○帯広畜産大学産学連携センター利用細則
(平成25年3月14日細則第2号)
改正
平成31年2月13日細則第1号
令和4年4月1日畜大細則第1号
令和5年6月21日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学産学連携センター規程第12条の規定に基づき,帯広畜産大学産学連携センター(以下「センター」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 センターは,産学官連携に関する活動,知的財産の活用に関する活動,その他産学連携センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた活動に利用させることができる。
(利用者の資格)
第3条 センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の役員及び職員
(2) 本学の学生及び研究生
(3) 民間機関等の共同研究員
(4) その他センター長が適当と認めた者
2 利用者は,利用者の中から利用責任者を選任するものとする。
(利用申請と許可)
第4条 利用責任者は,別に定める利用許可申請書をセンター長に提出し,利用許可を受けなければならない。
2 センター長は,前項の申請を適当と認めたときは,所定の利用許可書を利用責任者に交付するものとする。
3 センター長は前項の許可に際し,必要と認めた場合は,利用許可条件を付することができる。
(利用の期間)
第5条 センターを利用できる期間は当該年度内とする。ただし、必要があると認められる場合は,利用期間の延長を許可することができる。
2 前項のただし書きの場合の申請手続きは,第4条の規定を準用する。
(利用の変更)
第6条 利用責任者は,利用期間中に利用申請書の記載事項に変更が生じた場合には,直ちにセンター長に申し出許可を受けなければならない。
(利用者の責務)
第7条 利用者は,この細則,利用許可条件,センター長が別に定める利用内規等を遵守するとともに,安全及び衛生のために必要な措置をとり,事故災害の防止に努めなければならない。
(利用許可の取消)
第8条 センター長は,この細則等に違反した場合又はセンターの運営に支障が生じる場合若しくは生じる恐れのある場合には,その利用許可を取消し若しくは制限し又は利用を一定期間停止させることができる。
(物品の搬入)
第9条 利用責任者は,センターの利用に当たり,容易に運搬できない物品,機材等又は毒物・劇物等の使用若しくは保管のために特別の措置を必要とする物品を搬入しようとするときは,あらかじめセンター長に申請し,その承認を得なければならない。
2 前項の承認を受けた場合において,利用責任者は,当該物品の利用を終了したときは,速やかにこれを搬出しなければならない。
3 物品の搬入及び搬出にかかる費用は,利用者が負担するものとする。
(施設設備への工作等)
第10条 利用責任者は,センターの利用に当たり,センターの施設設備に,工作を加えようとし,又は工事を行おうとするときは,あらかじめ,センター長に申請し,その承認を得なければならない。
2 前項の承認を受けた場合において,利用責任者は,センターからの退去時までに,センターの施設設備を復元しなければならない。
3 センターの施設設備の改修及び原状回復にかかる費用は,利用者が負担するものとする。
(報告等)
第11条 センター長は,必要に応じて利用責任者に対し,利用に係る事項について報告を求めることができる。
2 利用者が,センターを利用して行った研究等の成果を公表する場合には,当該論文等にセンターを利用した旨を明記するとともに,その論文等の写しを公表前にセンター長に提出するものとする。
3 利用者が,センターを利用して研究を行った場合には,利用期間満了後1か月以内に研究成果報告書をセンター長に提出するものとする。
(損害の賠償等)
第12条 利用者が故意又は過失により,施設又は設備,備品等を滅失,破損又は汚損したときは,センター長は,利用者に対し原状の回復又はその損害の賠償を求めることができる。
(経費の負担)
第13条 利用責任者は,センターの利用に係る経費を負担するものとする。ただし,センター長が特に必要があると認めた場合には,経費の一部又は全部を免除することができる。
2 前項の負担額及び納付方法は,別に定める。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日細則第1号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日畜大細則第1号)
この細則は,令和5年7月1日から施行する。