○帯広畜産大学原虫病研究センター検査及び料金徴収細則
(平成28年11月16日細則第9号)
改正
令和元年12月18日細則第12号
令和4年4月1日畜大細則第1号
令和6年3月21日畜大細則第3号
令和7年6月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条 帯広畜産大学(以下「本学」という。)原虫病研究センター(以下「センター」という。)における検査及び料金の徴収においては,この細則の定めるところによる。
(検査の対象)
第2条 対象となる検査は,家畜の原虫DNA判定試験,血清学的試験及び原虫病学的検査(これらの検査用試料の提供を含む。)とする。
(検査の申込)
第3条 検査を依頼しようとする者(以下「検査依頼者」という。)は,別に定める方法により検査を申し込まなければならない。
2 センターは,必要に応じて参考となる資料の提出を検査依頼者に対して求めることができる。
3 センターは,第1項の規定に基づき検査の申込があった場合は,その内容を確認し,検査実施の可否を検査依頼者へ通知するものとする。
(検体試料の受付)
第4条 検査依頼者は,前条第3項による通知を受け検査の実施が決定した後,検体試料をセンターに送付するものとする。
2 検体試料の送付に要する経費は,検査依頼者の負担とする。
(検体試料の取扱い)
第5条 検体試料は,検査を行った後においても,返還しない。
(検査結果の交付)
第6条 センターは,検査が終了したときは,検査依頼者に対して検査結果を記載した書類を交付するものとする。
2 検査結果等の送付に関する経費は,検査依頼者の負担とする。
(検査料金)
第7条 検査料金は,別表に定める金額とする。
2 本学は,第3条第3項による通知により,検査料金を請求するものとする。
3 検査依頼者は,前項の請求に基づき,速やかに検査料金を納付しなければならない。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,センターの検査及び料金徴収に関し必要な事項は,別に定める。
別表(第7条関係)
原虫病研究センター検査料金
 検査項目 検査対象 金額(円) 備考
ウシバベシア病のPCR法を用いた原虫DNA判定試験ウシILACマーク無し 15,000 PCR法 1検体につき
ILACマーク付  18,000
ウマピロプラズマ病のPCR法を用いた原虫DNA判定試験ウマILACマーク無し 15,000 
ILACマーク付  18,000
スーラ病のPCR法を用いた原虫DNA判定試験ウシ,ウマILACマーク無し 15,000
ILACマーク付  18,000
スーラ病のカード凝集反応を用いた血清学的判定試験哺乳動物 検査料
50,000
 
検査1件につき 
スーラ病のギムザ染色標本を用いた寄生虫学的試験 哺乳動物 検査料
10,000
 
ウマピロプラズマ病の間接蛍光抗体法(IFAT)を用いた血清学的判定試験 ウマ 検査料
40,000
 
ウマピロプラズマ病の抗体競合酵素抗体法(cELISA)を用いた血清判定試験 ウマ 検査料
40,000
 
ウマピロプラズマ病血清診断用の間接蛍光抗体法(IFAT)検査用スライド
(30枚以上の作成依頼に限る。)
 
ウマ 作製料
2,000
 
1枚につき
ウマピロプラズマ病診断用の顕微鏡診断用血液塗抹スライドウマ作製料
2,000
1枚につき
附 則
この細則は,平成28年11月16日から施行する。
附 則(令和元年12月18日細則第12号)
この細則は,令和元年12月18日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日畜大細則第3号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月1日畜大細則第1号)
この細則は、令和7年6月1日から施行する。