○帯広畜産大学ロゴマーク取扱規程
(平成29年3月9日規程第23号) |
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(目的)
第1条 この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)のロゴマークに関し,必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマーク)
第2条 本学のロゴマークは,シンボルマークとロゴタイプを組み合わせたものとする。
(シンボルマーク)
第3条 本学のシンボルマークは,別図1のとおりとする。
[別図1]
(ロゴタイプ)
第4条 本学のロゴタイプは,別図2のとおりとする。
[別図2]
(使用資格者)
第5条 本学のロゴマークを使用できる者は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)
(2) 機構が設置する大学
(3) 機構の役員及び職員
(4) 本学の学生
(5) 本学の学生団体
(使用許可の手続)
第6条 前条第1号から第5号に掲げる以外の者がロゴマークを使用しようとする場合は,別に定める様式により企画総務課へ使用申請を行い,学長の許可を得るものとする。
2 ロゴマークを営利目的で使用しようとする場合は,学長の許可を得た上で,原則として使用に関する契約を締結するものとする。
第7条 ロゴマークの使用に際しては,本学の名誉,品位又は社会的信頼を損なわないように配慮しなければならない。
(使用許可の取消し等の措置)
第8条 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,ロゴマークの使用許可を取消し又は使用を停止させることができる。
(1) 使用申請書の内容に虚偽があったとき。
(2) 本学の名誉が傷つけられ,又は傷つけられるおそれのあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し,又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人,政党,宗教団体等を支援若しくは公認しているような誤解を与え,又は与えるおそれのあるとき。
(5) その他ロゴマークの使用方法が適切でないとき。
2 本学は,前項の規定により使用許可を取消し又は使用を停止させたことにより損害又は損失が生じることがあっても,その責任を負わない。
(事務)
第9条 ロゴマークの取扱いに関する事務は,関係課等の協力を得て,企画総務課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,ロゴマークに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年3月9日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別図1(第4条関係)

シンボルマーク
かしわの葉の濃い緑は,プロセスカラー3色を使用し,C(シアン)=100%,K(クロ)=50%及びY(イエロー)=100%を割合とする色とし,うすい緑もプロセスカラー3色を使用し,C(シアン)=70%,M(マゼンダ)=10%及びY(イエロー)=100%を割合とする色とする。

別図2(第5条関係)




ロゴタイプ
(和文)


(英文2行)

(英文1行)
