○帯広畜産大学化学物質等管理委員会細則
(平成30年1月18日細則第1号)
改正
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,帯広畜産大学化学物質等管理規程(平成30年規程第3号,以下「管理規程」という。)第4条第3項の規定に基づき,帯広畜産大学化学物質等管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる任務を行う。
(1) 管理規程第2条第1項第1号に規定する化学物質等(以下「化学物質等」という。)の管理体制に関すること。
(2) 化学物質等に関連する規程等の作成,改廃に関すること。
(3) 管理規程第2条第1項第9号に規定する化学物質等管理システムに関すること。
(4) 化学物質等の取り扱い及び保管,管理方法に関すること。
(5) 化学物質等の取り扱いにおける管理規程第2条第1項第2号に規定する環境安全管理及び管理規程第2条第1項第3号に規定する作業環境管理に関すること。
(6) 化学物質等の取り扱いにおける管理規程第2条第1項第6号に規定する施設及び管理規程第2条第1項第7号に規定する設備の安全管理に関すること。
(7) 化学物質等の取り扱いに係る教育訓練に関すること。
(8) 化学物質等の取り扱いにおける事故発生の際の必要な措置及び改善策に関すること。
(9) 化学物質等における災害,事後防止に関すること。
(10) その他化学物質等の安全な取り扱いに関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員を持って組織する。
(1) 学長が指名する者
(2) 管理規程第5条に規定する化学物質等管理責任者
(3) 化学物質等の取り扱いに関する知識,経験を有する者 若干人
(4) 企画総務課長
(5) 管理課長
(6) その他委員会委員長が必要と認めた職員
(任期)
第4条 前条第1項第3号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に掲げる委員を持って充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要を認めたときは,委員以外の者を会議に出席させて,その者から説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 この細則に関する事務は,企画総務課,管理課の協力を得て化学物質等管理室において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4月1日から施行する。