○帯広畜産大学食品加工実習施設利用に関する実施要項
(平成27年3月31日制定) |
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(趣旨)
1 この要項は,帯広畜産大学食品加工実習施設(以下「実習施設」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
2 実習施設は,と畜解体,食肉加工,乳製品加工に関する共同研究,学部学生を対象とした畜産物の生産から製品に至る一連の過程を学ぶ実習,大学院生による専門研究,畜産物の利用拡大に向けた産学官連携研究など,実学を体得した高度専門職業人の養成と地域産業の活性化に繋がる次に掲げる活動に利用させることができる。
(1) 本学職員又は学生の学術研究
(2) 本学学生の正課授業
(3) 本学が主催する行事
(4) 本学職員又は学生が参加する本学が共催する行事
(5) 前各号に定めるもののほか,帯広畜産大学畜産フィールド科学センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めたもの
(利用者の資格)
3 実習施設を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 本学職員
(2) 本学学生
(3) 本学と共同研究契約を締結している企業等の職員
(4) 前各号に定めるもののほか,センター長が適当と認めた者
(利用申請と許可)
4 利用者を代表する者(以下「利用責任者」という。)は,別に定める利用許可申請書をセンター長に提出し,利用許可を受けなければならない。
5 センター長は,前項の申請を適当と認めたときは,所定の利用許可証を利用責任者に交付するものとする。
6 センター長は前項の許可に際し,必要と認めた場合は,利用許可条件を付することができる。
(利用の期間)
7 実習施設を利用できる期間は,当該年度内又は共同研究契約期間とする。ただし、必要があると認められる場合は,利用期間の延長を許可することができる。
8 前項ただし書の場合の申請手続きは,第4項の規定を準用する。
[第4項]
(利用の変更)
9 利用者は,利用期間中に利用申請書の記載事項に変更が生じた場合には,直ちにセンター長に申し出て許可を受けなければならない。
(利用者の責務)
10 利用者は,この要項,利用許可条件,センター長が別に定める利用上の注意事項等を遵守するとともに,安全及び衛生のために必要な措置をとり,事故災害の防止に努めなければならない。
(利用許可の取消)
11 センター長は,次の各号に該当すると判断した場合は,その利用許可を取消し若しくは制限し又は利用を一定期間停止させることができる。
(1) 利用目的を逸脱している場合又はそのおそれがあると認められるとき
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱している場合又はそのおそれがあると認められるとき
(3) 実習施設の他の利用者に支障をきたしている場合又はそのおそれがあると認められるとき
(4) 実習施設の付帯設備を損傷した場合又はそのおそれがあると認められるとき
(5) その他,利用の基本原則に反すると判断した場合,実習施設の管理及び運営上支障がある場合又はそのおそれがあると認められるとき
(報告等)
12 センター長は,必要に応じて利用者に対し,利用に係る事項について報告を求めることができる。
13 利用者が,実習施設を利用して行った研究等の成果を公表する場合には,当該論文等に実習施設を利用した旨を明記するとともに,その論文等の写しを公表前にセンター長に提出するものとする。
14 利用者が,実習施設を利用して研究を行った場合には,利用期間満了後1ヶ月以内に研究成果報告書をセンター長に提出するものとする。
(損害の賠償等)
15 利用者が故意又は過失により,施設,設備又は備品を滅失,破損又は汚損したときは,センター長は,利用者に対し現状の回復又はその賠償を求めることができる。
(経費の負担)
16 利用者は,実習施設の利用に係る経費を負担するものとする。ただし,センター長が特に必要があると認めた場合には,経費の一部又は全部を免除することができる。
17 前項の負担額及び納付方法は,別に定める。
(雑則)
18 この要項に定めるもののほか,実習施設の利用に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 記
この要項は,平成27年4月1日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は,令和4年4月1日から施行する。