○帯広畜産大学教授会代議員会細則
(平成27年2月18日細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学教授会規程(平成16年規程第17号。以下「教授会規程」という。)第7条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学教授会に置く代議員会(以下「代議員会」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 代議員会は,帯広畜産大学大学教育センター規程(平成16年規程第14号)第8条に規定する学部教育部会議,同規程第10条に規定する大学院教育部会議及び同規程第12条に規定する入試部会議をもって充てる。
(審議事項)
第3条 学部教育部会議は,教授会規程第3条に定める審議事項のうち,学部に関する事項(学生の入学に関する事項を除く。)を審議する。
[教授会規程第3条]
2 大学院教育部会議は,教授会規程第3条に定める審議事項のうち,大学院に関する事項(学生の入学に関する事項を除く。)を審議する。
[教授会規程第3条]
3 入試部会議は,教授会規程第3条に定める審議事項のうち,学生の入学に関する事項を審議する。
[教授会規程第3条]
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか,代議員会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日畜大細則第2号)
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この細則は,令和6年6月19日から施行する。