○帯広畜産大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者及び返還免除内定候補者選考規程
(平成17年3月16日規程第3号)
改正
平成29年3月28日規程第15号
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和7年2月27日畜大規程第10号
(趣旨)
第1条 帯広畜産大学(以下「本学」という。)における独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の奨学金返還免除候補者(以下「返還免除候補者」という。)及び返還免除内定候補者として推薦する者(以下「内定候補者」という。)の選考については,他の法令等に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(候補者の要件)
第2条 返還免除候補者として機構に推薦することができる者は,本学大学院において機構から第一種奨学金の貸与を受けた学生であって,在学中に特に優れた業績を挙げた者とする。
2 博士前期課程の内定候補者として機構に推薦することができる者は,本学大学院博士前期課程第1学年への入学を希望し、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 博士前期課程において機構の第一種奨学金の貸与を受けることが予定されている者
(2) 大学学部等において高等教育の修学支援新制度を利用している者又は申請時に取得可能な最新年度の住民税について所得割が非課税の世帯である者
(3) 「科学技術イノベーション創出に寄与する分野」又は「大学の強みや地域の強み等を生かした分野」への進学を希望している者。なお,希望する研究分野が該当するかどうかについては,科学技術・イノベーション基本法その他の関連する法令及び申請者の研究計画の内容を踏まえて,第5条に規定する委員会において判断するものとする。
(4) 将来前号に規定する特定分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な能力を備えて活動することができると認められる者
3 博士課程及び博士後期課程の内定候補者として機構に推薦することができる者は,推薦の当該年度に本学大学院博士課程又は博士後期課程に入学して第一種奨学金の貸与を受けている者のうち,「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」及び「次世代研修者挑戦的研究プログラム」による支援を受けていない者とする。
4 第2項及び前項の内定候補者の推薦については,機構からの推薦依頼に基づいて行う。
(選考)
第3条 返還免除候補者の選考は,第5条に規定する委員会において,当該学生の大学院における教育研究活動等に関する業績及び専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する業績(機構が定める奨学規程(平成16年規程第16号)第47条第2項に定めるものをいう。)について,別に定める選考基準に基づき,総合的に評価して行うものとする。
2 内定候補者の選考は,第5条に規定する委員会において,機構が定める選考方法及び別に定める選考基準に基づき,総合的に評価して行うものとする。
(推薦)
第4条 学長は,前条第1項の選考に基づき,機構が定める業績優秀者返還免除申請書,業績を証明する資料及び推薦理由書を添付し,返還免除候補者に順位を付して推薦するものとする。
2 学長は,前条第2項の選考に基づき,機構が定める採用時返還免除内定候補者に係る申請書,業績を証明する資料及び推薦理由書を添付し,内定候補者に順位を付して推薦するものとする。
(委員会)
第5条 返還免除候補者及び内定候補者の選考を行うため,帯広畜産大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者等選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第6条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 返還免除候補者及び内定候補者の選考に関すること。
(2) 選考基準及びその取扱いに関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第7条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 大学教育センター長
(3) 専攻長
(4) その他学長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第8条 前条第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第10条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第12条 この規程に基づく事務処理及び委員会の庶務は,学生支援課で行う。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,返還免除候補者及び内定候補者の選考及び推薦に関する必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成17年3月16日から施行する。
2 この規程施行の際,最初に選出される第7条第4号の委員の任期は,第8条の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日畜大規程第10号)
この規程は,令和7年2月27日から施行する。