○帯広畜産大学食品有害微生物検査士の認定に関する要項
(平成27年7月29日制定) |
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(趣旨)
1 この要項は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)と帯広市とが共に主催する「フードバレーとかち人材育成事業」の共同事業計画書に基づき実施する食品安全管理コース 食品有害微生物講習(以下「講習」という。)に係る帯広畜産大学食品有害微生物検査士の資格認定に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格の内容)
2 帯広畜産大学食品有害微生物検査士(以下「検査士」という。)とは,食品の衛生的な管理に関して一定の技術があることを本学が独自に認定する資格である。
(講習)
3 講習は,初級,中級及び上級に区分し,原則として別表に定める科目等を実施する。
[別表]
(修了証書)
4 受講者が前項の講習を受講し,所定の要件を満たしたときは,その修了を証するため,修了証書を交付するものとする。
(資格の認定試験及び認定証の交付)
5 講習を修了した者は,受講した講習の区分に応じた検査士の資格認定試験を受験するものとし,当該認定試験において所定の成績を収めた者に,受験区分に応じ,本学学長名により検査士の認定証を交付する。
(資格及び認定証の有効期間)
6 検査士の資格及び認定証の有効期間は特に定めない。
(資格の利用)
7 この要項に基づき認定証を交付された者は,当該資格の認定を履歴書等に記載することができる。ただし,当該資格が帯広畜産大学によって独自に認定される資格であることに留意し,地方自治体等が認定する公的な食品衛生等に係る資格と混同しないよう「帯広畜産大学認定資格」と付記するものとする。
(大学の責務)
8 本学は,学外から検査士の資格について問い合わせがあった時は,当該資格について適切に説明しなければならない。
(雑則)
9 この要項に定めるもののほか,資格認定に関し必要な事項は産学連携センター長が別に定める。
附 記
1 この要項は,平成27年7月29日から実施する。
2 この要項の実施日以前の平成24年度から平成26年度に開催した講習において交付された修了証書及び認定証については,この第4項及び第5項の規定に基づき交付されたものと同等の効力をもつものとする。
附 記(平成28年7月28日)
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この要項は,平成28年7月28日から施行する。
附 則(平成31年2月13日)
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この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3項及び第4項関係)
①
コース | 食品有害微生物講習 初級 |
講義目標 | 食品関係業務従事者が知っておくべき食品衛生の基礎知識について講義及び実習を通じて学び、食品有害微生物検査士(初級)の資格取得を目指す。 |
講義及び実習内容
(17時間以上) | ・病原体講習(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号。以下「感染症法」)に基づく特定病原体等の管理規制に関する教育訓練)
・食品衛生検査の目的と意義・微衛生的生物取り扱い上の留意点 ・手洗いの手法・緩衝液及び培地の調整 ・食品衛生検査(生菌数、大腸菌群及び大腸菌の検査法、試料の調製、培養、測定及び結果の判定) |
修了要件 | 原則として全科目の履修 |
認定試験(1時間) | ・食品有害微生物検査士(初級)認定試験(筆記) |
②
コース | 食品有害微生物講習 中級 |
講義目標 | 食品関係業務責任者に求められる食品衛生の専門知識について講義及び実習を通じて学び、食品有害微生物検査士(中級)の資格取得を目指す。 |
講義及び実習内容
(17時間以上) | ・病原体講習(感染症法に基づく特定病原体等の管理規制に関する教育訓練)
・食中毒発生例の多い病原菌の検出法(黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌、腸炎ビブリオ等) |
修了要件 | 原則として全科目の履修 |
認定試験(1時間) | ・食品有害微生物検査士(中級)認定試験(筆記) |
③
コース | 食品有害微生物講習 上級 |
講義目標 | 食品衛生のプロフェッショナルとして知るべき食品衛生の専門知識や技術について講義及び実習を通じて学び、食品有害微生物検査士(上級)の資格取得を目指す。 |
講義及び実習内容
(17時間以上) | ・病原体講習(感染症法に基づく特定病原体等の管理規制に関する教育訓練)
・より高度な技術等を要する、食中毒菌の検出法や遺伝子検査法(カンピロバクター、ウェルシュ菌等) |
修了要件 | 原則として全科目の履修 |
認定試験(1時間) | ・食品有害微生物検査士(上級)認定試験(筆記) |