○帯広畜産大学畜産学部成績審査取扱規程
(平成16年4月8日規程第66号)
改正
平成20年3月11日規程第11号
平成22年9月15日規程第30号
平成24年3月14日規程第3号
平成29年3月28日規程第15号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号)第42条の規定に基づき,成績審査の実施の時期,成績審査の結果の提出,不正行為等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(成績審査の実施の時期等)
第2条 定期成績審査,臨時成績審査,追審査及び再審査の区分に基づく成績審査の実施の時期は,次に掲げるとおりとする。
(1) 定期成績審査は,前期は8月16日まで,後期は2月23日までのうちに実施する。
(2) 臨時成績審査は,授業科目の担当教員(複数で担当する授業科目にあっては,担当責任の教員。以下「担当教員」という。)が,必要と認めた日に実施する。
(3) 追審査は,担当教員が,必要と認めた者に対し実施する。この場合において,受験の願い出は,当該授業科目の定期成績審査終了後3日以内に,所定の追審査願(病気の場合は診断書添付)により行うものとする。
(4) 再審査は,担当教員が,特に必要と認めた者に対し,1回に限り実施する。
(成績審査の実施の通知)
第3条 成績審査を実施するに当たって,学生への実施する授業科目,日程等の通知は,大学教育センター長(以下「センター長」という。)が定めた成績審査開始までに,センター長がホームページ上の学生用掲示板に登載又は担当教員が学生用の掲示板に掲示をもって行う。
(成績審査の結果の提出等)
第4条 担当教員は,当該授業科目の成績を成績審査終了後,所定の評点報告書に記載の上,評点報告書提出期限までに教務課に提出するものとする。
2 成績を審査するに当たって,担当教員は,学生から定期成績審査,臨時成績審査,追審査又は再審査を受験できない理由の届け出がなかった場合には,当該授業科目の単位取得を放棄したものとして取扱うものとする。
3 再審査における成績は,80点を最高点とする。
(成績審査の結果の通知)
第5条 成績審査の結果は,センター長又は担当教員が,学期ごとに,学生用の掲示板に掲示等をもって通知する。
(不正行為)
第6条 成績審査の際に不正行為を行った者には,懲戒処分を行い,当該学生に係るその学期の履修科目の全部を無効とする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項については,大学教育センター学部教育部会議が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号。)附則別表第1の上欄に掲げる帯広畜産大学に,平成16年3月31日に在学する者(平成16年4月1日以後において,これらと同一年次に再入学,転入学及び編入学した者を含む。)の成績審査の取扱いは,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に獣医学科又は畜産科学科に在学する者(平成20年4月1日以降において,当該学科に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)は,この規程による改正後の第4条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年9月15日規程第30号)
この規程は,平成22年9月15日から施行し,平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成24年3月14日規程第3号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。