○帯広畜産大学国際交流会館規程
(平成16年4月8日規程第85号)
改正
平成20年3月11日規程第11号
平成21年2月24日規程第4号
平成22年5月26日規程第20号
平成24年7月6日規程第30号
平成29年3月28日規程第15号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(設置)
第1条 帯広畜産大学(以下「本学」という。)に,帯広畜産大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は,本学における教育及び研究に係る国際交流の促進を図るため,外国人研究員(以下「研究員」という。)及び外国人留学生(以下「留学生」という。)の利用に供することを目的とする。
(会館の施設)
第3条 会館に外国人研究員宿舎(以下「研究員宿舎」という。),外国人留学生宿舎(以下「留学生宿舎」という。),その他の施設を設ける。
(職員)
第4条 会館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 会館主事 2人
(館長)
第5条 館長は,大学教育センター長をもって充てる。
2 館長は,館務を掌理する。
(会館主事)
第6条 会館主事(以下「主事」という。)は,本学教員のうちから学長が委嘱する。
2 主事の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 主事は,在館する研究員及び留学生の生活上の諸問題に関する指導又は助言について館長を補佐する。
(会館の運営)
第7条 会館の運営等に関する重要事項については,大学教育センター学部教育部会議において審議するものとする。
(入居者の資格)
第8条 研究員宿舎に入居できる者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 本学において研究に従事する単身又は家族同伴の研究員(勤務の契約による外国人を除く。以下同じ。)
(2) その他,館長が適当と認めた者
2 留学生宿舎に入居できる者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 本学に在学する単身又は家族同伴の留学生
(2) その他,館長が適当と認めた者
(入居手続)
第9条 会館に入居を希望する者は,別に定める様式により入居願を館長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 館長は,入居を許可したときは,入居許可書を発行するものとする。
(入居期間)
第10条 会館に入居できる期間は次の各号の一に該当する期間とする。
(1) 研究員については,1月以上1年以内
(2) 留学生については,2年以内
(3) その他,館長が特に必要と認めて許可した期間
(使用料,寄宿料及び駐車場使用料)
第11条 会館へ入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は,別に定めるところにより,研究員にあっては使用料を,留学生にあっては寄宿料及び駐車場使用料を毎月所定の日までに納入しなければならない。
2 既納の使用料,寄宿料及び駐車場使用料は,返還しない。ただし,使用料,寄宿料及び駐車場使用料を前納した者が退去を許可された場合,納付した者の申出により,使用料については退去の翌日以降に係る既納の使用料,寄宿料及び駐車場使用料については退去の翌月以降に係る既納の寄宿料及び駐車場使用料に相当する額を返還する。
3 入居者は,使用料,寄宿料及び駐車場使用料のほか,別に定める光熱水料等を毎月所定の日までに納入しなければならない。
(施設保全の義務)
第12条 会館を利用する者(以下「利用者」という。)は,施設・設備及び備品等の保全に留意しなければならない。
2 利用者は,防災・保健衛生等に留意し,快適な環境の保持に努めなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者が故意又は過失により,施設・設備及び備品等を滅失・き損又は汚損したときは,直ちに館長に届け出るとともに,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(許可の取消し)
第14条 館長は,入居者が,所定の期日までに入居の手続を完了しないときは,入居許可を取消すことがある。
(退去手続)
第15条 入居者が退去するときは,事前に別に定める様式により館長に提出しなければならない。
(退去命令)
第16条 館長は,入居者が次の各号の一に該当したときは,速やかに退去させるものとする。
(1) 第8条に定める入居の資格を失ったとき。
(2) 第9条に定める書類の内容に重大な虚偽の事実が判明したとき。
(3) 第10条に定める入居許可期限が満了してもなお居住するとき。
(4) 第11条に定める使用料等の納付を怠り督促してもなお納付しないとき。
(5) 第13条に定める損害賠償等の義務を履行しないとき。
(6) 健康上,集団生活に適さないと認められたとき。
(7) その他,会館の管理運営上著しく支障があったとき。
(部外者の宿泊)
第17条 会館には,入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただし,外国人で館長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(集会・行事等)
第18条 会館内で集会・行事等を行うときは,事前に館長の許可を得なければならない。
(庶務)
第19条 会館の庶務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,会館に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月24日規程第4号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日規程第20号)
この規程は,平成22年5月26日から施行し,平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成24年7月6日規程第30号)
この規程は,平成24年7月6日から施行し,平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。