○帯広畜産大学畜産フィールド科学センター家畜・植物防疫研究室細則
(平成23年3月29日細則第1号)
改正
平成29年1月18日細則第1号
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条 帯広畜産大学畜産フィールド科学センター規程(平成16年規程第9号)第6条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学畜産フィールド科学センター家畜・植物防疫研究室(以下「室」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 室は,家畜及び植物防疫に関する実践的な応用研究を推進し,地域の実態に即した防疫対策を提案するとともに,その成果を基にした実践力を有した専門家を輩出することにより,家畜生産及び食の安全確保,地域の課題解決に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 家畜感染症及び植物防疫等に関する実証・応用研究
(2) 実証・応用研究の成果に基づく家畜及び植物防疫専門家の育成
(3) 研究成果の情報発信
(職員)
第4条 室に,次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 専任教員
(3) 兼務教員
(4) その他必要な職員
(職務)
第5条 室長は,室の業務を掌理する。
2 専任教員及び兼務教員は,室の業務のうち専門的事項を処理する。
3 その他の職員は,室の業務に従事する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月18日細則第1号)
この細則は,平成29年1月18日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。