○帯広畜産大学動物・食品検査診断センター検査及び料金徴収細則
(平成26年11月13日細則第13号) |
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(趣旨)
第1条 帯広畜産大学動物・食品検査診断センター(以下「センター」という。)における検査及び料金の徴収においては,この細則の定めるところによる。
(検査の対象)
第2条 対象となる検査は,動物,食品及び環境に係る感染症検査,食品衛生検査,代謝分析,一般臨床検査及び病理検査とする。
(検査の申込)
第3条 検査を依頼しようとする者は,別に定める方法により検査を申し込まなければならない。
2 センターは,必要に応じて参考となる資料の提出を検査依頼者に対して求めることができる。
3 センターは,第1項の規定に基づき検査の申込があった場合は,その内容を確認し,検査実施の可否を検査依頼者へ通知するものとする。
(検体試料の受付)
第4条 検査依頼者は,前条第3項による通知を受け検査の実施が決定した後,検体試料をセンターに送付するものとする。
2 検体試料の送付に要する経費は,検査依頼者の負担とする。
(検体試料の取扱い)
第5条 検体試料は,検査を行った後においても,返還しない。
(検査結果の交付)
第6条 センターは,検査が終了したときは,検査依頼者に対して検査結果を記載した書類を交付するものとする。
(検査料金)
第7条 検査料金は,別表に定める金額とする。
2 センターは,第3条第3項による通知の際に,前項に定める検査料金を請求するものとする。
[第3条第3項]
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,センターの検査及び徴収料金に関し必要な事項は,別に定める。
別表(第7条関係)
動物・食品検査診断センター検査料金
動物・食品検査診断センター検査料金
検査項目 | 金額(円) | 備考 | |||
微生物検査 | 細菌学検査 | 一般食品衛生検査 | 一般生菌数 | ILACマーク無 3,000 | |
ILACマーク有 | 要相談・都度見積り(検査項目、検査箇所による) | ||||
大腸菌群 | 4,000 | ||||
大腸菌 | 8,000 | ||||
上記3点セット | ILACマーク無 11,000 | ||||
ILACマーク有 | 要相談・都度見積り(検査項目、検査箇所による) | ||||
病原菌検査 | 黄色ブドウ球菌 | 7,500 | |||
セレウス菌 | 9,000 | ||||
腸炎ビブリオ | 5,500 | ||||
サルモネラ属菌 | 10,000 | ||||
リステリア属菌(定性) | 7,000 | ||||
リステリア モノサイトゲネス(定量) | 22,000 | ||||
カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 32,500 | ||||
腸管出血性大腸菌 | 31,000 | ||||
ウイルス学検査 | ウイルス遺伝子検査 | 牛伝染性リンパ腫ウイルス (BLV) ネステッドPCR検査 | 7,000 | ||
牛伝染性リンパ腫ウイルス (BLV) リアルタイムPCR検査 | 9,200 | ||||
真菌学検査 | 真菌分離・同定検査 | 1菌株 | 60,000 | 塩基配列解析含む(単離済み) | |
1菌株 | 25,000 | 真菌分離培養まで(視覚的に区別が出来て分離可能なもののみ) | |||
真菌薬剤感受性検査 | 1菌株 | 19,000 | |||
理化学検査 | 残留動医薬検査 | 一斉分析
モニタリング対応 | 200,000~ | ||
一斉分析 97項目 | 90,000 | ||||
一斉分析 11項目 | 70,000 | ||||
選択メニュー
(1~160項目) | 35,000~ | ||||
残留農薬検査 | 一斉分析 150項目 | 42,000 | |||
一斉分析 240項目 | 60,000 | ||||
一斉分析 250項目 | 60,000 | ||||
一斉分析 400項目 | 90,000 | ||||
一斉分析 530項目 | 200,000 | ||||
選択メニュー
(1~530項目) | 35,000~ | ||||
カビ毒検査 | DON (デオキシニバレノール) | 19,500 |
附 則
この細則は,平成26年11月13日から施行する。
附 則(平成28年9月7日細則第6号)
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この細則は,平成28年9月7日から施行し,平成28年9月1日から適用する。
附 則(平成28年11月24日細則第10号)
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この細則は,平成28年11月24日から施行する。
附 則(平成29年5月8日細則第3号)
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この細則は,平成29年5月8日から施行する。
附 則(平成29年12月28日細則第7号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月31日細則第6号)
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この細則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和2年7月31日細則第5号)
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この細則は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月21日畜大細則第3号)
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この細則は,令和6年7月1日から施行する。