○帯広畜産大学宿泊研修棟使用規程
(平成28年9月14日規程第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)宿泊研修棟の使用について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 宿泊研修棟は,次の各号に掲げる目的で使用することができる。
(1) 本学の教育指導等に関連して行われる宿泊研修等で,学生が使用
(2) 前号の目的に支障がない範囲において,本学が実施する社会人学習支援事業の研修等で,受講者が使用
(3) 第1号の目的に支障がない範囲において,本学が実施する共同研究の研究者が使用
(4) その他学長が必要と認めた場合
(管理運営)
第3条 宿泊研修棟の管理運営は,大学教育センター長(以下「センター長」という。)が行う。
(使用の申込み及び許可)
第4条 宿泊研修棟の使用を希望する者(以下「使用者」という。)は,使用管理者が,使用開始日の14日前までに,宿泊研修棟使用許可願(別紙様式1)(以下「許可願」という。)を学生支援課に提出し,センター長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用管理者は,次に掲げる者でなければならない。
(1) 本学の役員及び職員(非常勤職員を除く。)
(2) その他センター長が特に必要と認めた者
3 センター長は,第1項の規定による許可願について,使用目的等が適切であると判断した場合に限り,必要な条件を付して使用を許可し,使用管理者に対し宿泊研修棟使用許可書(別紙様式2)(以下「許可書」という。)を交付する。
4 許可願は,原則として使用開始日の2か月前から受け付けるものとする。
5 使用管理者は,第3項に規定する許可書の提示により,宿泊研修棟のICカード及び鍵を受理し,また使用最終日には火気,戸締まり等を確認し,ICカード及び鍵を返納しなければならない。
6 前項のICカード及び鍵の受け渡しは,学生支援課で取り扱う。
7 12月26日から翌年1月3日の間は,宿泊研修棟の使用を許可しないものとする。
(実費負担金)
第5条 使用者は,使用の前日までに別に定める実費負担金を管理課に納付しなければならない。ただし,センター長が特に認めた場合は,後納とすることができる。
(使用の変更又は取消し)
第6条 使用者が,許可願の内容の変更又は使用の取消しを行うときは,使用開始日の前日(前日が土曜日又は日曜日,若しくは祝日に該当する場合は,土日祝日を除く前日)までに,使用管理者の承認を受けた後,宿泊研修棟使用変更・取消願(別紙様式3)(以下「変更・取消願」という。)を提出し,センター長の承認を受けなければならない。この場合において,実費負担金の取り扱いは別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 センター長は,前項の規定による変更又は使用の取消しを認めた場合は,宿泊研修棟使用変更・取消許可書(別紙様式4)を交付するものとする。
3 第1項による既納の実費負担金の返還は,使用者の請求に基づくものとし,返還に要する振込手数料は使用者の負担とする。
(許可の取消し)
第7条 次の各号の一に該当する場合は,センター長は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 実費負担金を納めないとき。
(2) この規程に違反したとき。
(3) 許可願又は変更願に虚偽の記載があったとき。
(4) 故意に施設に損害を与えるおそれがあるとき。
(5) 天災その他の事由により宿泊研修棟を使用できなくなったとき。
(6) 前各号の他センター長が必要と認めたとき。
2 前項により使用の許可を取り消した場合は,原則として既納の実費負担金は,返還しない。ただし,前項第5号又は第6号に該当する場合には,その全部又は一部を返還することができる。
3 第1項の取消しにより使用者の受けたいかなる損害も本学は一切の責任を負わない。
(使用者心得)
第8条 使用者は,別に定める「宿泊研修棟使用者心得」を厳守しなければならない。
(損害の弁償)
第9条 使用者は,宿泊研修棟の使用において,施設,設備,備品等を故意又は過失により滅失あるいは破損した場合は,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,宿泊研修棟の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年9月14日から施行する。ただし,宿泊研修棟の使用開始は,平成28年10月1日からとする。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規程第34号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月19日畜大規程第4号)
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この規程は,令和5年4月19日から施行する。
附 則(令和6年8月5日畜大規程第6号)
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この規程は,令和6年8月5日から施行し,令和5年10月1日から適用する。
別表(第7条関係)
使用の変更・取消し許可に係る実費負担金の取扱い | |
1 取消し(全日程キャンセル)の場合 | |
取消許可年月日 | 実費負担金(既納料金) |
使用開始日の前日まで | 一部返還 |
使用開始日当日 | 返還なし |
2 使用日の変更の場合(使用期間短縮に限る) | |
変更許可年月日 | 実費負担金(既納料金) |
使用日の前日まで | 変更後の期間で再計算し,差額を返還 |
使用日当日 | 返還なし |