○帯広畜産大学大学院学則
(平成16年4月8日学則第2号) |
|
第1章 総則
(目的)
第1条 大学院は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥をきわめ,又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い,文化の進展に寄与することを目的とする。
(研究科,課程及び専攻)
第2条 大学院畜産学研究科(以下「研究科」という。)の博士課程に畜産科学専攻及び獣医学専攻を置く。
2 畜産科学専攻の博士課程は,これを前期2年の課程及び後期3年の課程に区分し,前期2年の課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
3 前項の前期2年の課程は博士前期課程といい,後期3年の課程は博士後期課程という。
4 獣医学専攻の博士課程は,4年の博士課程とする。
(各専攻の目的)
第3条 畜産科学専攻は,動物医科学,家畜生産科学,環境生態学,食品科学,農業経済学,農業環境工学,植物生産科学等の農畜産科学分野及びその学際分野における最新の知識と技術を駆使して,獣医・農畜産融合の視点から,食の安全確保をはじめとするグローバル化した多様な農畜産に関する課題の解決に取り組むことができる,高度専門職業人,教育者及び研究者を養成することを目的とする。また,国際基準に適応した食品安全マネジメントシステムに関する専門教育を行うことで,畜産衛生の専門家を養成することも目的とする。
2 獣医学専攻は,基礎獣医学,病態獣医学,応用獣医学,臨床獣医学等の獣医学分野における最新の知識と技術を駆使して伴侶動物,産業動物及び野生動物を対象とした高度先端医療を担い,家畜生産を含めた幅広い生命科学の研究領域において,獣医・農畜産融合の視点から,国際水準の先端的研究を行う教育者・研究者を養成することを目的とする。
(コース及びプログラム)
第4条 畜産科学専攻の博士前期課程は,動物医科学コース,家畜生産科学コース,環境生態学コース,食品科学コース,農業経済学コース,農業環境工学コース及び植物生産科学コースをもって編成する。
2 畜産衛生に関する特定の学位を付与するために,畜産科学専攻に畜産衛生学位プログラムを設置する。
(収容定員等)
第5条 研究科の入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
専攻名 | 博士前期課程 | 博士後期課程及び博士課程 | ||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | |
畜産科学専攻 | 48人 | 96人 | 10人 | 30人 |
獣医学専攻 | 5人 | 20人 | ||
合計 | 48人 | 96人 | 15人 | 50人 |
(標準修業年限及び在学年限)
第6条 畜産科学専攻博士前期課程の標準修業年限は2年,畜産科学専攻博士後期課程の標準修業年限は3年,獣医学専攻博士課程の標準修業年限は4年とする。
2 畜産科学専攻博士前期課程にあっては4年,畜産科学専攻博士後期課程にあっては6年,獣医学専攻博士課程にあっては8年を超えて在学することができない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第7条 研究科において,学生が,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。
2 前項の規定により長期履修を認めることのできる期間は,標準修業年限の残りの期間に,次に掲げる期間を加えた期間とする。
(1) 畜産科学専攻博士前期課程 2年以内
(2) 畜産科学専攻博士後期課程 3年以内
(3) 獣医学専攻博士課程 4年以内
3 第1項の規定により長期履修を認められた学生にあっては,前条に定める在学年限を超える場合であっても,長期履修を認められた期間に1年を加えた期間,在学することができる。
4 前3項に規定するもののほか,長期履修の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(学年,学期及び休業日)
第8条 研究科の学年は,4月1日に始まり翌年3月31日まで,又は10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
2 研究科の学期及び休業日については,帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号。以下「本学学則」という。)の規定を準用する。
第2章 教育方法,授業科目,単位及び履修方法
(教育方法)
第9条 研究科の教育は,授業科目の授業及び学位論文作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
2 研究指導を行うために,学生ごとに指導教員を置き,指導教員を補助する者として補助教員を置くことができる。
3 指導教員のうち,研究指導の直接的な責任を有する教員を主指導教員,それ以外の教員を副指導教員という。
4 前2項に規定するほか,指導教員及び補助教員に関し必要な事項は,別に定める。
(授業科目及び単位)
第9条の2 研究科における授業科目,単位及び修了に必要な所定の単位(以下,「修了要件単位」という。)は別に定める。
(成績評価基準等の明示等)
第9条の3 研究科は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 研究科は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(履修方法)
第10条 学生は,指導教員の指示に従い,履修しようとする科目を定め,当該科目の履修開始前に履修申告しなければならない。
2 履修方法に関し必要な事項は,別に定める。
(他の大学院における授業科目の履修)
第11条 学生が他の大学院の授業科目を履修しようとするときは,本学学則の規定を準用する。ただし,この規定により履修した授業科目の単位については,15単位を限度として研究科における授業科目の履修により修得した単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定に必要な事項は,別に定める。
(他の大学院等における研究指導)
第12条 研究科は,教育上有益と認めるときは,学生が他の大学院又は研究所等において,必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
2 研究科は,前項の規定により,学生が他の大学院等において研究指導を受けることを認めようとする場合には,あらかじめ当該他の大学院等との間に,研究指導の範囲,期間その他実施上必要とされる具体的な措置について協議するものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第13条 研究科は,教育上有益と認めるときは,学生が大学院に入学する前に本学又は他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に定める科目等履修生として履修した単位を含む。)を,15単位を超えない範囲で研究科における授業科目の履修により修得した単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定に必要な事項は,別に定める。
(既修得単位の上限)
第13条の2 第11条ただし書き及び第13条の規定にかかわらず,同二条により研究科における授業科目の履修により修得した単位として認定することができる単位は,合計で20単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等を勘案した修業年限の通算)
第13条の3 第6条第1項の規定にかかわらず,第13条に規定する入学前の既修得単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)の修得により,畜産科学専攻博士前期課程又は獣医学専攻博士課程の教育課程の一部を履修したと認められるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して,1年を超えない範囲で当該課程の修業年限に通算することができる。
2 前項の修業年限の通算に必要な事項は,別に定める。
(単位の認定)
第14条 履修単位の認定は,筆記試験又は口述試験若しくは研究報告により行う。
第3章 進級,課程の修了及び学位の授与
(進級)
第14条の2 学修の進捗状況の審査及び進級試験に合格した者を,当該学期の翌学期の始めから,次の学年に進級させる。
(博士前期課程の修了及び学位の授与)
第15条 畜産科学専攻博士前期課程に標準修業年限以上在学して修了要件単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格した者について,学長は,教授会の意見を聴いて,課程修了者と認定し,別に定めるところにより修士の学位を授与する。
2 前項の場合において,畜産科学専攻博士前期課程の目的に応じ適当と認められるときは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
(博士後期課程又は博士課程の修了及び学位の授与)
第16条 畜産科学専攻博士後期課程又は獣医学専攻博士課程に標準修業年限以上在学して修了要件単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格した者について,学長は,教授会の意見を聴いて,課程修了者と認定し,別に定めるところにより博士の学位を授与する。
(在学期間の短縮)
第16条の2 前2条の規定にかかわらず,在学期間に関しては,別に定めるところにより在学期間を短縮し,早期修了が認められた者については,次に掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。
(1) 現に畜産科学専攻博士前期課程に在学する者 第13条の3で当該課程の修業年限に通算した期間を除いて1年
[第13条の3]
(2) 修士課程又は博士前期課程に2年以上在学して当該課程を修了し,現に畜産科学専攻博士後期課程に在学する者 1年
(3) 修士課程又は博士前期課程に1年以上2年未満在学して当該課程を修了し,現に畜産科学専攻博士後期課程に在学する者 修士課程又は博士前期課程における在学期間を含めて3年
(4) 現に獣医学専攻博士課程に在学する者 第13条の3で当該課程の修業年限に通算した期間を含めて3年
[第13条の3]
(教育職員免許状)
第17条 畜産科学専攻博士前期課程において,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する所定の単位を修得した者が取得できる教育職員免許状の種類は次のとおりとする。
専攻・課程 | 免許状の種類 | 免許教科 |
畜産科学専攻
博士前期課程 | 高等学校教諭専修免許状 | 農業 |
第4章 入学,退学,転学,留学,休学及び復学
(入学の時期)
第18条 入学の時期は,学年の始めとする。
(入学資格)
第19条 畜産科学専攻博士前期課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学の卒業者
(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を,我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 大学に3年以上在学し,又は外国において学校教育における15年の課程,外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程若しくは我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し,本学の大学院において,所定の単位を優秀な成績で修得したと認めた者
(10) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院に入学した者であって,本学の大学院において,その教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(11) 本学の大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 畜産科学専攻博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この項において同じ。)を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 本学の大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
3 獣医学専攻博士課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 大学における修業年限6年の獣医学,医学,歯学又は薬学を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において,学校教育における18年の課程(最終の課程が獣医学,医学,歯学又は薬学であるものに限る)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を,我が国において履修することにより,当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程が獣医学,医学,歯学又は薬学であるものに限る)を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程が獣医学,医学,歯学又は薬学であるものに限る)を修了したとされるものに限る)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る)において,修業年限が5年以上である課程(最終の課程が獣医学,医学,歯学又は薬学であるものに限る)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 大学における修業年限6年の獣医学,医学,歯学又は薬学を履修する課程に4年以上在学し,又は外国において学校教育における16年の課程(最終の課程が獣医学,医学,歯学又は薬学であるものに限る),外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程(最終の課程が獣医学,医学,歯学又は薬学であるものに限る)若しくは我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(最終の課程が獣医学,医学,歯学又は薬学であるものに限る)を修了したとされるものに限る)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し,本学大学院において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 本学の大学院において,個別の入学資格審査により,大学における修業年限6年の獣医学,医学,歯学又は薬学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達した者
(入学の志願手続)
第20条 入学志願者は,所定の期日までに入学願書に関係書類を添付して,学長あてに提出するものとする。
(入学者の決定)
第21条 学長は,前条の入学願書を受理したときは,入学検定を実施し,教授会の意見を聴いて,その合否を決定する。
2 前項に定めるほか,入学検定の実施及び合否の決定に関し必要な事項は,別に定める。
(休学及び復学)
第22条 休学及び復学については,本学学則の規定を準用する。
2 休学期間は,畜産科学専攻博士前期課程にあっては2年,畜産科学専攻博士後期課程にあっては3年,獣医学専攻博士課程にあっては4年を超えることができない。
(退学,除籍,転入学,再入学及び転学)
第23条 退学,除籍,転入学,再入学及び転学については,本学学則の規定を準用する。
(留学)
第24条 研究科は,教育上有益と認めるときは,外国の大学の大学院との協議に基づき,学生を当該大学の大学院に留学させることができる。
2 本学学則及び第11条の規定は,外国の大学の大学院に留学する場合に準用する。
[第11条]
第5章 賞罰
(表彰及び懲戒)
第25条 表彰及び懲戒については,本学学則の規定を準用する。
第6章 検定料,入学料及び授業料
(検定料)
第26条 研究科に入学を志願する者は,検定料を納付しなければならない。
(入学料)
第27条 研究科の入学検定に合格した者は,入学料を納付しなければならない。
(授業料)
第28条 研究科の授業料は年額とする。
(授業料等の額及び徴収方法)
第29条 第26条の検定料,第27条の入学料及び前条の授業料の額については,別に定める。
2 前項の検定料,入学料及び授業料の徴収方法については,本学学則の規定を準用する。
(免除及び徴収猶予)
第30条 入学料,授業料の免除並びに徴収猶予については,別に定める。
第7章 研究生,科目等履修生,特別聴講学生,特別研究学生,履修証明プログラム及び外国人留学生
(研究生)
第31条 研究科において,特別の事項について研究しようとする者があるときは,選考の上,研究生として入学を許可することがある。
(科目等履修生)
第32条 本学の大学院の所定の授業科目のうち1科目又は数科目を履修しようとする者があるときは,選考の上,科目等履修生として入学を許可することがある。
(特別聴講学生)
第33条 他の大学の大学院の学生で,大学院において授業科目の履修を志願する者があるときは,当該他の大学の大学院と協議して定めるところにより,選考の上,特別聴講学生として入学を許可することがある。
(特別研究学生)
第34条 他の大学の大学院の学生で,大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該他の大学の大学院と協議して定めるところにより,選考の上,特別研究学生として入学を許可することがある。
2 特別研究学生に関する必要な事項は,別に定める。
(公開講座)
第34条の2 大学院に,公開講座を開設することがある。
2 公開講座に関する必要な事項は,別に定める。
(履修証明プログラム)
第34条の3 学校教育法第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき,本学の学生以外の者を対象とした履修証明を行う特別の課程(以下「履修証明プログラム」という。)を編成することができる。
2 学長は,履修証明プログラムを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付する。
3 前2項に定めるもののほか,履修証明プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(外国人留学生)
第35条 外国人で,教育を受ける目的をもって入国し,大学院に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することがある。
2 前項に規定する外国人留学生については,第5条に規定する収容定員外とすることができる。
[第5条]
(本学学則の準用)
第36条 第31条から第33条及び前条に定めるもののほか,研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び外国人留学生については,本学学則の規定を準用する。
第8章 運営状況等の公表
(自己点検・評価等)
第37条 大学院の教育研究活動等の状況については,自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価の結果については,本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
(教育研究等の状況の公表)
第38条 大学院の教育及び研究並びに組織及び運営の状況は,これを公表するものとする。
附 則
1 この学則は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年度の収容定員は,第5条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
区分 | 収容定員 | |
研究科 | 畜産管理学専攻 | 27人 |
畜産環境科学専攻 | 48人 | |
生物資源科学専攻 | 22人 | |
畜産衛生学専攻 | 15人 | |
合計 | 112人 |
3 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる帯広畜産大学の大学院に,平成16年3月31日に在学する者は,同表の下欄に掲げる国立大学法人帯広畜産大学が同法第4条第2項の規定により設置する同法別表第1の第2欄に掲げる帯広畜産大学の大学院の学生となるものとし,当該学生の教育課程については,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月16日学則第2号)
|
この学則は,平成17年4月1日から施行し,平成17年度入学者から適用する。
附 則(平成17年4月20日学則第4号)
|
この学則は,平成17年4月20日から施行する。
附 則(平成17年10月19日学則第7号)
|
この学則は,平成17年10月19日から施行する。
附 則(平成18年2月15日学則第1号)
|
1 この学則は,平成18年4月1日から施行し,平成18年度入学者から適用する。
2 畜産衛生学専攻の修士課程は,改正後の第5条の規定にかかわらず,平成18年3月31日に当該専攻に在学する者(平成18年4月1日以後において,これらと同一年次に入学した者を含む。)が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成18年度及び平成19年度における博士後期課程の収容定員は,第6条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
専攻名 | 博士後期課程 | |
平成18年度 | 平成19年度 | |
畜産衛生学専攻 | 7人 | 14人 |
合計 | 7人 | 14人 |
附 則(平成19年2月19日学則第2号)
|
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日学則第3号)
|
この学則は,平成19年4月1日から施行し,平成19年度入学者から適用する。
附 則(平成20年1月28日学則第1号)
|
この学則は,平成20年1月28日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成20年2月21日学則第3号)
|
この学則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日学則第4号)
|
この学則は,平成20年3月6日から施行する。
附 則(平成22年3月18日学則第1号)
|
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 畜産管理学専攻,畜産環境科学専攻及び生物資源科学専攻は,改正後の第5条の規定にかかわらず,平成22年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,当該学生の教育課程については,なお従前の例による。
3 平成22年度の収容定員は,第5条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
専攻名 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士後期課程 | ||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | |
畜産生命科学専攻 | 18人 | 18人 | ||
食品科学専攻 | 10人 | 10人 | ||
資源環境農学専攻 | 13人
| 13人 | ||
畜産管理学専攻 | 9人 | |||
畜産環境科学専攻 | 24人 | |||
生物資源科学専攻 | 8人 | |||
畜産衛生学専攻 | 15人 | 30人 | 7人 | 21人 |
合計 | 56人 | 112人 | 7人 | 21人 |
附 則(平成24年3月15日学則第2号)
|
この学則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月14日学則第3号)
|
この学則は,平成24年6月14日から施行し,平成24年4月18日から適用する。
附 則(平成24年6月14日学則第4号)
|
この学則は,平成24年10月1日から施行し,平成24年10月入学者から適用する。
附 則(平成24年9月13日学則第5号)
|
この学則は,平成24年10月1日から施行し,平成24年10月入学者から適用する。
附 則(平成27年1月15日学則第1号)
|
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月15日学則第3号)
|
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正については,平成28年度入学者から適用する。
2 食品加工・利用学コース,食品機能科学コース,環境植物学コース,家畜環境衛生学コース,食品安全学コースは,改正後の第4条の規定にかかわらず,平成28年3月31日に当該コースに在学する者が,当該コースに在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
附 則(平成28年5月18日学則第3号)
|
この学則は、平成28年5月18日から施行する。
附 則(平成29年3月9日学則第2号)
|
この学則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日学則第1号)
|
1 この学則は、平成30年4月1日から施行し,平成30年度入学者から適用する。
2 改正前の専攻・コースは,改正後の第4条の規定にかかわらず,平成30年3月31日に当該専攻・コースに在学する者が,当該専攻・コースに在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成30年度から平成32年度までの収容定員は,第5条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
【平成30年度】
専攻名 | 修士課程及び博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | ||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | |
畜産科学専攻 | 48人 | 48人 | 10人 | 10人 |
獣医学専攻 | 5人 | 5人 | ||
畜産生命科学専攻 | 18人 | |||
食品科学専攻 | 10人 | |||
資源環境農学専攻 | 13人 | |||
畜産衛生学専攻 | 15人 | 14人 | ||
合計 | 48人 | 104人 | 15人 | 29人 |
【平成31年度】
専攻名 | 博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | ||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | |
畜産科学専攻 | 48人 | 96人 | 10人 | 20人 |
獣医学専攻 | 5人 | 10人 | ||
畜産衛生学専攻 | 7人 | |||
合計 | 48人 | 96人 | 15人 | 37人 |
【平成32年度】
専攻名 | 博士前期課程 | 博士課程及び博士後期課程 | ||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | |
畜産科学専攻 | 48人 | 96人 | 10人 | 30人 |
獣医学専攻 | 5人 | 15人 | ||
合計 | 48人 | 96人 | 15人 | 45人 |
附 則(令和4年1月19日畜大学則第1号)
|
この学則は,令和4年1月19日から施行し,令和3年度入学者から適用する。
附 則(令和4年4月1日畜大学則第1号)
|
この学則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日畜大学則第3号)
|
この学則は,令和5年1月1日から施行し,施行日以降に長期履修を申請する者から適用する。
附 則(令和5年2月15日畜大学則第5号)
|
この学則は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和6年5月22日畜大学則第1号)
|
この学則は,令和6年5月22日から施行する。
附 則(令和6年6月19日畜大学則第2号)
|
この学則は,令和6年6月19日から施行する。
附 則(令和6年10月23日畜大学則第3号)
|
この学則は、令和6年10月23日から施行する。