○帯広畜産大学共通機器利用料取扱細則
(平成26年3月11日細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学共通機器等利用規程(平成26年規程第9号)第15条に規定する利用料金及び徴収の方法に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 機器管理責任者 共通機器を管理する者をいう。
(2) 基本料 共通機器を利用する際に最低限必要な料金をいう。
(3) 利用料単価 共通機器を利用する際に最小利用単位当たりの単価をいう。
(4) 利用料 共通機器を利用することについて必要な料金をいい,基本料の額と利用料単価に利用数を乗じた額を合算して算出する。
(5) 予算振替 配分された予算の未使用分を他の予算科目に移し替えることをいう。
(6) 執行振替 既に予算を使用し発生した経費について,異なる予算から支出されたこととする会計処理をいう。
(基本料等)
第3条 共通機器,基本料及び利用料単価(以下「基本料等」という。)は,別に定めるところによる。
(共通機器の基本料等の決定)
第4条 前条に規定する基本料等の決定または変更にあたっては帯広畜産大学産学連携センター共同利用設備ステーション(以下「ステーション」という。)会議の議を経て,産学連携センター長が決定又は変更するものとする。
2 基本料等の算出は,ステーションで別に定める算定ルールにより算出する。なお,基本料等は,毎年見直すこととする。
(利用料の徴収及び配分)
第5条 利用料は,本学が発行する請求書により徴収することとする。ただし,学内の利用者については,予算振替又は執行振替により徴収することができるものとする。
2 前項により徴収した利用料は,機器管理責任者に利用料の一部又は全額を予算として配分する。
(既納の利用料)
第6条 利用者は,利用料を指定の期日までに納付しなければならない。
2 既納の利用料は,返還しない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,納付した者の申し出により一部又は全額を返還する。
(1) 災害そのほか利用者の責めによらない事由で共通機器が利用できなくなったとき。
(2) 利用を許可することが不適当であると認められたとき。
3 前項の規定にかかわらず,産学連携センター長(以下「センター長」という。)又は機器管理責任者が特に認めるときは,利用料の一部又は全額を免除することができる。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,共通機器の基本料等に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月16日細則第8号)
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この細則は,平成28年11月16日から施行する。
附 則(平成31年2月13日細則第1号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。