○北海道大学獣医学部・帯広畜産大学畜産学部共同獣医学課程の長等に関する規程
(平成28年3月10日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学獣医学部・帯広畜産大学畜産学部共同獣医学課程(以下「共同獣医学課程」という。)の課程長及び副課程長(以下「課程長等」いう。)に関して,必要な事項を定めるものとする。
(課程長等)
第2条 北海道大学獣医学部・帯広畜産大学畜産学部共同獣医学課程に課程長を置き,北海道大学獣医学部長及び帯広畜産大学獣医学ユニット長をもって充てる。
(職務)
第3条 課程長等は,共同獣医学課程の帯広畜産大学の責任者として,次に掲げる職務を担う。
(1) 共同獣医学課程協議会規程(平成24年4月1日規程第42号)第2条に規定する協議事項に関すること。
(2) 獣医学教育の国際認証の取得及び維持に関すること。
(3) 帯広畜産大学の教育及び学生支援に係る業務のうち,獣医学ユニット長と協力して実施する業務に関すること。
(4) その他,共同獣医学課程の編成及び実施のために必要な業務に関すること。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか,課程長等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規程第3号)
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この附則は,令和3年4月1日から施行する。