○帯広畜産大学特別聴講学生規程
(平成16年4月8日規程第72号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号)第77条第2項及び帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号)第36条の規定に基づき,特別聴講学生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期)
第2条 特別聴講学生の入学の時期は,原則として学期の始めとする。ただし,学長がやむを得ない事情があると認める場合で,学術交流協定を締結している大学等から要請があった場合については,この限りでない。
(出願手続)
第3条 出願者は,その所属する大学又は大学院を通じて,所定の期日までに入学願書に所定の書類を添えて,学長に願い出なければならない。
(選考)
第4条 学部の特別聴講学生の選考は,大学教育センター学部教育部会議(以下「学部教育部会議」という。)が行う。
2 大学院の特別聴講学生の選考は,大学教育センター大学院教育部会議(以下「大学院教育部会議」という。)が行う。
(入学許可)
第5条 学長は,前条の選考の結果,合格した者について入学を許可する。
(身分の喪失)
第6条 特別聴講学生が,その所属する大学又は大学院の学生の身分を失ったときは,同時に本学における特別聴講学生としての身分を失う。
(履修期間)
第7条 特別聴講学生の履修期間は,原則として1年以内とする。
(履修科目)
第8条 特別聴講学生が履修することのできる授業科目は,その所属する大学又は大学院との協議により定めるものとする。
(履修指導)
第9条 特別聴講学生は,原則として指導教員の履修指導を受けるものとする。
(検定料,入学料及び授業料)
第10条 特別聴講学生の検定料,入学料及び授業料については,次に定めるところによる。
(1) 検定料及び入学料は徴収しない。
(2) 授業料については,公立若しくは私立の大学又は短期大学の学生である者については,大学の聴講生と同様とし,国立の大学若しくは短期大学の学生である者については,徴収しない。ただし,大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料の相互不徴収実施要項(平成8年11月1日文部省高等教育局長裁定)に基づき,大学間相互単位互換協定を締結した公立若しくは私立の大学又は短期大学の学生である者については,徴収しない。
(3) 外国の大学又は短期大学の学生である者については,当該大学又は短期大学との協議により定めるところによる。
(4) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)及び大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項(平成3年4月11日文部省学術国際局長裁定)に基づく外国人留学生については,検定料,入学料及び授業料は徴収しない。
2 前項の授業料は,各学期の始めの月に納付しなければならない。ただし,前期及び後期を通じての受講を必要とする授業科目にあっては,前期の始めの月に納付しなければならない。
(既納の検定料,入学料及び授業料)
第11条 既納の検定料,入学料及び授業料は,還付しない。
(実験及び実習等の費用)
第12条 特別聴講学生の実験及び実習等に要する費用は,特別聴講学生の負担とすることがある。
(単位の授与)
第13条 特別聴講学生が,授業科目を履修し,かつ,成績審査に合格したときは,所定の単位を与える。
(単位修得証明書)
第14条 単位を修得した者には,本人の請求により,単位修得証明書を交付する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,学部の特別聴講学生に関し必要な事項は,学部教育部会議が定め,大学院の特別聴講学生に関し必要な事項は,大学院教育部会議が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年度入学者から適用する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる帯広畜産大学に,平成16年3月31日に特別聴講学生として在学している者については,この規程により受入れたものとみなす。
附 則(平成18年3月15日規程第15号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日規程第19号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月17日畜大規程第2号)
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この規程は,令和6年5月17日から施行する。