○北海道大学獣医学部・帯広畜産大学畜産学部共同獣医学課程協議会規程
(平成24年4月1日規程第42号)
改正
平成28年3月16日規程第12号
平成29年3月28日規程第15号
令和3年3月25日規程第4号
(設置)
第1条 北海道大学及び帯広畜産大学が共同で編成する北海道大学獣医学部・帯広畜産大学畜産学部共同獣医学課程(以下「共同獣医学課程」という。)の編成及び実施に関し,必要な事項を協議するため,北海道大学獣医学部・帯広畜産大学畜産学部共同獣医学課程協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 教育課程の編成及び実施に関する基本的事項
(2) 学生の身分に関する事項
(3) 学位の授与及び卒業の認定に関する事項
(4) 成績評価に関する事項
(5) 自己点検及び評価に関する事項
(6) その他編成及び実施のために必要な事項
2 協議会は、協議の結果を北海道大学にあっては獣医学部教授会に,帯広畜産大学にあっては大学教育センター学部教育部会議に報告し,承認を得なければならない。
(構成)
第3条 協議会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 北海道大学獣医学部長
(2) 帯広畜産大学副学長又は教授(帯広畜産大学学長が指名する者)
(3) 北海道大学及び帯広畜産大学の共同獣医学課程を担当する教員のうちから 各8名
(4) その他北海道大学獣医学部長及び帯広畜産大学副学長又は教授(帯広畜産大学学長が指名する者)が必要と認めた者
(議長)
第4条 協議会に議長を置き,前条第1項第1号又は第2号の構成員のうちから協議会において選出する。
2 協議会は,原則として年2回開催するものとする。ただし、議長が必要と認めた場合は,臨時にこれを招集することがある。
(議事)
第5条 協議会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 協議会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第6条 協議会が必要と認めるときは,協議会に構成委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 協議会に,専門的事項を調査及び検討するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,北海道大学獣医学系事務部及び帯広畜産大学入試・教務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が別に定める。附 則
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日規程第12号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規程第4号)
この附則は,令和3年4月1日から施行する。