○帯広畜産大学共通機器等利用規程
(平成26年3月11日規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,共通機器及び共通機器室(以下「共通機器等」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 教職員等 本学の役員及び教職員(非常勤職員を含む。)をいう。
(2) 共通機器 帯広畜産大学産学連携センター共同利用設備ステーション(以下「ステーション」という。)が共同利用に供するために登録をした研究機器をいう。
(3) 共通機器室 ステーションが管理する共通機器を設置している室をいう。
(4) 機器管理責任者 共通機器を管理する者をいう。
(利用者の資格)
第3条 共通機器等を利用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の教職員等,学生及び研究員等
(2) 前号に定めるもののほか,帯広畜産大学産学連携センター共同利用設備ステーション長(以下「ステーション長」という。)が適当と認めた者
(利用者の責務)
第4条 利用者は,この規程,利用許可条件及びステーション長が別に定める注意事項等を遵守しなければならない。
(研究機器の登録)
第5条 本学の研究機器を共通機器として登録するには,ステーション長の許可を受けなければならない。
2 前項の登録の許可を受けようとする者は,別に定める様式により,ステーション長に申請するものとする。
3 前項の申請があった場合には,ステーション長は,帯広畜産大学産学連携センター共同利用設備ステーション会議の議を経て,登録の許可を行うものとする。
(共通機器の変更等)
第6条 共通機器の機器管理責任者は,登録内容に変更がある場合には,別に定める様式により速やかにステーション長に申請し,変更の許可を受けるものとする。
2 機器管理責任者は,共通機器の登録の許可を取り消す場合には,別に定める様式により事前にステーション長に申請し,取消の許可を受けるものとする。
3 ステーション長は,前2項の申請があった場合は,申請内容の軽微な変更を除き,産学連携センター共同利用設備ステーション会議の議を経て,許可を行うものとする。
(共通機器の提供)
第7条 機器管理責任者は共通機器を提供する時間として,原則8時30分から17時までの間,利用者が利用できるよう配慮するものとする。
2 共通機器の維持管理費は,共通機器の機器管理責任者が負担するものとする。
(共通機器の利用申請と許可)
第8条 利用者は,あらかじめ,利用しようとする共通機器の機器管理責任者の内諾を受けるものとする。
2 利用者は,原則として,事前に機器管理責任者が行う講習を受け,許可を受けなければならない。
(共通機器の利用)
第9条 利用者は,共通機器室以外に設置している共通機器の利用を希望する場合には,あらかじめメール,電話等で機器管理責任者に利用時間の予約をするものとする。
2 共通機器の利用に当たっては,機器管理責任者の指示に従うとともに,利用時間が第7条第1項に定める時間外に及ぶ場合には,あらかじめ機器管理責任者と相談のうえ利用するものとする。
[第7条第1項]
(共通機器室の利用申請と許可)
第10条 共通機器室を利用しようとする者は,別に定める様式により,ステーション長に申し出て,許可を受けなければならない。
2 ステーション長は前項の許可に際し,必要と認めた場合は,利用条件を付することができる。
(共通機器室の利用の変更)
第11条 利用者は,利用期間中に許可を受けた内容に変更が生じた場合には,別に定める様式により,直ちにステーション長に申し出て,変更の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消)
第12条 ステーション長は,利用者がこの規程に違反し,共通機器等の利用に重大な支障を生じさせたときは,許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(報告等)
第13条 ステーション長は,必要に応じて利用者に対し,利用に係る事項について報告を求めることができる。
(損害の賠償等)
第14条 利用者は,故意又は重大な過失によりその使用に係る共通機器等を滅失し,又は損傷したときは,その損害を賠償する責めに任ずるものとする。
(利用料金及び納付の方法)
第15条 共通機器を利用する場合の利用料の額及び納付の方法は,別に定める。
(データの取り扱い等)
第16条 ステーションは,共通機器等の利用により得られたデータの品質を保証するものではない。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,共通機器等の利用に関し必要な事項は,産学連携センター共同利用設備ステーション長が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月16日規程第36号)
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この規程は,平成28年11月16日から施行する。
附 則(平成31年2月13日規程第8号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。