○帯広畜産大学別科学級担任教員に関する規程
(平成16年4月8日規程第78号) |
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(設置)
第1条 帯広畜産大学別科に,学生に対して支援を行うため,学級担任教員を置く。
(推薦及び指名)
第2条 学級担任教員は,別科主任の推薦に基づき,入学年次ごとに学長が指名する。
2 別科主任は,別科第1学年及び翌年の第2学年担当者1人を推薦するものとする。
(担当の期間)
第3条 学級担任教員の担当の期間は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合の後任の学級担任教員の担当の期間は,前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 学級担任教員は,次に掲げる学生支援を行う。
(1) 修学に関すること。
(2) 学生生活に関すること。
(3) 授業料及び徴収猶予等に関すること。
(4) 奨学金に関すること。
(5) 学生の諸手続きに関すること。
(6) その他学生の支援に関すること。
(報告)
第5条 学級担任教員は,前条の職務を行うに当たり,全学的調整を必要とするなどの事項が生じたときは,大学教育センター長に報告するものとする。
(進言)
第6条 学級担任教員は,第4条に定める職務を行うに当たり,本学の方針に適合する事項については,大学教育センター長を経て,本学の諸組織の責任者等に対し,進言することができる。
[第4条]
(事務)
第7条 学級担任教員に係る事務は,教務課において処理する。
附 則
1 この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)附則別表第1の上欄に掲げる帯広畜産大学の学級担任教員である者は,国立大学法人の成立の際,同表の下欄に掲げる国立大学法人帯広畜産大学が設置する法別表第1の第2欄に掲げる帯広畜産大学の学級担任教員となり,その任期は,この規程第3条の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。