○帯広畜産大学特定病原体等及び監視伝染病病原体取扱細則
| (平成19年6月20日細則第11号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学病原体等安全管理規程(平成19年規程第50号。以下「管理規程」という。)に基づき,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における特定病原体等及び監視伝染病病原体の適正な管理等について必要な事項を定めるものとする。
(施設設備等の基準)
第2条 管理規程第13条第2項に規定する特定病原体等及び監視伝染病病原体を取り扱う施設設備等の基準は,別表第1によるものとする。
[管理規程第13条第2項] [別表第1]
(管理区域の安全運営基準等)
第3条 管理規程第13条第3項に規定する管理区域等の安全運営基準は,次によるものとする。
(1) 学長は,特定病原体等及び家畜伝染病病原体の適正な管理を図るため,当該病原体等を取り扱う施設を管理区域として指定しなければならない。
(2) 管理区域には,次に掲げる者以外の者を立ち入らせてはならない。
イ 病原体等取扱主任者及び家畜伝染病病原体取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)
ロ 実験責任者
ハ 実験従事者
ニ 見学者等で一時立入者として実験責任者が認めた者(以下「一時立入者」という。)
(3) 取扱主任者は,管理区域の入口の目につきやすい場所に,次に掲げる事項等を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
イ 定められた出入口から出入りすること。
ロ 管理区域内に立ち入るときは,所定の用紙に必要事項を記入すること。
ハ 防御具,作業衣,帽子,手袋,眼鏡,マスクその他の道具を指定された位置に着用すること。
ニ 管理区域内において飲食,喫煙及び化粧を行わないこと。
ホ 実験従事者は,実験責任者が汚染等を防止するために行う指示その他実験室の安全を確保するために行う指示に従うこと。
ヘ 一時立入者は,実験責任者及び実験従事者が汚染等を防止するために行う指示その他実験室の安全を確保するために行う指示に従うこと。
(4) 管理区域に立ち入る者は,前号のほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
イ 特定病原体等及び監視伝染病病原体の汚染又はそのおそれがあるときは,直ちに取扱主任者又は実験責任者に連絡し,その指示に従うこと。
ロ 退出する場合は,身体,衣服等の汚染の検査を行い,汚染が検出されたときは,実験責任者及び取扱主任者に連絡するとともに,直ちに除染のための措置をとること。
(一種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
第4条 管理規程第20条第1項第2号の規定により,一種滅菌譲渡義務者が一種病原体等を所持する場合は,次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 滅菌又は無害化(以下「滅菌等」という。)をする場合にあっては,次のイ及びロに掲げる区分に応じ,当該イ及びロに定める日から2日以内に,第23条で定める滅菌等の基準を遵守し,処理を施すものとする。
[第23条]
イ 特定一種病原体等を所持することを要しなくなった場合 所持することを要しなくなった日
ロ 厚生労働大臣から指定を取り消され又は効力を停止された場合 指定の取消し又は効力の停止の日
(2) 密封できる容器に入れ,かつ,保管庫において管理を行うこと。
(3) 保管庫は,所持する間確実に施錠する等,一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
(二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
第5条 管理規程第21条第1項ただし書の規定により,二種滅菌譲渡義務者が二種病原体等を所持する場合は,次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 滅菌等をする場合にあっては,次のイ及びロに掲げる区分に応じ,当該イ及びロに定める日から3日以内に,第23条で定める滅菌等の基準を遵守し,処理を施すものとする。
[第23条]
イ 二種病原体等を所持することを要しなくなった場合 所持することを要しなくなった日
ロ 厚生労働大臣から許可を取り消され,又は許可の効力を停止された場合 許可の取消し又は効力の停止の日
(2) 密封できる容器に入れ,かつ,保管庫において管理を行うこと。
(3) 保管庫は,所持する間確実に施錠する等,二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
(三種病原体等及び四種病原体等の所持の基準)
第6条 三種病原体等及び四種病原体等の所持は,次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 滅菌等をする場合にあっては,所持の開始の日から10日以内に第23条で定める滅菌の基準により,処理を施すこと。
[第23条]
(2) 密封できる容器に入れ,かつ,保管庫において管理を行うこと。
(3) 保管庫は,所持する間確実に施錠する等,三種病原体等又は四種病原体等をみだりに持ち出すことのできないようにするための措置を講ずること。
(家畜伝染病病原体の所持の基準)
第7条 家畜伝染病病原体の所持は,次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 密封できる容器に入れ,かつ,保管庫において管理を行うこと。
(2) 当該保管施設及び保管庫には確実な施錠を行い,みだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
(3) 滅菌等をする場合にあっては,次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ,当該イ及びロに定める日から3日以内に,第23条で定める滅菌等の基準を遵守し,処理を施すものとする。
[第23条]
イ 家畜伝染病病原体を所持することを要しなくなった場合,所持することを要しなくなった日
ロ 農林水産大臣から許可を取り消され,又は許可の効力を停止された場合,許可の取消し又は効力の停止の日
(届出伝染病病原体の所持の基準)
第8条 届出伝染病病原体の所持は,次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 密封できる容器に入れ,かつ,保管庫において管理を行うこと。
(2) 当該保管施設及び保管庫には確実な施錠を行い,みだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
(3) 滅菌等をする場合にあっては,所持の開始日から10日以内に,第23条で定める滅菌の基準により,処理を施すこと。
[第23条]
(二種病原体等及び家畜伝染病病原体の所持許可の申請)
第9条 実験責任者は,二種病原体等及び家畜伝染病病原体を所持する許可を受けようとするときは,次に掲げる書類を作成し,あらかじめ取扱主任者を経て,学長に申請しなければならない。
(1) 特定病原体等・監視伝染病病原体取扱申請書(様式は別に定める。)
(2) 特定病原体等・監視伝染病病原体受入申請書(様式は別に定める。)
2 学長は,前項の申請があったときは,帯広畜産大学病原体等安全管理委員会(以下「安全管理委員会」という。)に付託するものとする。ただし,管理規程第28条第2項ただし書に該当する場合は,取扱主任者に付託することができるものとし,その場合,安全管理委員会には事後報告により承認を受けるものとする。
3 前項の付託を受けた安全管理委員会又は取扱主任者は,当該申請が管理規程及び法令等に定める要件を満たしているか否かについて審議又は審査し,その結果を学長に報告するものとする。
4 安全管理委員会又は取扱主任者は,前項の審議の過程において,必要に応じ,実験責任者に対して助言を与え,又は申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができるものとする。
5 学長は,本学が二種病原体等の所持について許可を受けていない場合は,第1項第3号に掲げる書類に北海道国立大学機構の登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)を添えて,厚生労働大臣に所持許可の申請を行い,許可証の交付を受けなければならない。
(1) 二種病原体等所持許可申請書(様式は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「施行規則」という。)の定めによる。)
(2) 予定所持開始時期を記載した書面
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第56条の7各号に規定する者に該当しない旨の宣誓書
(4) 二種病原体等取扱施設を中心とし,縮尺及び方位を付けた構内見取図
(5) 二種病原体等取扱施設のうち,病原体等の取扱いに係る室の間取り,用途及び出入口,管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し,かつ,縮尺及び方位を付けた平面図
(6) 二種病原体等取扱施設のうち,病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図
(7) 二種病原体等取扱施設が感染症法第56条の24に規定する二種病原体等取扱施設の位置,構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類
6 学長は,本学が新たに所持する家畜伝染病病原体について許可を受けていない場合は,次に掲げる書類に登記事項証明書を添えて,農林水産大臣に所持許可の申請を行い,許可証の交付を受けなければならない。
(1) 家畜伝染病病原体所持許可申請書(様式は,家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号。以下「家伝法施行規則」という。)の定めによる。)
(2) 予定所持開始時期を記載した書面
(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「家伝法」という。)第 46 条の5第1項本文の許可を受けようとする者が,家伝法第46条の6第2項各号に規定する者に該当しない旨の宣誓書
(4) 家畜伝染病病原体取扱施設を中心とし,縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取り図
(5) 家畜伝染病病原体取扱施設のうち,病原体の取扱いに係る室の間取り,用途及び出入口,管理区域,農林水産大臣が定める標識を付ける箇所を示し,かつ,縮尺及び方位を付けた平面図
(6) 家畜伝染病病原体取扱施設のうち,病原体を取り扱う主要部分の縮尺を付けた立面図(主要部分が前号の平面図にすべて記載されている場合は,省略可とする。)
(7) その他当該届出に係る家畜伝染病病原体取扱施設が家伝法第46条の16に規定する家畜伝染病病原体取扱施設の位置,構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類
7 第1項の申請内容に変更が生じたときも,この条の規定に準じた手続きを経るものとする。
(二種病原体等の輸入許可の申請)
第10条 実験責任者は,管理規程第21条第2項の規定により,二種病原体等の輸入の許可を必要とするときは,次に掲げる書類を作成し,あらかじめ取扱主任者を経て,学長に申請しなければならない。
(1) 特定病原体等・監視伝染病病原体取扱申請書(様式は別に定める。)
(2) 特定病原体等・監視伝染病病原体受入申請書(様式は別に定める。)
2 学長は,前項の申請があったときは,安全管理委員会に付託するものとする。ただし,管理規程第28条第2項ただし書に該当する場合は,取扱主任者に付託することができるものとし,その場合,安全管理委員会には事後報告により承認を受けるものとする。
3 前項の付託を受けた安全管理委員会又は取扱主任者は,当該申請が管理規程及び法令等に定める要件を満たしているか否かについて審議又は審査し,その結果を学長に報告するものとする。
4 安全管理委員会又は取扱主任者は,前項の審議の過程において,必要に応じ,実験責任者に対して助言を与え,又は申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができるものとする。
5 学長は,本学が許可を受けていない二種病原体等の輸入申請にあっては,二種病原体等輸入許可申請書(様式は施行規則の定めによる。)により厚生労働大臣に輸入許可の申請を行い,許可証の交付を受けなければならない。
6 第1項の申請内容に変更が生じたときも,この条の規定に準じた手続きを経るものとする。
(二種病原体等の所持及び輸入許可の変更)
第11条 学長は,第9条第5項及び第10条第5項により許可を受けた内容を変更(第14条に定める軽微な変更等を除く。)する必要が生じたときは,次に掲げる書類を作成し,許可証を添えて,厚生労働大臣に提出し,変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(1) 二種病原体等所持許可変更許可申請の場合
イ 二種病原体等(所持・輸入)許可変更許可申請書(様式は施行規則の定めによる。)
ロ 変更の予定時期を記載した書面
ハ 変更に係る第9条第5項第4号から第9号までに規定する書類
ニ 工事を伴うときは,その予定工事期間及びその工事期間中二種病原体等による感染症の発生予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面
(2) 二種病原体等輸入許可変更許可申請の場合
イ 二種病原体等(所持・輸入)許可変更許可申請書(様式は施行規則の定めによる。)
ロ 変更の予定時期を記載した書面
(二種病原体等の所持及び輸入許可証の再交付申請)
第12条 学長は,第9条,第10条及び第11条により交付を受けた許可証を汚損し,又は失ったときは,二種病原体等(所持・輸入)許可証再交付申請書(様式は施行規則の定めによる。)に許可証が汚損した場合にあってはその許可証を添えて厚生労働大臣に提出し,許可証の再交付を受けなければならない。
(二種病原体等の所持及び輸入許可証の返納)
第13条 学長は,次に掲げるときは,直ちにその許可書(第3号の場合にあっては,発見した許可書)を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(1) 所持の目的を達したとき又はこれを失ったとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 前条の規定により許可書の再交付を受けた後,失った許可書を発見したとき。
(二種病原体等の変更の届出)
第14条 学長は,第1号に掲げる変更の許可を要しない軽微な変更が生じたときは,第2号に掲げる提出書類を作成し,厚生労働大臣に届け出なければならない。
(1) 変更の許可を要しない軽微な変更
イ 毒素にあっては,その数量の減少
ロ 二種病原体等取扱施設の廃止(二種病原体等の滅菌譲渡を伴わないものに限る。)
ハ 所持の方法
ニ 管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。)
(2) 提出書類
イ 二種病原体等所持許可変更届出書(様式は施行規則の定めによる。)
ロ 変更の予定時期を記載した書面
ハ 第9条第5項第4号から第9号に掲げる書類
2 学長は,本学の名称,住所又は代表者の氏名の変更があったときは,二種病原体等(所持・輸入)許可氏名等変更届出書(様式は施行規則の定めによる。)により,所定の期日内に厚生労働大臣に届け出なければならない。
(三種病原体等の所持及び輸入の申請)
第15条 実験責任者は,三種病原体等を所持又は輸入しようとするときは,管理規程第23条第4項の規定により,次に掲げる書類を作成し,あらかじめ取扱主任者を経て,学長に申請しなければならない。
(1) 特定病原体等・監視伝染病病原体取扱申請書(様式は別に定める。)
(2) 特定病原体等・監視伝染病病原体受入申請書(様式は別に定める。)
2 学長は,前項の申請があったときは,安全管理委員会に付託するものとする。ただし,管理規程第28条第2項ただし書に該当する場合は,取扱主任者に付託することができるものとし,その場合,安全管理委員会には事後報告により承認を受けるものとする。
3 前項の付託を受けた安全管理委員会又は取扱主任者は,当該申請が管理規程及び法令等に定める要件を満たしているか否かについて審議又は審査し,その結果を学長に報告するものとする。
4 安全管理委員会又は取扱主任者は,前項の審議の過程において,必要に応じ,実験責任者に対して助言を与え,又は申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができるものとする。
5 学長は,第3項の報告を受けたときは,第1項の申請について承認するか否かを決定し,速やかに実験責任者に通知するとともに,安全管理委員会に報告する。
6 第1項の申請内容に変更が生じたとき又は所持しないこととなったときも,この条の規定に準じた手続を経るものとする。
7 学長は,第5項により申請を承認した場合において,次の各号に掲げる区分に該当する場合は,当該各号に定める書類を所定の期日内に厚生労働大臣に届け出なければならない。
(1) 本学が届け出ていない三種病原体等を所持しようとする場合
イ 三種病原体等所持届出書(様式は施行規則の定めによる。)
ロ 以下の添付書類の一覧表
ハ 登記事項証明書
ニ 三種病原体等取扱施設を中心とし,縮尺及び方位を付けた構内見取図
ホ 三種病原体等取扱施設のうち,病原体等の取扱いに係る室の間取り,用途及び出入口,管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し,かつ,縮尺及び方位を付けた平面図
ヘ 三種病原体等取扱施設のうち,病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図
ト 三種病原体等取扱施設が感染症法第56条の24に規定する三種病原体等取扱施設の位置,構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類
(2) 本学が三種病原体等の所持について届け出ている事項を変更しなければならない場合 三種病原体等所持届出変更届出書(様式は施行規則の定めによる。)並びに前号ロ及び変更に係る前号ニからトに規定する書類及び図面
(3) 三種病原体等を輸入した場合 三種病原体等輸入届出書(様式は施行規則の定めによる。)
(四種病原体等の所持及び輸入の申請)
第16条 実験責任者は,第四種病原体等を所持又は輸入しようとするときは,特定病原体等・監視伝染病病原体取扱申請書(様式は別に定める。)及び特定病原体等・監視伝染病病原体受入申請書(様式は別に定める。)により,あらかじめ取扱主任者を経て,学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の申請があったときは,安全管理委員会に付託するものとする。ただし,管理規程第28条第2項ただし書に該当する場合は,取扱主任者に付託することができるものとし,その場合,安全管理委員会には事後報告により承認を受けるものとする。
3 前項の付託を受けた安全管理委員会又は取扱主任者は,当該申請が管理規程及び法令等に定める要件を満たしているか否かについて審議又は審査し,その結果を学長に報告するものとする。
4 安全管理委員会又は取扱主任者は,前項の審議の過程において,必要に応じ,実験責任者に対して助言を与え,又は申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができるものとする。
5 学長は,第3項の報告を受けたときは,第1項の申請について承認するか否かを決定し,速やかに実験責任者に通知するとともに,安全管理委員会に報告する。
(家伝法第36条第1項ただし書きに基づく病原体等の輸入許可の申請)
第17条 実験責任者は,家伝法第36条第1項ただし書きに基づく病原体の輸入の許可を必要とするときは,次に掲げる書類を作成し,あらかじめ取扱主任者を経て,学長に申請しなければならない。
(1) 特定病原体等・監視伝染病病原体取扱申請書(様式は別に定める)
(2) 特定病原体等・監視伝染病病原体受入申請書(様式は別に定める)
(3) 禁止品輸入許可申請書(家伝法施行規則別記様式第20号)
2 学長は,前項の申請があったときは,安全管理委員会に付託するものとする。ただし,管理規程第28条第2項ただし書に該当する場合は,取扱主任者に付託することができるものとし,その場合,安全管理委員会には事後報告により承認を受けるものとする。
3 前項の付託を受けた安全管理委員会又は取扱主任者は,当該申請が管理規程及び法令等に定める要件を満たしているか否かについて審議又は審査し,その結果を学長に報告するものとする。
4 安全管理委員会又は取扱主任者は,前項の審議の過程において,必要に応じ,実験責任者に対して助言を与え,又は申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができるものとする。
5 学長は,第3項の報告を受けたときは,第1項の申請について承認するか否かを決定し,速やかに実験責任者に通知するとともに,安全管理委員会に報告する。
(実験の承認及び報告)
第18条 実験責任者は,特定病原体等及び監視伝染病病原体を用いた実験をしようとするときは,特定病原体等・監視伝染病病原体取扱申請書(様式は別に定める。)により,あらかじめ取扱主任者を経て,学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の申請があったときは,安全管理委員会に付託するものとする。ただし,管理規程第28条第2項ただし書に該当する場合は,取扱主任者に付託することができるものとし,その場合,安全管理委員会には事後報告により承認を受けるものとする。
3 前項の付託を受けた安全管理委員会又は取扱主任者は,当該申請が管理規程及び法令等に定める要件を満たしているか否かについて審議又は審査し,その結果を学長に報告するものとする。
4 安全管理委員会又は取扱主任者は,前項の審議の過程において,必要に応じ,実験責任者に対して助言を与え,又は申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができるものとする。
5 学長は,第3項の報告を受けたときは,第1項の申請について承認するか否かを決定し,速やかに実験責任者に通知するとともに,安全管理委員会に報告する。
6 前項による承認後,第1項の申請内容に変更が生じた場合においても,第1項から第5項までの手続きを経るものとする。
7 実験責任者は,特定病原体等及び監視伝染病病原体の使用に際しては,安全管理に配慮するとともに第19条の使用の基準を遵守し,計画的に実施するものとする。
[第19条]
8 実験責任者は,特定病原体等及び監視伝染病病原体を使用して実験を行ったとき,実験終了後又は各年度末ごとに特定病原体等・監視伝染病病原体利用実験状況(終了)報告書(様式は別に定める。)に,第24条に定める帳簿を添えて,あらかじめ取扱主任者を経て学長に報告しなければならない。
[第24条]
(運搬の届出)
第19条 管理規程第15条第1項の規定により,運搬を希望する実験責任者は,特定病原体等については第1号に掲げる提出日(ただし書きを除く。)の10日前までに,第2号に掲げる提出書類を作成し,家畜伝染病病原体については,第2号イに掲げる提出書類を作成し,あらかじめ取扱主任者を経て,学長に申請しなければならない。
(1) 届出対象病原体等届出書は,次のイ又はロの区分に応じ,当該イ又はロに定める日(ただし,急を要するやむを得ない理由があると北海道公安委員会が認めた場合には,その認めた日)までに,当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
イ 北海道内へ運搬する場合 当該運搬の開始日の一週間前の日
ロ 北海道外へ運搬する場合 当該運搬の開始日の二週間前の日
(2) 提出書類
イ 特定病原体等・監視伝染病病原体供与(譲渡)申請書(様式は別に定める。)
ロ 届出対象病原体等運搬届出書(様式は,届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成19年国家公安委員会規則第5号。以下「国家公安委員会規則」という。)の定めによる。)
2 学長は,前項の申請があったときは,安全管理委員会に付託するものとする。ただし,管理規程第28条第2項ただし書に該当する場合は,取扱主任者に付託することができるものとし,その場合,安全管理委員会には事後報告により承認を受けるものとする。
3 前項の付託を受けた安全管理委員会又は取扱主任者は,当該申請が管理規程及び法令等に定める要件を満たしているか否かについて審議又は審査し,その結果を学長に報告するものとする。
4 安全管理委員会又は取扱主任者は,前項の審議又は審査の過程において,必要に応じ,実験責任者に対して助言を与え,又は申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができるものとする。
5 学長は,第3項の報告を受けたときは,都道府県公安委員会に届け出るか否かを決定し,届け出ることとするときは,感染症法及び関係法令等(以下「感染症法等」という。)並びに国家公安委員会規則により都道府県公安委員会に届け出るものとする。
6 学長は,前項の届出により都道府県公安委員会から届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けた後に,実験責任者に当該病原体等の運搬に係る承認について通知するとともに,実験責任者及び取扱主任者へ運搬証明書に記されている都道府県公安委員会からの指示及び管理規程第15条に定める運搬の基準を遵守することを命ずるものとする。
[管理規程第15条]
7 取扱主任者は,当該病原体等の運搬を外部の者に委託する場合には,前項の指示内容について,受託者が適切に実施することを確認するものとする。
8 運搬証明書の記載事項の変更の届出及び運搬証明書の再交付の申請についても,この条の規定に準じた手続きを経るものとする。
(滅菌譲渡の届出)
第20条 特定病原体等及び監視伝染病原体等を所持することを要しなくなった実験責任者は,滅菌等の場合は,特定病原体等・監視伝染病病原体滅菌・廃棄届(様式は別に定める。)を作成し,予定日の10日前までに取扱主任者を経て学長に届け出るものとし,譲渡の場合は,特定病原体等・監視伝染病病原体供与(譲渡)申請書(様式は別に定める。)を作成し,予定日の1か月前までに取扱主任者を経て学長に申請するものとする。
2 学長は,前項の届出又は申請があったときは,安全管理委員会に付託するものとする。
3 安全管理委員会は,学長の付託があったときは,当該届出又は申請が管理規程及び法令等に定める要件を満たしているか否かについて審議し,その結果を学長に報告するものとする。
4 安全管理委員会は,前項の審議の過程において,必要に応じ,実験責任者に対して助言を与え,又は届出若しくは申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができるものとする。
5 学長は,第3項の報告を受けたときは,実験責任者に対し,第4条,第5条又は7条に定める滅菌義務者の所持の基準及び滅菌譲渡の予定日を厳守することを命ずるとともに,当該病原体等を今後新たに所持する予定がない場合については,滅菌譲渡の予定日までに滅菌譲渡届出書(様式は施行規則の定めによる。)により厚生労働大臣又は農林水産大臣に届け出るものとする。
6 学長は,感染症法第56条の3第2項の指定若しくは感染症法第56条の6第1項本文の許可を取り消され,又はその指定若しくは許可の効力を停止された場合は,感染症法等に基づき,所持している特定一種病原体等又は二種病原体等の滅菌譲渡について,この条の規定に準じた手続きを経て,所定の期日までに厚生労働大臣に届け出なければならない。また,学長は,家伝法第46条の5第1項本文の許可を取り消され,又はその許可の効力を停止された場合は,家伝法等に基づき,所持している家畜伝染病病原体の滅菌譲渡について,この条の規定に準じた手続きを経て,所定の期日までに農林水産大臣に届け出なければならない。
(保管の基準)
第21条 管理規程第26条第2項に規定する保管の方法は,別表第2によるものとする。
[管理規程第26条第2項] [別表第2]
(使用の基準)
第22条 管理規程第26条第3項に規定する使用の方法は,別表第2によるものとする。
[管理規程第26条第3項] [別表第2]
(滅菌等の基準)
第23条 管理規程第19条第2項に規定する特定病原体等及び監視伝染病病原体ごとの滅菌等の方法は,別表第2によるものとする。
[管理規程第19条第2項] [別表第2]
(記帳)
第24条 管理規程第27条第2項に規定する帳簿の記載事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 特定一種病原体等所持者については,病原体等受払等記録簿(様式は別に定める。)及び特定実験室の病原体等使用記録簿(様式は別に定める。)を備え,次に掲げる使用及び保管状況等を常に明らかにしておかなければならない。
イ 受入れ又は払出しに係る病原体等の種類(毒素にあっては,その種類及び量)
ロ 病原体等の受入れ又は払出しの年月日及び時刻
ハ 病原体等の保管の方法及び場所
ニ 使用に係る病原体等の種類
ホ 病原体等の使用の年月日及び時刻
ヘ 滅菌等に係る病原体等の種類
ト 病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日及び時刻,方法並びに場所
チ 病原体等の受入れ又は払出しをした者の氏名
リ 実験室への立入り又は退出をした者の氏名
ヌ 実験室への立入り又は退出の年月日及び時刻
ル 実験室への立入りの目的
ヲ 病原体等の使用に従事する者の氏名
ワ 病原体等の滅菌等に従事する者の氏名
カ 一種病原体等取扱施設の点検の実施年月日,点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
ヨ 一種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日,項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
(2) 二種病原体等及び家畜伝染病病原体を取り扱う実験責任者は,病原体等受払等記録簿(様式は別に定める。)及び特定実験室の病原体等使用記録簿(様式は別に定める。)を備え,次に掲げる使用及び保管状況等を常に明らかにしておかなければならない。
イ 前号イ,ハ,ニ,ヘ,チ,リ,ヲ及びワに掲げる事項
ロ 病原体等の受入れ又は払出しの年月日
ハ 病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日,方法及び場所
ニ 実験室への立入り又は退出の年月日
ホ 二種病原体等取扱施設の点検の実施年月日,点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
ヘ 二種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日,項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
(3) 三種病原体等及び四種病原体等並びに届出伝染病病原体を取り扱う実験責任者は,病原体等受払等記録簿(様式は別に定める。)及び特定実験室の病原体等使用記録簿(様式は別に定める。)を備え,次に掲げる使用及び保管状況等を常に明らかにしておかなければならない。
イ 第1号イ,ハ,ニ,ヘ,チ,リ,ヲ及びワに掲げる事項
ロ 病原体等の受入れ又は払出しの年月日
ハ 病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日,方法及び場所
ニ 実験室への立入り又は退出の年月日
ホ 三種病原体等及び四種病原体等取扱施設の点検の実施年月日,点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
2 前項各号に掲げる事項の細目が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され,必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
(教育訓練)
第25条 管理規程第29条第2項に規定する教育訓練の実施要領は,次に掲げるものとする。
(1) 病原体等業務従事者に対する教育及び訓練は,初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては,1年を超えない期間ごとに行うこと。
(2) 取扱等業務に従事する者であって,管理区域に立ち入らないものに対する教育及び訓練は,取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては,1年を超えない期間ごとに行うこと。
(3) 前2号に規定する者に対する教育及び訓練は,次に定める項目(前号に規定する者にあっては,イに掲げるものを除く。)について施すこと。
イ 病原体等の性質
ロ 病原体等の管理
ハ 病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
ニ 管理規程
(4) 第1号及び第2号に規定する者以外の者に対する教育及び訓練は,当該者が立ち入る一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設において病原体等による感染症の発生を予防し,又はそのまん延を防止するために必要な事項について施すこと。
2 前項の規定にかかわらず,同項第3号又は第4号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。
(規程の届出)
第26条 管理規程第5条第1項に規定する規程の届出は,一種病原体等及び二種病原体等を所持する場合については,「感染症発生予防規程届出書」(様式は感染症法施行規則の定めによる。)により,厚生労働大臣に,家畜伝染病病原体を所持する場合については,「家畜伝染病発生予防規程届出書」(様式は家伝法施行規則の定めによる。)により,農林水産大臣にそれぞれ所定の期日内に届け出るものとする。
2 前項で届け出た規程を改正したときは,「感染症発生予防規程変更届出書」(様式は感染症法施行規則の定めによる。)により,厚生労働大臣に,「家畜伝染病発生予防規程変更届出書」(様式は家伝法施行規則の定めによる。)により,農林水産大臣に,所定の期日内に届け出るものとする。
(取扱主任者の届出)
第27条 管理規程第8条第3項に規定する病原体等取扱主任者の届出は,「病原体等取扱主任者(選任・解任)届出書」(様式は感染症法施行規則の定めによる。)により,厚生労働大臣に,「病原体取扱主任者(選任・解任)届出書」(様式は家伝法施行規則の定めによる。)より,農林水産大臣にそれぞれ所定の期日内に届け出るものとする。
(災害時の応急措置及び届出)
第28条 管理規程第37条第3項第1号に定める応急措置は,次によるものとする。
(1) 特定病原体等及び監視伝染病病原体取扱施設又は特定病原体等及び監視伝染病病原体が容器に収納されているもの(以下「病原性輸送物」という。)に火災が起こり,又はこれらに延焼するおそれがある場合は,消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和23年法律第186号)第24条の規定により帯広市長の指定した場所に通報すること。
(2) 特定病原体等による感染症の発生を予防し,又はそのまん延を防止するため必要がある場合は,特定病原体等取扱施設の内部にいる者,病原性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
(3) 特定病原体等を他の場所に移す余裕がある場合には,必要に応じてこれを安全な場所に移し,その場所の周囲には,縄を張り,又は標識等を設け,かつ,見張人をつけることにより,関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努めること。
(4) その他病原体等による感染症の発生を予防し,又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。
2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には,防御具を装着すること,病原体等に曝露する時間を短くすること等より,緊急作業に従事する者の病原体等の曝露をできる限り少なくするものとする。
3 管理規程第37条第6項に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣への報告は,「災害時応急措置届出書」(様式は感染症法施行規則及び家伝法施行規則の定めによる。)により,届け出るものとする。
(雑則)
第29条 この細則に定めるもののほか,特定病原体等及び監視伝染病病原体の取扱いに関し必要な事項は,別に定めるものとする。
附 則
1 この細則は,平成19年6月20日から施行し,平成19年6月1日から適用する。
2 この細則の施行の際,現に病原体等の業務に従事している者及び取扱等業務に従事している者であって管理区域に立ち入らないものについては,第25条第1項第1号及び第2号に規定する,初めて管理区域に立ち入る前又は取扱い等業務を開始する前の教育及び訓練を受けたものとみなす。
3 この細則の施行の際現に二種病原体等を所持している者については,第2条に規定する別表第1特定病原体等取扱施設の基準(以下「基準」という。)中,耐火構造等の2(2),実験室の設備の6の(4)及び(10)の要件,三種病原体等を所持している者については,基準中,耐火構造等の2(2),実験室の設備の6の(2),(4)及び(10)の要件,四種病原体等を所持している者については,基準中,耐火構造等の2(2),実験室の設備の6の(2),(4),(8)及び(10)の要件について,平成24年3月31日までの間は適用しないものとする。この場合において,当該特定病原体等を所持している者は,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附 則(平成19年10月9日細則第14号)
| 
 | 
この細則は,平成19年10月9日から施行する。
附 則(平成20年7月9日細則第14号)
| 
 | 
この細則は,平成20年7月9日から施行する。
附 則(平成23年12月14日細則第8号)
| 
 | 
この細則は,平成23年12月14日から施行し,平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成24年2月15日細則第11号)
| 
 | 
この細則は,平成24年2月15日から施行し,平成23年10月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
| 
 | 
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特定病原体等及び監視伝染病病原体取扱施設等の基準
| 特定病原体等及び監視伝染病病原体を取り扱う施設の位置,構造及び設備の技術上の基準は,次のとおりとする。
												 (病原体欄の○印は,基準の内容を必須用件とする。)  | 一種病原体等 | 二種病原体等 | 三種病原体等 | 四種病原体等 | 重点管理家畜伝染病病原体 | 要管理家畜伝染病病原体 | 届出伝染病病原体 | 
| (位置) | |||||||
| 1 病原体等取扱施設は,地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| (耐火構造等) | |||||||
| 2 特定病原体等の取扱施設は,次のとおりとする。 | |||||||
| (1) 当該施設が建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物又は同条第4号に規定する居室である場合には,その主要構造部等(同条第5号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし,又は不燃材料(同条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。 | ○ | ||||||
| (2) 当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第4号に規定する居室である場合には,その主要構造部等を耐火構造とし,又は不燃材料で造ること。 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| (耐震構造) | |||||||
| 3 特定病原体等取扱施設は,国家機関の建築物及びその附帯施設の位置,規模及び構造に関する基準(平成6年建設省告示第2379号)に従い,又は当該基準の例により,地震に対する安全性の確保が図られていること。 | ○ | ||||||
| (管理区域) | |||||||
| 4 特定病原体等及び監視伝染病病原体取扱施設には,管理区域を設定すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| (補助設備) | |||||||
| 5 特定病原体等及び監視伝染病病原体の保管庫は,次のとおりとする。 | |||||||
| (1) 実験室の内部に設け,かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 | ○ | ○ | |||||
| (2) 実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは,管理区域の内部)に設け,かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| (3) 管理区域の内部に設け,かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 | ○ | ||||||
| (実験室の設備) | |||||||
| 6 特定病原体等及び監視伝染病病原体を使用する施設の設備は,次のとおりとする。 | |||||||
| (1) 実験室の内部の壁,床,天井その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は,耐水性及び気密性があり,その表面は消毒及び洗浄が容易な構造であること。 | ○ | ||||||
| (2) 実験室の内部の壁,床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は,その表面は消毒が容易な構造であること。 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| (3) 実験室に通話装置(実験室の内部と外部の間において通話することができるものとする。)又は警報装置を備えていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| (4) 実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| (5) 監視カメラその他の実験室の内部を常時監視するための装置を備えていること。 | ○ | ||||||
| (6) 実験室の内部に,高圧蒸気滅菌装置に直結している高度安全キャビネット(防護服を着用する実験室にあっては,安全キャビネット)を備えていること。 | ○ | ||||||
| (7) 実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (8) 実験室には,次に定めるところにより,専用の前室(及びシャワー室:一種病原体等及び重点管理家畜伝染病病原体のみ適用)を附置すること。 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 
| イ 通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし,かつ,当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 
| ロ 防護服を着用する実験室に附置するシャワー室にあっては,防護服の消毒及び洗浄を行うための装置を備えていること。 | ○ | ||||||
| ハ 各室の出入口にインターロックを設けること。 | ○ | ||||||
| ニ 前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること(重点管理家畜伝染病病原体については,シャワー室にインターロック又はこれに準ずる機能を有する二重扉を設けること)。 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| (9) 一種病原体等の実験室には,次に定めるところにより専用の給気設備,排気設備及び排水設備を設けること。 | |||||||
| イ 管理区域内に,実験室に近接して設けること。 | ○ | ||||||
| ロ 給気設備は,実験室への給気が,ヘパフィルターを通じてなされる構造であること。防護服を着用する実験室に設ける給気設備にあっては,防護服に給気するための装置を備えていること。 | ○ | ||||||
| ハ 排気設備は,実験室からの排気が,2以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。 | ○ | ||||||
| ニ 排気設備は,空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れていくものであり,かつ,実験室及び実験室以外の施設の内部の場所に再循環されない構造であること。 | ○ | ||||||
| ホ 排気設備は,排気口以外から気体が漏れにくいものであり,かつ,腐食しにくい材料を用いること。 | ○ | ||||||
| ヘ 排水設備は,実験室からの特定一種病原体等に汚染された排水の排出が,高圧蒸気滅菌装置及び化学滅菌装置を通じてなされる構造であること。 | ○ | ||||||
| ト 給気設備,排気設備及び排水設備の扉等外部に通ずる部分については,かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 | ○ | ||||||
| チ 給気設備,排気設備及び排水設備は,稼働状況の確認のための装置を備えていること。 | ○ | ||||||
| (10) 二種病原体等,三種病原体等及び四種病原体等及び監視伝染病病原体の実験室には,次に定めるところにより,排気設備及び排水設備を設けること。 | |||||||
| イ 排気設備は,実験室からの排気が,1以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること(届出伝染病病原体については,動物に使用する場合のみ)。 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | □ | ○ | |
| ロ 排気設備は,空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること(届出伝染病病原体については,動物に使用する場合のみ)。 | ◎ | ◎ | ◎ | □ | ○ | ||
| ハ 実験室等の内部を陰圧に維持できる構造であること。 | ○ | ||||||
| ニ 排気設備は,稼働状況の確認のための装置を備えていること。 | ◎ | ◎ | ◎ | □ | ○ | ||
| (11) 実験室には,かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| (12) 動物に対して特定病原体等の使用をした場合には,飼育設備は,実験室の内部に設けること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| (13) 動物に対して家畜伝染病病原体を使用する場合には,飼育設備は,実験室内部にあってアイソレータ内又は排気口付近に設けること(重点管理家畜伝染病病原体については,排気設備のヘパフィルターを2以上にすること)。 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| (14) 動物に対して家畜伝染病病原体を使用する場合には,取扱施設に焼却炉を設けるかこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| (滅菌等設備) | |||||||
| 7 滅菌等設備は,次によるものとする。 | |||||||
| (1) 実験室の内部と外部の両面に扉がある高圧蒸気滅菌装置を備えていること。 | ○ | ||||||
| (2) 実験室の内部に設けること。(下記の(3),(4)及び(5)に該当する特定病原体等及び監視伝染病病原体を取り扱う場合は除く。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (3) 管理規程第2条第5号で定める別表第4の2及び6に掲げる二種病原体等の滅菌等設備は,二種病原体等の使用をする施設の内部に設けること。 | ○ | ||||||
| (4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第2条第2号に掲げる三種病原体等の滅菌等設備は,三種病原体等の使用をする施設の内部に設けること。 | ○ | ||||||
| (5) 管理規程第2条第7号で定める別表第6の1(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH2N2であるものに限る。)から第4号まで若しくは第6号から第8号まで又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第3条第1号若しくは第2号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等の滅菌等設備は,四種病原体等を使用をする施設の内部に設けること。 | ○ | ||||||
| (6) 管理規程第2条第8号で定める別表7に掲げる監視伝染病病原体の滅菌等設備は,当該病原体を使用する施設の内部に設けること。 | ○ | ○ | ○ | ||||
| (非常用設備) | |||||||
| 8 非常用予備電源設備及び予備の排気設備を設けること。 | ○ | ○ | □ | ||||
| (監視室) | |||||||
| 9 管理区域の内部に,実験室及び管理区域の監視をする室を,実験室に近接して設けること。 | ○ | ||||||
| 10 取扱施設の稼働状況を確認する装置を備え,稼働状況を常に監視する者を配置すること。 | ○ | ||||||
| (侵入防止) | |||||||
| 11 管理区域の建物の境界には,さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。 | ○ | ||||||
| (通行制限) | |||||||
| 12 一種病原体等取扱施設の出入口及び当該出入口から実験室の出入口までの間の場所に,それぞれ施錠その他の通行制限のための措置が講じられていること。 | ○ | ||||||
| (維持管理) | |||||||
| 13 特定病原体等及び監視伝染病病原体取扱施設は,次に定めるところにより,その機能の維持がなされること。 | |||||||
| (1) 1年に1回以上定期的に点検し,前各項目の該当する基準に適合するように維持されるものであること。 | ○ | ||||||
| (2) 1年に1回以上定期的に点検し,前各項目の該当する基準に適合するようその機能の維持がなされること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| (3) 定期的に点検し,前各項目の該当する基準に適合するようその機能の維持がなされること。 | ○ | ||||||
| (4) ヘパフィルターを交換する場合には,滅菌等をしてからこれを行うこと。 | ○ | 
| (基準の適用除外) | |
| 1 | 二種病原体等,三種病原体等及び四種病原体等の使用において,高度安全キャビネットを使用する実験室は,実験室の設備の6の(10)のイからハは適用しない。 | 
| 2 | 管理規程第2条第5号で定める別表第4の2及び6に掲げる二種病原体等の使用をする場合には,実験室の設備6の(3),(4),(7),(8)のイ及びニは適用しない。 | 
| 3 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第2条第2号に掲げる三種病原体等の使用をする場合には,実験室の設備の6の(3),(4),(7),(8)のイ及びニは適用しない。 | 
| 4 | 管理規程第2条第7号で定める別表第6の1(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH2N2であるものに限る。)から4まで若しくは6から8まで又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第3条第1号若しくは第2号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等の使用をする場合には,実験室の設備の6の(3),(4),(7),(8)のイ及びニは適用しない。 | 
| 5 | 二種及び四種病原体等の使用において,毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には,実験室の設備6の(12)のロは適用しない。 | 
| 6 | 監視伝染病病原体については,エアロゾルが発生しない場合,及び動物に対して監視伝染病病原体を使用する際,その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容できない場合,(7)は適用しない。 | 
| 7 | ◎印は,平成24年3月31日までの間,経過措置として適用除外を示す。 | 
| 8 | □印は,平成29年3月31日までの間,経過措置として適用除外を示す。ただし,(10)イ,ロ及びニについては,要管理伝染病病原体を動物に対して使用する場合は,適用しない。 | 
別表第2(第18条-第20条関係)
特定病原体等及び監視伝染病病原体の保管,使用,滅菌等の基準
| 特定病原体等及び監視伝染病病原体の保管等,使用,滅菌等の技術上の基準は,次のとおりとする。
												 (病原体欄の○印は,必須要件とする。)  | 一種病原体等 | 二種病原体等 | 三種病原体等 | 四種病原体等 | 重点管理伝染病病原体 | 要管理家畜伝染病病原体 | 届出伝染病病原体 | |
| 保管の基準 | 1 特定病原体等及び監視伝染病病原体の保管は,密封できる容器に入れ,かつ,保管庫において行うこと。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 2 保管庫は,特定病原体等及び監視伝染病病原体の保管中確実に施錠する等,特定病原体等をみだりに持ち出すことのできないようにするための措置を講ずること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 保管庫から一種病原体等の出し入れをする場合には,二人以上によって行うこと。 | ○ | |||||||
| 4 保管施設の出入口には,関係法令が定める標識を付すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 使用の基準 | 1 一種病原体等の使用は,実験室の内部に備えられた高度安全キャビネットにおいて行うこと。ただし,防護服を着用する場合にあっては,安全キャビネットにおいて行うこと。 | ○ | ||||||
| 2 二種病原体等,三種病原体等,四種病原体等及び監視伝染病病原体の使用は,実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 一種病原体等の使用は,二人以上によって行うこと。 | ○ | |||||||
| 4 実験室での飲食,喫煙及び化粧を禁止すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 実験室においては,防御具を着用して作業すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 防護服を着用する場合にあっては,着用前に,異常の有無を確認すること。 | ○ | |||||||
| 7 実験室から退出するときは,防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 実験室から退出するときは,防護服の表面の病原体等による汚染の除去を消毒剤による除去をすること。 | ○ | |||||||
| 9 排気並びに特定病原体等及び監視伝染病病原体によって汚染されたおそれのある排水及び物品は,実験室から持ち出す場合には,すべて滅菌等をすること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 動物に対して特定病原体等及び監視伝染病病原体を使用した場合には,当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 飼育設備には,当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 実験室の出入口には,関係法令が定める標識を付すること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 管理区域には,人がみだりに立ち入らないような措置を講じ,病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは,病原体等業務従事者の指示に従わせること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 滅菌等の基準 | 1 摂氏121度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 2 上記の1の方法又は有効塩素濃度0.01パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による1時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 上記の1及び2の方法にかかわらず,管理規程第2条第5号及び同条第7号で定める別表第4の6及び別表第6の6に掲げる病原体等を滅菌等する場合にあっては,1分以上の煮沸をする方法,水酸化ナトリウム水2.5パーセント以上である水溶液中に30分間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。 | ○ | ○ | ||||||
| 4 排水は,摂氏121度以上で15分以上又はこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をし,かつ,有効塩素濃度0.01パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による1時間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 | ○ | |||||||
| 5 排水は,摂氏121度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法,有効塩素濃度0.01パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による1時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| (基準の適用除外) | |
| 1 | 管理規程第2条第5号で定める別表第4の2及び6に掲げる病原体等は,使用の基準の9「排気並びに特定病原体等及び監視伝染病病原体によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「二種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし,使用の基準の2は適用しない。 | 
| 2 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第2条第2号に掲げる三種病原体等は,使用基準の9「排気並びに特定病原体等及び監視伝染病病原体によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「三種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし,使用の基準の2は適用しない。 | 
| 3 | 管理規程第2条第7号で定める別表第6の1(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH2N2であるものに限る。)から第4号まで若しくは第6号から第8号まで又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第3条第1号若しくは第2号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等は,使用基準の9「排気並びに特定病原体等及び監視伝染病病原体によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「四種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし,使用の基準の2は適用しない。 | 
| 4 | 管理規程第2条第8号で定める別表第7に掲げる病原体等は,使用の基準の9「排気並びに特定病原体等及び監視伝染病病原体によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「監視伝染病病原体によって汚染されたおそれのある物品」とし,使用の基準の2は適用しない。 | 
| 5 | 使用の基準の10は,二種病原体等及び四種病原体等において,毒素を使用した動物については,適用しない。 |