○帯広畜産大学学術研究報告投稿規程
(平成16年4月7日規程第56号)
改正
平成19年2月6日規程第13号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(目的)
第1条 帯広畜産大学学術研究報告(以下「報告」という。)の投稿及び編集については,この規程の定めるところによる。
(発行)
第2条 報告の発行は,年1回とする。
(投稿資格)
第3条 報告には,帯広畜産大学(以下「本学」という。)の教員及び本学を退職した教員又は大学院学生(本学教員が主指導教員となっている者に限る。以下同じ。)の学術調査研究に関する原著論文(技術報告・総論を含む)を登載する。ただし,共著者には,本学教員及び大学院学生以外の者を含むことができる。
2 前項に定めるもののほか,報告には,大学院学生の修士論文及び博士論文の表題並びに著者名を登載する。
(原稿作成方法)
第4条 原稿の作成方法は,国立大学法人帯広畜産大学学術研究報告編集委員会(以下「編集委員会」という。)が別に定める。
(原稿の提出)
第5条 原稿は,4月末日までに,編集委員会委員に提出するものとする。
(原稿の登載順序)
第6条 原稿の登載及びその順序は,編集委員会において決定するものとする。
(原稿の割付)
第7条 原稿の割付は,編集委員会が行う。
(経費の負担)
第8条 次の経費は,著者負担とする。ただし,大学院学生に係る経費は,主指導教員の負担とする。
(1) 欧文校閲に要する経費
(2) 別刷代金
(原稿の校正)
第9条 著者校正は,原則として初校のみとし,校正の際,字句の追加・削除,又は文章の移転等は行わないものとする。
(原稿のチェック)
第10条 剽窃チェックツールのソフトウェアを使用し,原稿のチェックを行う。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月6日規程第13号)
この規程は,平成19年2月6日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。