長に願い出て,その許可を得て休学することができる。
2 学生が次の各号の一に該当する場合,学長は休学を命ずることができる。
(1) 医師の判断により,修学が不適当と認められる場合
(2) 行方不明の場合
3 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年以内に限り引き続き休学を認めることがある。
4 休学期間は,通算して4年を超えることができない。ただし,共同獣医学課程については,6年を超えることができない。
5 休学期間は,第5条に規定する在学期間に算入しない。
[第5条]
(復学)
第33条 学生は,休学期間が満了したときは,復学するものとする。
2 休学期間中にその理由が消滅し,復学しようとするときは,学長に願い出て,その許可を得なければならない。ただし,休学の理由が病気の場合は,医師の診断書を添付しなければならない。
(退学)
第34条 学生が退学しようとするときは,理由を詳記して学長に願い出て,その許可を得なければならない。
(転学)
第35条 学生が他の大学に転学しようとするときは,理由を詳記して学長に願い出て,その許可を得なければならない。
(留学)
第36条 学生が外国の大学又は短期大学との協議に基づき,当該外国の大学又は短期大学に留学しようとするときは,学長に願い出て,その許可を得なければならない。
2 留学の期間は,修業年限に算入する。
3 留学に関する必要な事項は,別に定める。
(除籍)
第37条 学生が次の各号の一に該当するときは,学長はこれを除籍する。
(1) 病気その他の理由により,修学の見込みがないと認められる者
(2) 入学料免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者,半額免除若しくは徴収猶予の許可を受けた者で又は入学料免除の申請を取り下げた者で,所定の期日までに入学料を納入しない者
(3) 授業料納入の義務を怠り,督促してもなお納入しない者
(4) 第5条に規定する在学期間内に卒業の見込みのない者
[第5条]
第7章 成績審査
(定期成績審査,臨時成績審査,追審査及び再審査)
第38条 定期成績審査は,毎学期末又は学年末に行い,臨時成績審査は,担当教員が必要と認めたとき行う。
2 病気その他やむを得ない理由のため,成績審査を受けることができない者には,追審査を行う。
3 定期成績審査又は追審査に不合格の場合は,再審査を行うことがある。
(受験資格)
第39条 成績審査は,当該科目の授業に7割以上出席した者でなければ受けることができない。
(審査方法)
第40条 成績審査は,試験,論文その他によって行う。
(成績の評価)
第41条 成績は,A+,A,A-,B+,B,B-,C+,C,D,D-及びFの11段階評価とし,A+からCまでを合格とする。
(委任)
第42条 成績審査に関する必要な事項は,別に定める。
第8章 賞罰
(表彰)
第43条 学生が他の模範となる行為のあった場合又は学業成績その他の業績が特に顕著な場合,学長は,これを表彰することがある。
(懲戒)
第44条 学生が本学の規則に違反し,又は学生の本分に反する行為のあった場合は,学長はこれを懲戒する。
2 懲戒は,訓告,停学及び退学とする。
3 前項の退学は,次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 正当の理由がなくて長期間出席しない者
(3) 学内の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者
第9章 授業料等
(授業料等の額)
第45条 第23条及び第66条の検定料,第24条第1項及び第68条の入学料並びに次条及び第69条の授業料の額は,別に定める。
(授業料等の徴収方法)
第46条 第23条及び第66条の検定料,第24条第1項及び第68条の入学料並びに前条及び第69条の授業料の徴収方法は,別に定める。
(授業料の月割分納)
第47条 特別の理由のある者は,授業料の月割分納を許可することがある。
2 前項の月割分納額は,年額の12分の1とし,毎月5日までに納入しなければならない。
(休学及び復学の場合の授業料)
第48条 第7条に定められた前期又は後期の全期間を通じて休学した場合は,その期の授業料を免除する。
[第7条]
2 授業料の徴収猶予を許可された者が休学したときは,月割計算により休学の翌月から復学の前月までの授業料を免除する。
3 復学したときは,復学の当月から月割計算によりその期の授業料を徴収する。
(転学,退学,除籍又は停学の場合の授業料)
第49条 転学,退学,除籍又は停学を命ぜられた場合でも,その期の授業料は徴収する。ただし,別段の定めがある場合は,この限りでない。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第50条 学費の支弁が困難な学生に対しては,当該期に限り授業料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を一定期間猶予することがある。
2 授業料の全部若しくは一部を免除又は徴収を猶予された者で,その理由が消滅した場合は,その月から月割計算によりその期の授業料を徴収する。
(月割分納,免除又は徴収猶予の許可)
第51条 第47条及び前条の規定により授業料の月割分納,免除又は徴収猶予を受けようとする者は,理由を詳記して学長に願い出て,その許可を得なければならない。
[第47条]
2 授業料の免除及び徴収猶予に関する必要な事項は,別に定める。
(既納の授業料)
第52条 既納の授業料は,返還しない。ただし,次の各号の一に該当する場合には,納付した者の申出により当該各号に定める額を返還する。
(1) 前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を合わせて納付した者が,後期に係る授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合 後期に係る授業料に相当する額
(2) 入学を許可するときに前期又は前期及び後期に係る授業料を納付した者が,その年の3月31日までに入学を辞退した場合 当該授業料に相当する額
第10章 学生証
(学生証の交付)
第53条 学生は,入学の際学生証の交付を受け,常に携行しなければならない。
(再交付)
第54条 学生証をき損又は紛失したときは,直ちに再交付を受けなければならない。
(学生証の返還)
第55条 学生が本学の学籍を離れたときは,直ちに学生証を返還しなければならない。
第11章 保健衛生
(健康診断)
第56条 学生は,学校保健法(昭和33年法律第56号)により,毎年定期健康診断及び臨時健康診断を受けなければならない。
第12章 集会及び団体
(集会の許可)
第57条 学生が集会しようとするときは,責任者は少なくとも2日前までに目的,日時,場所,人員等を詳記して学長に願い出て,その許可を得なければならない。
(団体の許可等)
第58条 学生が団体を組織しようとするとき,及び団体として学外の団体に加入しようとするときは,責任者は,団体の規約及び名簿等を添えて学長に願い出てその許可を得なければならない。
2 団体の規約又は願い出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(活動の制限)
第59条 学生は,団体をもって政治活動をしてはならない。
第13章 出版物,宣伝及び掲示等
(印刷物の許可)
第60条 学生が新聞,雑誌その他の印刷物を刊行し,又は頒布しようとするときは,責任者はその都度当該印刷物を添えて学長に願い出て,事前に許可を得なければならない。
(演説,宣伝又は掲示の許可)
第61条 学生が学内において演説,宣伝又は掲示をしようとするときは,責任者は学長の許可を得なければならない。
(寄附の許可)
第62条 学生が寄附を募ろうとするときは,あらかじめ学長の許可を得なければならない。
第14章 別科
(別科)
第63条 別科(酪農専修)は,酪農に関する技能教育を施すことを目的とする。
(収容定員等)
第64条 別科(酪農専修)の入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
名称 | 入学定員 | 収容定員 |
別科(酪農専修) | 15人 | 30人 |
(修業年限)
第65条 別科(酪農専修)の修業年限は,2年とする。
(入学資格及び入学の出願)
第66条 入学を志願することのできる者は,第22条に指定する資格を有する者とし,所定の書類を指定の期日までに学長に提出するとともに,検定料を指定の期日までに納付しなければならない。
[第22条]
(入学検定)
第67条 入学検定に関する必要な事項は,別に定める。
(入学の手続)
第68条 入学検定に合格した者の入学の手続きについては,第24条の規定を準用する。
[第24条]
(授業料)
第69条 授業料は,年額とし,納入については,学部学生の授業料納入の規定を準用する。
(教育課程)
第70条 教育課程は,基礎学術科目及び専門教育科目の区分をもって編成する。
2 専門教育科目は,畜産学・草地学・作物学関係科目,農業機械学関係科目,農業経営学関係科目及び総合実習科目に分けて開設する。
3 授業科目は,必修科目及び選択科目に分けて開設する。
4 授業科目及び単位数並びに修了までに修得すべき単位数は,別に定める。
(修了証書)
第71条 本学に2年以上在学し,所定の科目を履修して所定の単位を修得した者には,修了証書を授与する。
(休学)
第72条 休学については,第32条第1項から第3項までの規定を準用する。ただし,休学期間は,通算して2年を超えることができない。
(在学期間)
第73条 学生は4年を超えて在学することはできない。ただし,休学期間は在学年数には算入しない。
(準用)
第74条 本章に定めるもののほか,法令その他別段の定めがない限り学部学生に関する規定を準用する。
第15章 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び履修証明プログラム
(研究生)
第75条 本学において,特殊な事項について研究しようとする者があるときは,選考の上,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生に関する必要な事項は,別に定める。
(科目等履修生)
第76条 本学所定の授業科目のうち,1科目又は数科目を履修しようとする者があるときは,選考の上,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関する必要な事項は,別に定める。
(特別聴講学生)
第77条 他の大学又は短期大学の学生で,本学の授業科目の履修を希望する者があるときは,当該大学と協議して定めるところにより,選考の上,特別聴講学生として入学を許可することがある。
2 特別聴講学生に関する必要な事項は,別に定める。
(履修証明プログラム)
第77条の2 学校教育法第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき,本学の学生以外の者を対象とした履修証明を行う特別の課程(以下「履修証明プログラム」という。)を編成することができる。
2 学長は,履修証明プログラムを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付する。
3 前2項に定めるもののほか,履修証明プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
第16章 外国人留学生
(外国人留学生)
第78条 外国人で,教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することがある。
2 前項に規定する外国人留学生については,第3条に規定する収容定員外とすることができる。
[第3条]
3 外国人留学生のために,第9条に定めるもののほか,別に定める授業科目を置く。
[第9条]
4 外国人留学生に関する必要な事項は,別に定める。
第17章 公開講座
(公開講座)
第79条 本学に,公開講座を開設することがある。
2 公開講座に関する必要な事項は,別に定める。
第18章 大学院
(大学院)
第80条 本学に置く大学院に関する必要な事項は,帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号)で定める。
第19章 学生寄宿舎
(学生寄宿舎)
第81条 本学に,学生寄宿舎を置く。
(監督)
第82条 学生寄宿舎は,学長の監督に属する。
(委任)
第83条 学生寄宿舎に関する必要な事項は,別に定める。
第20章 運営状況等の公表
(自己点検・評価等)
第84条 本学の教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価の結果について,本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
(教育研究等の状況の公表)
第85条 本学の教育及び研究並びに組織及び運営の状況は,これを公表するものとする。
附 則
1 この学則は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる帯広畜産大学に平成16年3月31日に在学する者は,同表の下欄に掲げる国立大学法人帯広畜産大学が同法第4条第2項の規定により設置する同法別表第1の第2欄に掲げる帯広畜産大学の学生となるものとし,当該学生の教育課程については,なお従前の例による。
3 畜産管理学科,畜産環境科学科及び生物資源科学科は,この学則第2条の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該学科に在学する者が,当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 平成16年度における収容定員は,この学則第3条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
学科 | 収容定員 |
獣医学科 | 240人 |
畜産科学科 | 630人 |
畜産科学科
(3年次編入) | 10人 |
畜産管理学科 | 71人 |
畜産環境科学科 | 91人 |
生物資源科学科 | 48人 |
学科共通(獣医学科を除く3年次編入) | 10人 |
合計 | 1,100人 |
附 則(平成16年9月16日学則第3号)
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この学則は,平成16年9月16日から施行する。
附 則(平成17年3月16日学則第1号)
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この学則は,平成17年4月1日から施行し,平成17年度入学者から適用する。ただし,この学則により改正する授業科目のうち,次の各号に掲げるものについては,当該各号に掲げる年度の入学者から適用する。
(1) 別表第1の「展開教育 畜産科学科・家畜生産科学ユニット」の表において追加した生殖工学については,平成14年度入学者から適用する。
(2) 別表第1の「展開教育 畜産科学科・食料資源ビジネスユニット」の表において変更したフードビジネス会計論については,平成15年度入学者から適用する。
(3) 別表第1の「展開教育 畜産科学科・植物生命科学ユニット」の表において変更した作物生理学については,平成16年度入学者から適用する。
(4) 別表第6の「別科(草地畜産専修)」の表において廃止した営農情報処理演習及び新設した地域農業組織論については,平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成17年4月20日学則第3号)
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この学則は,平成17年4月20日から施行する。ただし,改正後の第22条第6号の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年5月19日学則第5号)
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この学則は,平成17年5月19日から施行する。
附 則(平成17年10月19日学則第6号)
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この学則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日学則第2号)
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この学則は,平成18年4月1日から施行し,平成18年度入学者から適用する。ただし,この学則により改正する授業科目のうち,次の各号に掲げるものについては,当該各号に掲げる年度の入学者から適用する。
(1) 別表第1の「基盤教育 共通基盤 日本語と外国語」の表において新設したスペイン語入門,実用スペイン語,「共通教育 共通基礎科目 数学・経済・社会系」の表で新設した国際比較畜産論,「展開教育 畜産科学科・家畜生命科学ユニット」の表において削除した産肉生理学,新設した家畜肥育学,「展開教育 畜産科学科・家畜生産科学ユニット」の表において削除した産肉生理学,産肉技術学,新設した家畜肥育学,「展開教育 畜産科学科・畜産食品科学ユニット」の表で削除した産肉技術学,新設した家畜肥育学,「展開教育 畜産科学科・食料資源ビジネスユニット」の表において新設した家畜肥育学,「展開教育 畜産科学科・植物生命科学ユニット」の表において変更した害虫管理学,「展開教育 畜産科学科・生態系環境科学ユニット」の表において変更した害虫管理学,昆虫生理・機能利用学,新設した「展開教育 畜産科学科・畜産国際協力ユニット」の表については,平成16年度入学者から適用する。
(2) 別表第1の「展開教育 畜産科学科・植物生命科学ユニット」の表において変更した作物生理科学については,平成17年度入学者から適用する。
附 則(平成18年10月19日学則第3号)
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この学則は,平成18年10月19日から施行する。
附 則(平成19年2月19日学則第1号)
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この学則は,平成19年4月1日から施行し,第29条第2項の改正規定を除き平成19年度入学者から適用する。ただし,別表第1展開教育 畜産科学科・畜産環境制御学ユニットの表の改正規定は,平成18年度入学者から適用する。
附 則(平成19年4月19日学則第4号)
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この学則は,平成19年4月19日から施行する。
附 則(平成20年1月28日学則第1号)
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この学則は,平成20年1月28日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成20年2月21日学則第2号)
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1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第3条の表中畜産科学課程(第3年次編入)の項については,平成22年4月1日から適用する。
2 平成20年3月31日に獣医学科,畜産科学科又は畜産環境科学科に在学する者(平成20年4月1日以降に当該学科に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)は,この学則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 獣医学科及び畜産科学科は,改正後の国立大学法人帯広畜産大学学則第2条の規定にかかわらず,平成20年3月31日に当該学科に在学する者(平成20年4月1日以降において,これらと同一年次に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)が,当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 平成20年度から平成24年度までにおける収容定員は,改正後の国立大学法人帯広畜産大学学則第3条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
学科又は課程 | 収容定員 | ||||
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |
獣医学課程 | 40人 | 80人 | 120人 | 160人 | 200人 |
畜産科学課程 | 210人 | 420人 | 630人 | 840人 | 840人 |
畜産科学課程 | / | / | 10人 | 20人 | 20人 |
(3年次編入) | |||||
獣医学科 | 200人 | 160人 | 120人 | 80人 | 40人 |
畜産科学科 | 630人 | 420人 | 210人 | / | / |
畜産科学科 | 20人 | 20人 | 10人 | / | / |
(3年次編入) | |||||
合計 | 1,100人 | 1,100人 | 1,100人 | 1,100人 | 1,100人 |
附 則(平成21年2月3日学則第1号)
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この学則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第15条の2の改正規定は,平成18年度入学者から適用する。
附 則(平成22年3月20日学則第2号)
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この学則は,平成22年4月1日から施行する。ただし,別表第1基盤教育,共通教育,別表第3で変更した授業科目は,平成22年度入学者から適用,別表第6で変更した授業科目は,平成21年度入学者から適用,別表第1展開教育で変更した授業科目は,平成20年度入学者から適用する。
附 則(平成23年3月17日学則第1号)
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この学則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,別表第1基盤教育で変更した授業科目は,平成21年度入学者から適用,別表第6の2で変更した授業科目は,平成20年度入学者から適用する。
附 則(平成24年3月15日学則第1号)
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1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に獣医学科,獣医学課程及び畜産科学課程に在学する者(平成24年4月1日以降に当該学科,課程に再入学,転入学及び編入学するものを含む。)は,この学則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,第8条,第10条,第16条及び別表第1の「共通教育 畜産科学課程」の表において新設した海外フィールドワークについては,平成17年度入学者から適用する。
3 獣医学科及び獣医学課程は,改正後の国立大学法人帯広畜産大学学則第2条の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該学科,課程に在学する者(平成24年4月1日以降において,これらと同一年次に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)が,当該学科又は課程に在学しなくなる日まで間,存続するものとする。
4 平成24年度から平成28年度までにおける収容定員は,改正後の国立大学法人帯広畜産大学学則第3条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
学科又は課程 | 収 容 定 員 | ||||
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
共同獣医学
課程 | 40人 | 80人 | 120人 | 160人 | 200人 |
畜産科学課程 | 840人 | 840人 | 840人 | 840人 | 840人 |
畜産科学課程
(3年次編入) | 20人 | 20人 | 20人 | 20人 | 20人 |
獣医学課程 | 160人 | 160人 | 120人 | 80人 | 40人 |
獣医学科 | 40人 | / | / | / | / |
合 計 | 1,100人 | 1,100人 | 1,100人 | 1,100人 | 1,100人 |
附 則(平成25年4月18日学則第1号)
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この学則は,平成25年4月17日から施行し,平成25年4月1日から適用する。ただし,別表第1の「共通教育 畜産科学課程」の表及び「展開教育 畜産科学課程・生命科学ユニット」の表で変更した授業科目については,平成25年度入学者から適用する。
附 則(平成25年12月13日学則第2号)
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この学則は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度入学者から適用する。
附 則(平成26年11月13日学則第1号)
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この学則は,平成27年4月1日から施行し,平成27年度入学者から適用する。
附 則(平成27年3月19日学則第2号)
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この学則は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度入学者から適用する。
附 則(平成28年3月10日学則第1号)
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この学則は,平成28年4月1日から施行し,平成28年度入学者から適用する。ただし,別表第1展開教育共同獣医学課程・獣医学ユニットの表の改正規定中「食肉衛生学実習」,「伴侶動物獣医療実習」,「産業動物獣医療実習」,「伴侶動物夜間・救急獣医療実習」,「研究・臨床セミナー」及び「アドバンスト演習」については,平成24年度入学者から適用し,「生産獣医療学実習」及び「短期現地実習」については,平成27年度入学者から適用するものとする。
附 則(平成28年5月18日学則第2号)
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この学則は,平成28年5月18日から施行する。
附 則(平成29年3月9日学則第1号)
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この学則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成27年度入学者から適用する。
附 則(平成30年3月15日学則第2号)
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1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第9条,第14条,第15条,第15条の2,第70条及び第78条の規定は,平成30年度入学者から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず,改正前の第81条の規定は,平成30年3月31日に同条の連合農学研究科及び連合獣医学研究科に在学する者(平成30年4月1日以降において,これらと同一年次に再入学及び転入学する者を含む。)が,当該研究科に在学しなくなる日までの間,効力を有するものとする。
附 則(平成31年3月19日学則第1号)
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この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日学則第1号)
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1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に別科(草地畜産専修)に在学する者は,この学則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 別科(草地畜産専修)は,改正後の国立大学法人帯広畜産大学学則第63条の規定にかかわらず,令和2年3月31日に別科(草地畜産専修)に在学する者が,別科(草地畜産専修)に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 令和2年度から3年度までにおける収容定員は,改正後の国立大学法人帯広畜産大学学則第64条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
名称 | 収容定員 | |
令和2年度 | 令和3年度 | |
別科(酪農専修) | 15人 | 30人 |
別科(草地畜産専修) | 30人 | |
合 計 | 45人 | 30人 |
附 則(令和4年4月1日畜大学則第1号)
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この学則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日畜大学則第2号)
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この学則は,令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日畜大学則第4号)
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この学則は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日畜大学則第2号)
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この学則は,令和6年6月19日から施行する。
別表第1
削除
別表第2
削除
別表第3
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別表第4
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別表第5
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別表第6
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別表第6の2
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別表第7
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別表第8
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