○帯広畜産大学基金賛助会員規程
(平成22年1月21日規程第2号)
改正
平成28年7月29日規程第31号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条 帯広畜産大学基金規程(平成22年規程第1号)第7条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学基金(以下「基金」という。)の事業活動をより充実したものとするため,この規程を定める。
(賛助会員)
第2条 賛助会員は,基金の目的に賛同し,継続的に事業に協力するものであって,この規程に定める賛助会費を納付した者とする。
(賛助会費)
第3条 賛助会費の額は,次のとおりとし,1口以上を申し込むことができる。
(1) 個人会員の場合は,1口年額5千円とする。ただし,教職員については,1口月額500円として申し込むことができる。
(2) 法人・団体会員の場合は,1口年額1万円とする。
(賛助会員の脱会等)
第4条 賛助会員が賛助会費を納付しない時は,脱会したものとみなす。
(賛助会費納付金の運用)
第5条 賛助会員から納付された賛助会費は,基金の運用財産収入又は基本財産収入として経理し,運用する。
附 則
この規程は,平成22年1月21日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規程第31号)
この規程は,平成28年7月29日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。