○帯広畜産大学動物実験等に関する規程
(平成20年5月21日なし第21号)
改正
平成21年3月27日規程第21号
平成24年3月15日規程第25号
平成26年2月12日規程第4号
平成29年3月28日規程第15号
平成30年1月18日規程第2号
平成31年1月17日規程第4号
令和元年11月26日規程第34号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(前文)
 大学等における動物を用いた生命科学研究は,人の健康,福祉及び先端医療の開発展開のみならず,動物の健康増進等における研究分野の進展においても必要な手段である。
 一方,平成17年6月に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)が公布され,動物実験等に関する理念であるいわゆる3Rのうち,Refinement(科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)に関する規定に加え,Replacement(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)及びReduction(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすることをいう。)に関する規定が盛り込まれた。
 このような動物実験等を取り巻く環境の変化を受け,科学上の必要性のみならず,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。),研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。),実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。),その他関係法令等(以下「関係法令等」という。)の規定を踏まえ,科学的観点と動物の愛護及び環境保全の観点並びに動物実験等を実施する職員,学生等の安全確保の観点,さらには周辺住民等を中心に他人の生命,身体,財産を侵害しない等の観点から,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における動物実験等の適正な実施を図るため,帯広畜産大学動物実験等に関する規程を定める。
第1章 総則
(基本原則)
第1条 北海道国立大学機構動物実験等に関する規程(令和4年度機構規程第99号)第3条第2項の規定に基づき,本学における動物実験等については,同規程,法,基本指針,飼養保管基準及び関係法令等に定めがあるもののほか,この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実験動物 動物実験等の利用に供するため,施設等で飼養又は保管している哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
(2) 動物実験等 実験動物を教育(講義,実習等),試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(3) 動物実験施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設及び設備をいう。
(4) 実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行う実験室であって,動物実験施設以外のものをいう。
(5) 施設等 動物実験施設及び実験室をいう。
(6) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
(7) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
(8) 動物実験責任者 同一の研究課題名で動物実験等を実施する者のうち,当該動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
(9) 管理者 学長の命を受け,実験動物及び施設等を管理する者(部門長,各センター長,動物医療センター長,保健管理センター長及び実験動物施設管理室長など)をいう。
(10) 実験動物管理者 管理者を補佐し,実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者(専任教員など)をいう。
(11) 飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(12) 管理者等 学長,管理者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者をいう。
第2章 適用範囲
(適用範囲)
第3条 この規程は,本学において実施される哺乳類,鳥類及び爬虫類の生体等を用いるすべての動物実験等に適用する。
2 動物実験責任者は,動物実験等の実施を本学以外の機関に委託する場合には,委託先においても,法,基本指針,飼養保管基準及び関係法令等に基づき,動物実験等が実施されることを確認しなければならない。
3 本学の職員,学生等が他の研究機関等において行う動物実験等については,当該研究機関等の内部規程を遵守して実施するものとする。
第3章 動物実験委員会
(動物実験委員会の設置)
第4条 本学における動物実験等に関し必要な事項について審議,調査,報告又は助言を行う組織として,帯広畜産大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第5条 委員会は,次に掲げる事項について審議又は調査し,学長に報告又は助言する。
(1) 動物実験計画に係る法,基本指針,飼養保管基準,関係法令及び本規程への適合性に関すること。
(2) 動物実験計画の実施及び結果に関すること。
(3) 施設等及び実験動物の飼養保管に関すること。
(4) 動物実験等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
(5) 動物実験等に関する自己点検及び評価に関すること。
(6) その他動物実験等の適正な実施のための必要な事項に関すること。
2 学長は,委員会に相当する組織を持たない他の研究機関等から動物実験計画の審査等の依頼を受けたときは,委員会に諮問する。
(委員会の組織)
第6条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 実験動物施設管理室長
(2) 動物実験等に関して優れた識見を有する者のうちから学長が指名する者 若干人
(3) 実験動物に関して優れた識見を有する者のうちから学長が指名する者 若干人
(4) 有識者(動物実験等又は実験動物の分野の有識者は除く。)のうちから学長が指名する者 若干人
(5) 施設管理室長
(6) 研究支援課長
(7) その他学長が必要と認めた者
2 前項第2号,第3号,第4号及び第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長等)
第7条 委員会に委員長を置き,前条第1項に掲げる委員のうちから学長が指名する本学の専任教授をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,前条第1項に掲げる委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第8条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
4 委員は,自らが動物実験責任者として提出した動物実験計画に係る審査に加わることができない。
(迅速審査)
第9条 委員長は,次の各号のいずれかに該当する事項に関する審査については,委員の持ち回りによる迅速審査を行うことができる。
(1) 研究計画の軽微な変更
(2) 既に委員会において承認されている研究計画に準じて類型化されている研究計画
(3) 共同研究であって,既に本学以外の研究機関において動物実験委員会の承認を受けた研究計画
2 委員長は,前項の審査を行ったときは,当該審査結果をすべての委員に速やかに報告するものとする。
3 前項の報告を受けた委員は,委員長に対し,理由を付した上で,当該事項について改めて委員会における審査を求めることができる。この場合において,委員長は,相当の理由があると認めるときは,速やかに委員会を開催し,当該事項について審査しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 職務上動物実験計画に関し知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし,法令上別の定めがある場合には,この限りでない。
(担当事務)
第11条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。
第4章 動物実験等の実施
(総括管理)
第12条 学長は,本学における動物実験等の適正な実施について総括管理する。
(動物実験計画の立案,審査,手続き等)
第13条 動物実験責任者は,動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から,次に掲げる事項を考慮して動物実験計画を立案し,別に定める動物実験計画書を学長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 研究の目的,意義及び必要性
(2) 代替法の利用
(3) 使用する実験動物数を削減するため,動物実験等の目的に適した実験動物種の選定,動物実験成績の精度及び再現性を左右する実験動物の数,遺伝学的品質及び微生物学的品質並びに飼養条件
(4) 苦痛の軽減
(5) 苦痛度の高い動物実験等(致死的な毒性試験,感染実験,放射線照射実験等)を行う場合は,動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。
2 動物実験責任者は,動物実験計画を変更又は更新する場合は,別に定める動物実験計画書により学長に申請し,その承認を受けなければならない。
3 学長は,動物実験責任者から動物実験計画書の提出を受けたときは,委員会に審議を付託するものとする。
4 委員会は,学長の付託があったときは,当該動物実験等に係る計画が,法,基本指針,飼養保管基準,関係法令等及びこの規程に定める要件を満たしているか否かについて審議を行い,その結果を学長に報告するものとする。
5 委員会は,審議の過程において,必要に応じ,動物実験責任者に対し助言を与え,又は申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができるものとする。
6 学長は,第4項の報告を受けたときは,第1項及び第2項の申請について承認するか否かの決定を行い,速やかに動物実験責任者に通知するものとする。
7 動物実験責任者は,前項の承認を受けたときは,動物実験等を実施する施設等の管理者に報告するものとする。
8 動物実験責任者は,動物実験計画について学長の承認を受けた後でなければ,動物実験を行うことができない。
9 動物実験責任者は,動物実験計画を終了又は中止した場合は,別に定める動物実験終了報告書により,学長に報告しなければならない。
(実験操作)
第14条 動物実験実施者は,動物実験等の実施に当たり,法,基本指針,飼養保管基準及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
(2) 前条第1項の動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
イ 適切な麻酔薬,鎮痛剤等の使用
ロ 実験の終了の時期(人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)を含む。)の配慮
ハ 適切な術後管理
ニ 適切な安楽死の選択
(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的,化学的に危険な材料,病原体,遺伝子組換え動物等を用いる実験)については,関係法令等及び本学における関連規則等に従うこと。
(4) 物理的,化学的に危険な材料,病原体等を扱う動物実験等について,安全のための適切な施設や設備を確保すること。
(5) 動物実験等の実施に必要な実験手技等の習得に努めること。
(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては,動物実験等に関し豊富な経験を有する者の指導下で行うこと。
第5章 施設等
(動物実験施設の設置)
第15条 管理者は,動物実験施設を設置,変更又は更新する場合には,別に定める動物実験施設設置承認申請書により学長に申請し,その承認を受けなければならない。
2 管理者は,前項の規定による承認を受けた動物実験施設でなければ,実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験等を行わせることができない。
3 学長は,第1項の申請があった場合は,委員会に審議を付託し,当該申請に係る動物実験施設を調査させ,その助言により,承認するか否かの決定を行い,管理者に通知するものとする。
(動物実験施設の要件)
第16条 動物実験施設は,次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 適切な温度,湿度,換気,明るさ等を保つことができる構造等であること。
(2) 動物種,飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。
(3) 床,内壁等が清掃,消毒等が容易な構造で,器財の洗浄,消毒等を行う衛生設備を有すること。
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
(5) 臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が講じられていること。
(6) 実験動物管理者を置くこと。
(実験室の設置)
第17条 動物実験施設以外において,実験室を設置,変更又は更新する場合は,管理者が別に定める実験室設置承認申請書により学長に申請し,その承認を受けなければならない。
2 学長は,前項の申請があった場合は,委員会に審議を付託し,当該申請に係る実験室を調査させ,その助言により,承認するか否かの決定を行い,管理者に通知するものとする。
3 実験室の管理者は,前項による承認を受けた実験室でなければ,動物実験等(一時的保管を含む。)を行わせることができない。ただし,この場合においても一時保管による時間を含め48時間を超えて行ってはならない。
(実験室の要件)
第18条 実験室は,次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し,実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
(2) 排泄物,血液等による汚染に対して,清掃及び消毒が容易な構造であること。
(3) 常に清潔な状態を保ち,臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が講じられていること。
(施設等の維持管理及び改善)
第19条 管理者は,実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。
2 管理者は,実験動物の種類,習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行うこと。
(施設等の廃止)
第20条 管理者は,施設等を廃止する場合は,別に定める施設等廃止届により,学長に届け出るものとする。
2 管理者は,施設等を廃止する場合は,必要に応じて,動物実験責任者と協力し,飼養保管中の実験動物を他の動物実験施設に譲り渡すよう努めなければならない。
第6章 実験動物の飼養及び保管
(標準操作手順の作成と周知)
第21条 管理者及び実験動物管理者は,管理する動物実験施設に係る実験動物の飼養及び保管に関し具体的な取扱い手順を定め,当該動物実験施設を利用する動物実験実施者及び飼養者に周知しなければならない。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第22条 動物実験実施者等は,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(動物実験施設への実験動物の導入)
第23条 管理者は,実験動物の導入に当たっては,関係法令等に基づき適正に管理されている機関から導入しなければならない。
2 実験動物管理者は,実験動物の導入に当たっては,適切な検疫,隔離飼育等を行わなければならない。
3 実験動物管理者は,実験動物の飼養環境への順化及び順応を図るための必要な措置を講じなければならない。
(給餌及び給水)
第24条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者(以下「実験動物管理者等」という。)は,実験動物の生理,生態,習性等に応じて,適切に給餌及び給水を行わなければならない。
(健康管理)
第25条 実験動物管理者等は,実験動物の実験目的以外の傷害又は疾病を予防するため,実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。
2 実験動物管理者等は,実験動物が実験目的以外の傷害又は疾病にかかった場合,実験動物に適切な治療等を行わなければならない。
(異種又は複数の動物の飼育)
第26条 実験動物管理者等は,異種又は複数の実験動物を同一施設内において飼養,保管する場合,その組合せを考慮した収容を行わなければならない。
(記録の保存及び報告)
第27条 管理者は,実験動物の入手先,飼育履歴,病歴等に関する記録を整備するものとし,これを5年間保存しなければならない。
2 管理者は,学長に対して,毎年4月末日までに前年度に飼養保管した実験動物の種類及び使用数を記載した報告書を提出しなければならない。
(譲渡等の際の情報提供)
第28条 管理者等は,実験動物を譲渡するに当たり,当該実験動物の特性,飼養保管の方法,感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。
(輸送)
第29条 管理者等は,実験動物の輸送に当たり,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害を防止するための措置を講じなければならない。
第7章 安全管理
(危害防止)
第30条 管理者は,実験動物が逸走した場合における実験動物の捕獲の方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 管理者は,人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合は,速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
3 管理者は,実験動物由来の感染症,実験動物による咬傷,並びにアレルギー等に対する予防に努めるとともに,当該感染症,咬傷,並びにアレルギー等が発生した場合は,直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 管理者は,人の生命,身体又は財産に害を加えるおそれがある動物(毒へび等の有毒動物等)の飼養又は保管をする場合は,人への危害の発生を防止するため,飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。
5 管理者等は,人に危害を加える等のおそれがある実験動物について,名札,脚環,マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講じるように努めること。
6 管理者は,実験動物の飼養及び動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう,必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第31条 管理者は,地震,火災等の緊急時に講ずる措置の計画をあらかじめ作成し,関係者に対して周知を図らなければならない。
2 管理者は,緊急事態発生時において,実験動物の保護及び実験動物の逸走による危害防止に努めなければならない。
(人と動物の共通感染症の対応)
第32条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めること。
第8章 教育訓練
第33条 学長は,実験動物管理者等に対し,次に掲げる事項について教育訓練を行わなければならない。
(1) 法,基本指針,飼養保管基準,関係法令等及び本学の定める規則等に関する事項
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養保管に関する基本的事項
(4) 安全確保及び安全管理に関する事項
(5) 人獣共通感染症に関する事項
(6) その他適切な動物実験等の実施に関する事項
2 学長は,教育訓練の実施日,教育内容,講師及び受講者名を記録し,これを5年間保存しなければならない。
第9章 自己点検・評価・検証
第34条 学長は,委員会に基本指針への適合性に関し,自己点検及び評価を行わせるものとする。
2 委員会は,動物実験等の実施状況等に関する自己点検及び評価を行い,その結果を学長に報告しなければならない。
3 委員会は,管理者及び動物実験実施者等に,自己点検及び評価のための資料を提出させることができる。
4 学長は,自己点検及び評価の結果について,学外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
第10章 情報公開
第35条 学長は,本学における動物実験等に関する情報(本規程,実験動物の飼養保管状況,自己点検・評価及び検証の結果,動物実験委員会の構成等)を毎年1回程度公表するものとする。
第11章 雑則
(準用)
第36条 第3条第1項に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については,飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。
第37条 科学的観点,動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに試験研究を行う職員及び学生等の安全確保の観点から,哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物の生体由来材料(剖検,屠場から得られた組織,発育鶏卵等を含む臓器,組織,細胞,血液等)を用いた医学生物学実験計画についても,別に定める動物実験計画書により学長に届け出なければならないものとする。
(雑則)
第38条 この規程に定めるもののほか,本学における動物実験等に関し必要な事項は,委員会の議を経て,学長が定める。
附 則
1 この規程は,平成20年10月1日から施行する。
2 国立大学法人帯広畜産大学動物実験取扱規程(平成16年規程第54号。以下「旧規程」という。)は,廃止する。
3 この規程施行の際旧規程に基づき承認された動物実験計画については,第13条第6項の規定に基づき承認したものとみなす。
4 この規程施行の際現に使用されている施設等については,平成21年3月31日までの間に限り,第15条第3項又は第17条第2項の規定に基づき承認したものとみなす。
附 則(平成21年3月27日規程第21号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規程第25号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月12日規程第4号)
この規程は,平成26年2月12日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月18日規程第2号)
この規程は、平成30年1月18日から施行する。
附 則(平成31年1月17日規程第4号)
この規程は,平成31年1月17日から施行する。
附 則(令和元年11月26日規程第34号)
この規程は,令和元年11月26日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。