○帯広畜産大学研究生規程
(平成16年4月8日規程第69号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号)第75条第2項及び帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号)第36条の規定に基づき,研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期)
第2条 研究生の入学の時期は,原則として学期の始めとする。ただし,特別の事情があるときはこの限りでない。
(出願要件)
第3条 学部の研究生として出願することのできる者は,大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められたものとする。
2 大学院の研究生として出願することのできる者は,大学院を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められたものとする。
(出願手続)
第4条 出願者は,所定の期日までに次に掲げる書類に検定料を添えて,学長に願い出なければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業(見込)又は修了(見込)証明書
(4) 健康診断書
(5) 在職中の者にあっては,勤務先所属長の承諾書
(6) 日本国籍を有しない者にあっては,市区町村長が発行する在留資格が記載された住民票又は住民票記載事項証明書
(選考)
第5条 学部の研究生の選考は,大学教育センター学部教育部会議(以下「学部教育部会議」という。)が行う。
2 大学院の研究生の選考は,大学教育センター大学院教育部会議(以下「大学院教育部会議」という。)が行う。
(入学許可)
第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに所定の書類を提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
2 学長は,前項の手続きを終えた者について入学を許可する。
(研究期間)
第7条 研究生の研究期間は,2年以内とする。
(指導教員)
第8条 学部の研究生の指導教員は,学部教育部会議の議により学長が決定する。
2 大学院の研究生の指導教員は,大学院教育部会議の議により学長が決定する。
(検定料,入学料及び授業料)
第9条 研究生の検定料,入学料及び授業料の額は,別に定める。
2 前項の授業料は,各学期の研究期間分に相当する額を,各学期の始めの月に納付しなければならない。ただし,第2条ただし書きの場合にあっては,入学の月に納付しなければならない。
[第2条]
3 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)に基づく内地留学生及び科学教育研究生,任命権者の命による教育職員の現職教育のための研究生並びに国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく外国人留学生については,前項の規定にかかわらず検定料,入学料及び授業料は徴収しない。
(既納の検定料,入学料及び授業料)
第10条 既納の検定料,入学料及び授業料は,還付しない。
(実験及び実習等の費用)
第11条 研究生の実験及び実習等に要する費用は,研究生の負担とすることがある。
(退学)
第12条 研究生が退学しようとするときは,理由を詳記した退学願を学長に提出して,その許可を得なければならない。
(研究報告書)
第13条 研究生が所定の研究期間を満了したときは,研究報告書を指導教員を経て学長に提出しなければならない。
(研究証明書)
第14条 研究生の請求により,研究証明書を交付することがある。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,学部の研究生に関し必要な事項は,学部教育部会議が,大学院の研究生に関し必要な事項は,大学院教育部会議が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年度入学者から適用する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる帯広畜産大学に,平成16年3月31日に研究生として在学している者については,この規程により受入れたものとみなす。
附 則(平成18年3月15日規程第12号)
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日規程第19号)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月10日規程第1号)
|
この規程は,平成25年1月10日から施行し,平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成30年7月18日規程第33号)
|
この規程は、平成30年7月18日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。