○帯広畜産大学外国人受託研修員規程
(平成16年4月7日規程第59号)
改正
平成20年1月28日規程第5号
平成20年8月20日規程第28号
平成26年3月18日規程第13号
平成29年3月21日規程第35号
令和元年12月18日規程第35号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条 帯広畜産大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,外国人受託研修員(以下「研修員」という。)とは,独立行政法人国際協力機構その他国際協力事業を実施する機関(以下「委託機関」という。)が,開発途上国から招致する研修員で,本学において研修を受ける者をいう。
(受入れ手続・許可)
第3条 学長は,委託機関の長からの申請に基づき,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学を卒業した者,又はこれに準ずる学力があると認めた者で,本学の教育研究に支障がない場合に限り,これを許可する。
(研修期間)
第4条 研修員の研修期間は1年以内とし,受入れを許可する日の属する事業年度を超えることができない。ただし,学長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(研修期間の区分)
第5条 研修員の研修期間区分は,事業年度における研修する期間の日数により,1か月を単位として区分する。この場合において,1か月は30日とし,30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修方法)
第6条 学長は,研修員の研修目的及び研修内容を考慮してその指導教員を定め,指導を行わせるものとする。
2 前項の目的を達成するため必要な場合には,第4条に規定する研修期間中に学外における研修を行わせることができる。
(研修料及び徴収方法)
第7条 研修料の額は,次に掲げるとおりとする。ただし,学長が必要と認めたときは,委託機関の長と協議の上,これと異なる額とすることができる。
研修期間区分研修料
1か月242,000円
2 研修員の受入れを許可したときは,当該事業年度に属する研修料を委託機関の長から直ちに徴収するものとする。ただし,当該年度を超えて研修期間を許可している場合の翌年度以降の研修料は,翌年度当初に徴収するものとする。
3 研修期間の延長により,1か月を単位とした区分に変更が生じた場合は,直ちに研修料の差額を徴収するものとする。
4 既納の研修料は,還付しない。
(研修証明書)
第8条 研修期間を終了した研修員には,本人の希望により研修証明書を交付することがある。
(損害賠償)
第9条 本学は,研修員が故意又は過失により本学の設備等に損害を与えた場合,その損害賠償を委託機関の長に請求することができる。
2 委託機関の長は,研修員が本学の責に帰すべき事由により研究期間中に肉体的又は精神的な損害を受けた場合,本学にその損害の賠償を請求することができる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,研修員の取扱いに関し,必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年1月28日規程第5号)
この規程は,平成20年1月28日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成20年8月20日規程第28号)
この規程は,平成20年8月20日から施行する。
附 則(平成26年3月18日規程第13号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規程第35号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日規程第35号)
この規程は,令和元年12月18日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。