○帯広畜産大学有害廃棄物管理規程
(平成16年4月7日規程第49号)
改正
平成19年1月18日規程第10号
平成20年3月11日規程第11号
令和元年10月11日規程第31号
令和4年4月1日畜大規程第5号
(目的)
第1条 この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における有害廃棄物の取扱いについて必要な事項を定めることにより,本学が排出する有害廃棄物による環境への汚染の防止を図り,もって学内外の生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において有害廃棄物とは,実験廃液,廃試薬類,有害物質を含有する器具等とし,次の各号に定めるところによる。
(1) 実験廃液:実験や診療等により生じた有害な化学物質を含有する液状の廃棄物であり,実験器具や試薬瓶等の洗浄に使用した液体も含むものをいう。
(2) 廃試薬類:不要となり処分する試薬,薬品などのことをいう。
(3) 有害物質を含有する器具等:水銀体温計,水銀式血圧計,圧力計などの水銀回収が義務付けられている水銀使用製品廃棄物をいう。
(有害廃棄物の取扱い)
第3条 本学の事業活動により有害廃棄物を発生させた場合は,関係法令で定める廃棄物の基準に従い,適切に処理しなければならない。
2 有害廃棄物の取扱いについては,学長が別に定める。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第4条 本学に,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2第8項の定めに基づき,特別管理産業廃棄物管理責任者を置く。
2 特別管理産業廃棄物管理責任者は,本学の教職員のうちから学長が指名する。
(有害廃棄物処理の委託)
第5条 有害廃棄物は,学外の機関に処理を委託する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年1月18日規程第10号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月11日規程第31号)
この規程は,令和元年10月11日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第5号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。