○帯広畜産大学公開講座規程
(平成16年4月8日規程第114号) |
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(趣旨)
第1条 帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号)第79条第2項及び帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号)第34条の2第2項に規定する公開講座については,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 公開講座は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)の教育・研究の成果を広く社会に開放して本学の学生以外の者(以下「学外者」という。)に学習の機会を提供し,教養又は職業若しくは生活に必要な能力を高めるとともに,文化の向上に資することを目的とする。
(種類)
第3条 本学が開設する公開講座の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 一般講座 一般教養又は生活に必要な知識及び技術の向上を目的として実施するもの
(2) 専門講座 専門の知識及び技術の向上を目的として実施するもの
(3) 市民開放授業 学生が受講している授業科目を学外者に開放するもの
(受講資格)
第4条 公開講座の受講資格は,その目的,内容等に応じて,その都度定めるものとする。
(講師)
第5条 公開講座の講師は,本学の教員とする。ただし,必要と認めた場合は,本学の教員以外の者をもって充てることができる。
(講習料)
第6条 講習料の額は,北海道国立大学機構授業料等の費用に関する規程(令和4年度機構規程第84号)で定める。ただし,学長が必要と認めた場合は,これを増額することができる。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合は,講習料を減額又は免除することができる。
(1) 連携協定を締結している機関との連携事業として開設する場合
(2) 地方公共団体等公的機関又はこれに準ずる機関からの要請により開設する場合
(3) 本学の広報活動として効果が期待される場合
(4) 前3号に準ずるものとして学長が必要と認めた場合
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,公開講座に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月15日規程第25号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月15日規程第35号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日規程第8号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。